廃棄物の適切な処理の促進に関する条例のあらまし
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はじめに 県民の方へのお知らせ 事業者の方へのお知らせ 条例文の解説 届出様式 届出先及び問い合わせ先
土地を所有、占有又は管理している方へ 廃棄物処理施設の付近にお住まいの方へ

2.廃棄物処理施設の付近にお住まいの方へ 第9条〜第11条へ
廃棄物処理施設の付近にお住まいの方(施設の維持管理に関して生活環境の保全上利害関係を有する者)は、事業者から、その施設で処理されている廃棄物の種類や量、ダイオキシンなどの環境測定結果等を閲覧することができます。
一般廃棄物又は産業廃棄物の焼却施設や最終処分場等が設置される場合、その地域にお住まいの方は、当該施設を設置する事業者が開催する説明会に参加できます。
  記録した書類を閲覧できるのは、産業廃棄物処理業者の設置する処理施設と事業者の設置する一部の施設(最終処分場、条例対象となる小型焼却炉、法許可対象の焼却炉等)です。


  最終処分場や法許可対象の焼却炉等を設置する場合に開催される住民説明会の開催日時及び場所は、新聞折り込みや各戸への案内配布などの方法により、当該施設を設置する事業者から周知されます。また、説明会では、事業計画や生活環境影響調査の概要などを知ることができます。
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