廃棄物の適切な処理の促進に関する条例のあらまし
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はじめに 県民の方へのお知らせ 事業者の方へのお知らせ 条例文の解説 届出様式 届出先及び問い合わせ先
産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ 屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ
愛知県に廃棄物を搬入される事業者の方へ 小型焼却炉を設置する事業者の方へ
産業廃棄物処理施設を有する事業者の方へ 最終処分場等を設置する事業者の方へ

5.産業廃棄物処理施設を有する事業者の方へ 第10条〜第11条へ
小型焼却炉を設置する排出事業者及び産業廃棄物の処理に用いる施設を設置している処理業者の方は、施設で処理する廃棄物の種類や量、ダイオキシン類などの環境測定結果を記録し、保存する必要があります。
周辺住民の方から請求があれば、その記録を閲覧する義務があります。
  記録・閲覧義務の対象となるのは、事業者が設置する4に掲げたAとBの小型焼却炉と産業廃棄物処理業者が設置するすべての処理施設です。
記録・閲覧義務の対象施設
記録・閲覧の対象施設  対象  根拠
産業廃棄物の焼却炉 ◎許可対象の焼却炉
  ・処理能力200kg/時間以上
  ・火格子面積2.0m2以上
排出事業者
処理業者
 
  
◎条例対象の小型焼却炉A・B 条例
◎上記以外の焼却炉(処理能力50kg/時間未満及び火床(火格子)面積0.5m2未満)
処理業者
最終処分場、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、PCB廃棄物処理施設 排出事業者
処理業者
その他の中間処理施設 処理業者  条例
記録・閲覧対象の例
(Aの焼却炉の場合)


燃焼室中の燃焼ガスの温度の測定記録
集じん器に流入する燃焼ガスの温度の連続測定記録
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度連続測定記録
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物の濃度の測定記録
  など

 Q&A
 記録・閲覧の義務について(第11条関係)
Q1 事業者及び処理業者に義務づけられた記録の内容はどのようなものか。また、閲覧の方法は決まっているのか。
A1 記録する内容は、処理する廃棄物の種類、数量及び測定結果です。
処理する廃棄物の種類及び数量については、1か月間に処理した廃棄物の種類及び数量を記載してください。廃棄物の種類は廃棄物処理法第2条第4項及び廃棄物処理法施行令第2条に規定された種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、・・・・)を記載することを基本とし、シュレッダーダストなどの混合物については具体的な品目を記載することも差し支えありません。
測定結果については、施設ごとに異なりますが、結果が連続測定用紙、計量証明書、電子計算機からの出力用紙などに記載されている場合には、それぞれの用紙を閲覧に供して差し支えありません。この場合でも測定を行った位置、結果の得られた日の記載が必要です。
  
Q2 周辺住民が休日、夜間に閲覧を求めた場合でも対応しなければならないか。また、閲覧を求める者が記録の複写を希望する場合は対応しなければならないのか。
A2 閲覧を求める住民の方が、休日や夜間など通常の営業時間外に訪れた場合には閲覧を拒むことができます。また、記録の複写については、条例で複写サービスまで義務化したものではありません。なお、複写サービスを行う場合に閲覧場所から記録を外部に持ち出すことは、備え置くとしている条例の規定に違反することとなりますので注意してください。

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