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引取業・フロン類回収業の登録について(申請様式等)

 自動車所有者から使用済自動車を引き取る場合は、自動車リサイクル法に基づく引取業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。
 また、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う場合は、フロン類回収業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。

 ※登録業者の方への登録期限の通知は廃止いたしましたので、更新登録申請に関して登録期限日にご注意ください。


引取業者・フロン類回収業者の登録の手引き

  1 引取業者・フロン類回収業者の登録要件(PDF形式 9KB)

  2 引取業者・フロン類回収業者の実施義務(PDF形式 15KB)


申請手数料

許可の種類区分手数料
引取業新規4,000円
更新3,000円
フロン類回収業新規5,000円
更新4,000円

  ※これらの登録は5年ごとに更新する必要があります。


申請等様式

 申請様式等は、マークをクリックするとファイルがダウンロードできます。

 申請様式及び添付書類等

業種様式添付書類記入例
引取業登録申請書ワードpdfpdf
変更届出書ワードpdf
誓約書ワード
フロン類回収業登録申請書ワードpdfpdf
変更届出書ワードpdf
誓約書ワード
引取業・フロン類
回収業共通
廃業届出書ワード

申請窓口(問い合わせ先)及び提出部数

申請窓口 … 県又は各政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)の廃棄物担当課です。

 申請書  …  2部作成してください(1部は受付後にお返しします)。
日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。

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愛知県環境局資源循環推進課