高病原性鳥インフルエンザについて

平成16年3月10日更新

<概要>
 高病原性鳥インフルエンザとは、高病原性鳥インフルエンザウイルスによる人の感染症のことを言います。
 鳥インフルエンザウイルスのうち、特にH5及び(又は)H7亜型のヘマグルチニンを持つものはニワトリに対して強い病原性を持っています(ヘマグルチニンとは、インフルエンザウイルスの表面に飛び出している突起状のたんぱく質のことで、現在、1から15の亜型が知られています)。これらのウイルスは人に対しても強い病原性を獲得する可能性が高いと考えられています。
 現在のところ、容易に人から人に直接感染を起こすような変異をしたウイルスは見つかっていません。

<臨床上の特徴>
 感染した家禽や野生の鳥などから人に高病原性鳥インフルエンザウイルスが感染することがごく稀にあります。潜伏期間は通常のインフルエンザと変わりなく、1〜3日と考えられていて、症状は突然の高熱、咳などの呼吸器症状の他、重篤な肺炎、全身症状を引き起こします。
 従来のA香港型やAソ連型インフルエンザウイルスの治療に用いられている抗インフルエンザ薬にもある程度の治療効果があると考えられています。

<届出基準>
 高病原性鳥インフルエンザは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定める4類感染症です。この感染症を診断した医師は直ちに最寄の保健所長を通じて都道府県知事に届けなければならないとされています。

診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、ウイルス分離において、A型インフルエンザウイルスが同定されるものの、A/H1N1、A/H3N2の抗血清に反応せず、亜型判定不能であり、かつ、以下のいずれかの方法によって病原体診断がなされたもの。

病原体の検出
 例、咽頭拭い液、肺胞洗浄液、剖検材料など上下気道からの検体から、A/H1N1、A/H3N2以外のA型インフルエンザウイルスの
 分離同定 など

病原体の遺伝子の検出
 例、咽頭拭い液、肺胞洗浄液、剖検材料など上下気道からの検体から、A/H1N1、A/H3N2以外のA型インフルエンザウイルスの
 遺伝子の検出など

血清抗体の検出
 例、A/H1N1、A/H3N2以外のA型インフルエンザウイルスに対する抗体の上昇を確認

<備考>
 まん延防止には、インフルエンザ予防接種歴、渡航歴、症状詳細、職業、野生鳥や鶏との接触歴などの情報を把握することが有用です。
 

<リンク>
厚生労働省
国立感染症研究所の鳥インフルエンザQ&A
愛知県食の安全・安心推進協議会
愛知県農林水産部畜産課

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