河川管理施設の概要河川管理施設とは、堤防、護岸、床止、ダム、水門、堰、排水ポンプ場(排水機場)等をいいます。基本的に、河川の居住地側堤防斜面の下端(法尻)から対岸の居住地側堤防斜面の下端(法尻)までが河川区域となります。 (1)1号区域とは、流水が継続して存するため法律上当然に河川区域となる土地 (2)2号区域とは、堤防・護岸など河川管理施設の敷地の用に供しているため法律上当然河川区域となる土地 (3)3号区域とは、堤防の川側の土地で河川管理者が一定の区域を定めて指定してはじめて河川区域となる土地 (4)河川保全区域とは、河川区域に隣接する土地の区域で、河川管理者が一定の幅を定めて指定してはじめて河川保全区域となる土地 なお、1号、2号、3号という呼び方は、河川法第6条からきています。
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