外来生物法

平成17年6月1日に外来生物法が施行され、外来生物の飼養・栽培などが規制されています。

 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって海外から入ってきた生物のことを言います。外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるおそれのある外来生物を特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・販売・輸入などを規制するとともに、特定外来生物の防除を進めることで、外来生物の被害の防止を図って行くこととしています。

 外来生物は人の日常生活に密着した問題であり、環境省が提唱する「外来生物被害予防三原則」により私たちの一人一人が適切な対応を求められています。

 愛知県では、農業被害などの原因となるアライグマ、ヌートリアなどの効率的な捕獲手法を平成16年度にとりまとめ、「外来種捕獲手法マニュアル」を作成しました。


●外来生物被害予防三原則

1 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
2 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない。
3 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない。

●特定外来生物

 平成30年4月現在、148種類の動植物が「特定外来生物」として指定されています。また、輸入する際に主務大臣に届出が必要な「未判定外来生物」及び輸入する際に種類名証明書を税関に提出する必要のある「種類名証明書の添付が必要な生物」が指定されています。
 特定外来生物リスト(環境省ホームページにリンク)
 特定外来生物「ヒアリ」について

●県内で確認された特定外来生物

 平成30年4月現在、県内で確認されている特定外来生物は以下のとおりです。
  県内で確認された特定外来生物
   

●お問合せ先(飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、防除など)

項目環境省中部地方環境事務所野生生物課 電話番号 052−955−2139

●リンク先


愛知県ロゴ  愛知県環境部自然環境課
  野生生物グループ(ダイヤルイン 052-954-6230)

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