○条例に基づく「指定希少野生動植物種」の指定について・「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、以下の18種を「指定希少野生動植物種」として指定しています。
平成28年3月4日、※3の種については平成30年3月6日に指定) ・以下の行為は原則禁止です。 ○指定希少野生動植物種の生きている個体(卵、種子を含む)を捕まえたり採ったり、殺したり傷つけたりすること ○この条例に違反して捕獲などを行った種の個体や骨、皮、葉、花などの器官、これらの加工品の譲渡し、譲受けや引渡し、引取りをすること ・学術研究や生息生育状況調査等の目的で、指定された種の捕獲、採取などを行う場合は、知事の許可を受ける必要があります。 ・上記の行為など条例で規定されている違反をした場合は、罰則が科せられます。 パンフレット「希少な野生動植物を守るために」
○「指定希少野生動植物」の生息地等保護区の指定について ・同条例に基づき、以下の4地区を「生息地等保護区」として指定しています。
・生息地等保護区とは、指定希少野生動植物種の生息生育地のうち、その種の保護のため重要と認められる区域で、以下のように区分されます。この区分により、適用される規制が異なります。 ・管理地区内では、以下のような行為をしようとする場合、愛知県知事の許可が必要になります。 ○工作物の設置 ○土地の形質の変更 ○野生動植物の捕獲・採取 ○土石の採取 ○火入れ又はたき火 など ・上記の行為など条例で規定されている違反をした場合、罰金が科せられます。 環境部自然環境課野生生物・鳥獣グループ |