廃棄物の適切な処理の促進に関する条例のあらまし
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はじめに 県民の方へのお知らせ 事業者の方へのお知らせ 条例文の解説 届出様式 届出先及び問い合わせ先
産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ 屋外で産業廃棄物を保管する事業者の方へ
愛知県に廃棄物を搬入される事業者の方へ 小型焼却炉を設置する事業者の方へ
産業廃棄物処理施設を有する事業者の方へ 最終処分場等を設置する事業者の方へ

6.最終処分場等を設置する事業者の方へ 第9条へ
廃棄物処理法に基づき、一般廃棄物又は産業廃棄物の焼却施設や最終処分場等の許可を受けようとする事業者の方は、事前に関係地域内で、施設の設置等に係る計画の内容を周知するための説明会を開催しなければなりません。
説明会を開催するときは、開催を予定する日時や場所等について知事への届出が必要です。
  対象施設の範囲及び手続の概要(赤枠字部分が条例の手続)は次のとおりです。
対象施設の範囲
対象施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可対象となる施設
* 焼却施設
* 廃水銀等の硫化施設
* 廃石綿等の溶融施設
* PCB処理施設
* 最終処分場
住民説明会
事業計画の立案
環境影響調査、予測等の実施
→
説明会の実施
による事業計
画等の周知
→
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可申請
    ↓   ↓    
 
開催計画等の知事への届出
 
実施結果報告書の知事への届出
手続の概要

 Q&A
 計画内容の周知について(第9条関係)
Q1 農地法や建築基準法などの他の法律の手続も併せて行わなければならないとき、この説明会と並行して行っても差し支えないか。
A1 他法令の手続きとこの条例の説明会との前後関係はありません。よって、説明会と並行して手続きをしても構いません。
  
Q2 事業者が行う説明会の地域の範囲はどのように決められるのか。地域住民としてはその範囲はどのように把握することができるのか。
A2 説明会の地域の範囲は、施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる地域としておりますが、具体的には排ガスの大気拡散式から推定される最大着地濃度出現距離の状況、排出水が100倍に希釈される地点を含む流域の状況などから地域を設定します。詳細は条例第9条の解説を参照していただくとともに、具体の事例が発生した場合には最寄りの県事務所におたずね下さい。
  
Q3 事業者が行う説明会の関係地域外に居住している者であるが、説明会には参加できるのか。
A3 事業者が行う説明会は、関係地域に居住する方々に事業計画の内容を周知することを目的とするものですが、会場の定員オーバーなど特別の場合を除いて関係地域外の方の出席を拒否するという性格のものではありません。
  
Q4 説明会をした後に関係地域の住民の同意を得ないと、事業者は許可申請ができないのか。
A4 事業者が行う説明会は、関係地域に居住する方々に事業計画の内容を周知することを目的とするものです。
 許可申請にあたって関係地域住民の同意は必要ありません。
  
Q5 条例施行前に県適正処理指導要綱に基づく説明会を実施してきたが、条例施行後はこれまでの説明会の効果はどうなるか。
A5 要綱に基づき実施された説明会は、開催目的、その手続、内容、範囲は条例第9条に規定する説明会と同等のものであり、条例上の説明会とみなすことができます。

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