インフルエンザ(H5N1)について

愛知県健康福祉部健康担当局
健康対策課感染症グループ
電話 052-954-6272(ダイヤルイン)

平成18年6月2日付けで、インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令が公布され、6月12日から施行されました。

 インフルエンザ(H5N1)の感染を疑う患者を診察した医師、また、本病を疑う鳥類を診察した獣医師は、直ちに最寄りの保健所へ連絡してください。

概要

 世界各国で発生している鳥インフルエンザのヒトへの感染事例の増加に対応して、厚生労働省はインフルエンザ(H5N1)を感染症法第6条第7項の指定感染症として政令で指定し、現行の四類感染症の規定に加え、二類感染症に準じた必要な規定を準用することになりました。

指定感染症とは

 ○ 既知の感染症の中で一類感染症から三類感染症に分類されない感染症であって、一類感染症から三類感染症に準じた対応の必要が生じたもので、政令で指定
 ○ 準用する感染症法の条項についても政令で指定
 ○ 準用する期間は1年間に限定(1年間の期間延長が可能)

インフルエンザ(H5N1)の指定の概要


  ○感染症法での位置付け

従前 指定後
インフルエンザの亜型 法上の名称 法に基づく
感染症類型
インフルエンザの亜型 法上の名称 法に基づく
感染症類型
H5亜型 高病原性
鳥インフルエンザ
4類感染症 H5亜型 H5N1 インフルエンザ(H5N1) 指定感染症
・4類感染症
H5N1以外 高病原性
鳥インフルエンザ
4類感染症
H7亜型 H7亜型
H5亜型・H7亜型以外 インフルエンザ 5類感染症 H5亜型・H7亜型以外 インフルエンザ 5類感染症

 ○適用される主な事項
  ・患者及び擬似症患者を診察した医師の保健所への届出
  ・食品取扱業等への就業制限
  ・患者に対する知事の入院勧告
  ・入院患者医療費(自己負担分)の公費負担
  ・積極的な情報の公表
  ・接触者等への健康診断
  ・汚染場所の消毒

医師の届出


次のような臨床症状のある患者を診察した場合は、感染症法等に基づき、直ちに最寄りの保健所にお知らせください。

症状・検査結果等 届出等の根拠
要観察例 次の(1)または(2)に該当するもので、かつ、38度以上の高熱及び急性呼吸器症状のある者、又は原因不明の肺炎、若しくは原因不明の死亡例
(1)10日以内にインフルエンザウイルス(H5N1)に感染している、又はその疑いがある鳥(鶏、あひる、七面鳥、うずら等)、若しくは死亡鳥との接触歴を有する者 
(2)10日以内に、インフルエンザ(H5N1)患者(疑い例も含む)との接触歴を有する者

(具体例として:インフルエンザ(H5N1)発生国で、病鳥に触れた・近付いた、患者を介護した、会話した等)
※海外におけるインフルエンザ(H5N1)の発生状況については、こちらをご覧ください。
インフルエンザ(H5N1)に関するガイドライン

(以下「ガイドライン」という)
疑似患者 38度以上の高熱および急性呼吸器症状のある者のうち、次のいずれかの方法によって病原体診断がなされたもの
(1)ウイルス分離・同定によるH5亜型の検出
(2)ウイルス遺伝子検査によるH5亜型の検出
感染症法及び
ガイドライン
患者(確定例) 38度以上の高熱および急性呼吸器症状のある者のうち、以下のいずれかの方法によって病原体診断がなされたもの
(1)ウイルス分離・同定によるH5N1亜型の検出
(2)ウイルス遺伝子検査によるH5N1亜型の検出
感染症法及び
ガイドライン

  ○感染症法に基づく届出基準      (PDF形式 246KB)
   (患者及び擬似症患者の定義)

  ○感染症法に基づく発生届(様式)  (PDF形式 168KB)

獣医師の届出

  次の基準に該当する鳥類を診察した場合は、感染症法に基づき、直ちに最寄りの保健所にお知らせください。 

対象となる動物 鳥類に属する動物
動物における
臨床的特徴
一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認められる。
届出基準 (1)獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類に属する動物又はその死体についてインフルエンザ(H5N1)の病原体診断をした場合には、インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)第2条において準用する法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出 総排泄腔拭い液、口腔拭い液、血液又は臓器
ウイルス分離による病原体の検出

(2)獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥類に属する動物又はその死体がインフルエンザ(H5N1)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たずインフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令第2条において準用する法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。

  ○感染症法に基づく発生届(様式)  (PDF形式 74KB)

海外におけるインフルエンザ(H5N1)の発生状況について

  ○国立感染症研究所感染症情報センター  ヒト及び家禽の鳥インフルエンザの発生状況 (鳥インフルエンザの発生分布図)

  ○農林水産省 鳥インフルエンザに関する情報 高病原性鳥インフルエンザの発生状況 (輸入停止国の分布図)






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