条例に基づく移入種の公表について
本県では、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」(以下「条例」という。)において、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種の公表を行う規定を設け、みだりに野外に放つ行為を規制しています。
※ 移入種とは、海外または国内の他地域から愛知県内に人為的に持ち込まれた生物種をいいます。
●条例公表種(平成22年6月30日公表分:淡水域における移入種)
動物 |
アカミミガメ※1、ワニガメ、オヤニラミ、カラドジョウ、ナイルティラピア、スクミリンゴガイ |
植物 |
スイレン属(ヒツジグサを除く。)※2、ハゴロモモ、ハビコリハコベ(園芸名:グロッソスティグマ)※3、ナガバオモダカ、キショウブ |
※1 令和5年6月1日に特定外来生物に指定されたことにより、条例移入種から除外されました。
※2 スイレン属のうち、ヒツジグサは県内在来種であり、移入種ではない。
※3 当該種については、これまで和名が付けられていなかったため、園芸名についても表記した。 |
●条例公表種(平成23年3月30日公表分:陸域における移入種)
動物 |
ハクビシン、コブハクチョウ※1、クワガタムシ科※2、タイワンタケクマバチ、ホソオチョウ、アカボシゴマダラ※3 |
植物 |
トウネズミモチ、タカネマツムシソウ、ポンポンアザミ、ノハカタカラクサ、モウソウチク |
※1 淡水域における移入種に追加するもの。
※2 以下の種を除く。
(1) 県内在来の以下の種または亜種
ミヤマツヤハダクワガタ、マダラクワガタ、チビクワガタ、ルリクワガタ、トウカイコルリクワガタ、
ミヤマクワガタ、オニクワガタ、ノコギリクワガタ、ヒメオオクワガタ、アカアシクワガタ、
コクワガタ、スジクワガタ、ヒラタクワガタ、オオクワガタ、ネブトクワガタ
(2) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物
(平成30年1月15日より)
アングラートゥスマルバネクワガタ、バラデバマルバネクワガタ、ギガンテウスマルバネクワガタ、
カツラマルバネクワガタ、マエダマルバネクワガタ、マキシムスマルバネクワガタ、
ペラルマトゥスマルバネクワガタ、サンダースマルバネクワガタ、タナカマルバネクワガタ、
ウォーターハウスマルバネクワガタ
※3 平成30年1月15日に特定外来生物に指定されたことにより、条例移入種から除外されました。 |
●条例公表種(平成24年3月29日公表分:沿岸域における移入種)
動物 |
チチュウカイミドリガニ、タテジマフジツボ種群※1、サキグロタマツメタ、ボンビノスガイ |
植物 |
ウチワサボテン属、アツバキミガヨラン、ヒガタアシ(スパルティナ・アルテルニフロラ)※2 |
※1 分類上近縁で形態的にもよく似ているタテジマフジツボ、アメリカフジツボ、ヨーロッパフジツボの 3種を、タテジマフジツボ種群としてまとめて取り扱う。
※2 ヒガタアシを含むスパルティナ属については、平成26年6月11日に特定外来生物に指定されたことにより、条例移入種から除外されました。
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●パンフレット
●規制行為
公表種の生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことは禁止されています。なお、適正な管理のもとで飼育、栽培することは、規制対象ではありません。
●県の対応
公表種の分布状況や生態系への影響の内容及び防除方法などに関する情報について、ホームページ、チラシ、説明会等により県民や市町村等に幅広く周知を図り、拡散防止に努めていきます。
●その他
どのような動植物でも、野外に放つことにより、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、環境美化のつもりで行われることのある、ため池や中小河川等へのコイの放流は、コイが他の魚や貝、水草の食害などをひきおこし、多くの場合それらの生態系に著しい悪影響を与えます。
また、クサガメ、メダカについては、観賞用個体を安易に野外に放つことなどにより、近縁種との交雑等のおそれがあることが指摘されています。
飼育、栽培している動植物を安易に野外に放つことは、慎んでください。
愛知県環境部自然環境課
野生生物・鳥獣グループ(ダイヤルイン 052-954-6230)
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