知事の記者会見
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平成25年10月28日(月) 午前10時
1.

知事発言

(1)

あいちトリエンナーレ2013の閉幕について

【知事】  おはようございます。10月28日月曜日、10月最後の定例記者会見ということでございまして、よろしくお願いいたします。
 昨日、閉会いたしました「あいちトリエンナーレ2013」について一言申し上げたいと思います。
 8月10日に開幕いたしました「あいちトリエンナーレ2013」は昨日、10月27日をもって79日間の会期が終了いたしました。全ての会場の延べ来場者数は、速報値でありますけれども62万6,842人というふうになりました。前回、2010年が来場者数57万2,023人ということでありますので、おかげさまで前回よりもたくさんの方にお越しいただいたということで、心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。
 今年は、ご案内のように台風がたくさん来まして、台風が来るとガクッとお客さんは減るという中にもかかわらず多くの皆さんにお越しいただいたということで、心から感謝を申し上げたいと思います。五十嵐芸術監督を始めとする関係者の皆様、またサポートしていただいたボランティアの皆さん、またメディアを通じてトリエンナーレをご紹介いただいた報道関係の皆様、そして多くのご参加いただいた皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。ボランティアの登録者数は1,300人ということでございまして、本当に多くの皆さんに応援をしていただいたということで、心から感謝申し上げたいと思います。私は一昨日の土曜日、愛知芸文センターで関係のスタッフの皆さん始め激励してまいりましたけれども、本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。
 昨日終わったばかりでありますので、少し時間をかけまして、今回のトリエンナーレを総括し、そして検証し、また次回につなげていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
  
(2)

既存の戸建て住宅をグループホーム等として活用する場合の取扱い(案)に対するパブリックコメントについて

【知事】  お手元にお配りをしております資料でご報告をいたしますが、これは、やや複雑な話でございますので、ちょっと時間をいただいて説明させていただきたいと思います。
 既存の戸建て住宅をグループホームなどで活用する場合の取扱いに対するパブリックコメントということでございます。(https://www.pref.aichi.jp/0000065776.html)障害者の方のグループホームについて、既存の戸建て住宅を活用する場合に、これまでの規制を緩和したいということで、これをパブリックコメントにかけたいということでございます。
 現在、空き家などの既存の戸建て住宅を障害者の方のグループホーム等として活用する場合、建築基準法の規制によって、なかなかそれが使いづらいという原因になっておりますので、その規制について関係者の意見をこれまでお聞きいたしまして、弾力的に取扱う案をまとめて、県民の皆様方からご意見を募集することといたしました。
 障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活をしていただくためには、グループホームなどの住まいの場の確保が重要となっておりますが、愛知県の人口当たりのサービス利用者数は、他の都道府県と比較いたしますと非常に少ない状況にあります。これ、後ほど数字をご説明いたします。
 そのため私はマニフェストでも、「グループホーム・ケアホームを4年で倍増させる」ことを掲げ、また本県の「第3期愛知県障害福祉計画」におきましても倍増を目標に掲げて、全力で達成に取り組んでいるところでございますが、新築によりグループホーム等の整備を進めることはなかなか容易なことではありません。というのは、新築というのは非常にお金がかかりますのでということでございます。そういう中で福祉事業者からも、ぜひ既存住宅を活用し設置しやすくしてほしいという要望が寄せられておりました。
 グループホームは現在は建築基準法上、住宅ではなく「寄宿舎」として扱われておりますことから、「寄宿舎」という扱いになりますと、防火間仕切り壁などの設置など大規模な改修工事を行わなければならないということで、費用の面からも大変活用しづらいというのが実態でございます。一方で、グループホーム等は障害のある方の住まいの場となるものでありまして、安心して居住していただくためにも、防火や避難面で安全を確保する必要がございます。何でも緩和すればいいというものではありませんで、やっぱり安全を確保しなきゃいけない。最近、いろんな病院とかのそういったところの火災事故などということも、報道もありますので、そういったことはしっかりやると。
 そこで、大きな費用負担を伴わずに、既存の戸建て住宅をグループホームとして活用しながら、その方策を検討してまいりました。検討にあたりましては、福祉、建築、消防といった行政機関や、建築や福祉に関する学識経験者、障害福祉サービス事業者などを構成員とする連絡会議を県で設置し、建築基準法の取扱いや事業者が遵守すべき安全確保策、その審査・指導方法についてご議論の上、広くご意見をいただきました。
 その結果、このたび、比較的小規模な200u未満の既存の戸建て住宅を、グループホーム等として活用する場合の取扱い案をまとめました。この取扱い案に基づきまして、事前に福祉、建築、消防といった行政機関がしっかり福祉事業者に対し審査、指導を行うことで安全を確保しつつ、各地域にある空き家を活用し、グループホーム等の整備が進むことが期待されるわけでございます。
 障害のある方々の住まいの場の確保と安全対策を徹底するという観点から、この取扱い案について、広く県民の皆様からご意見をいただきたいと考えておりますので、本日よりパブリックコメントを開始することといたします。
 お手元に資料がございますが、意見募集をいたしますということで、意見募集期間はこの2ページの一番上ですが、今日、平成25年10月28日から11月27日までということでございます。
 今回の見直しのポイントは、経過を申し上げますと、一番後ろのA3の横の紙をちょっと見ていただきたいと思いますが、それを見ながら私の話を聞いていただきたいと思いますが、ちょっと込み入った話なので恐縮ですが、ご説明いたしますと、建築基準法では建築物の用途として、グループホームやケアホームは、直接規定されておりませんで、建築確認を出す許認可権者、県とか市の判断ということでございますが、グループホームなどは、これは平成23年の11月に国土交通省の審議官が主要都道府県会議において、グループホームは「寄宿舎」の規定が適用されるということを示した。そういう意見を言った。特定行政庁など、いわゆる都道府県とか政令市、中核市といった建築確認の権限を持つ、そういう会議があるんですけれども、日本建築行政会議というところで、グループホームなどについては既存住宅を活用する場合を含め、原則「寄宿舎」として取扱おうということをみんなで申し合わせております。
 したがって、「寄宿舎」となりますと床面積が100uを超えますと「寄宿舎」としての建築確認の申請が必要になる。「寄宿舎」としての建築確認が必要になりますと、このA3のここにありますように、2の左側のところで、寄宿舎の規定を適用した場合は、間仕切り壁をつくるとか、敷地内の通路の幅を1.5m以上にするとか、バルコニーの手すりの高さを1.1m以上にするとか、階段のけ上げ、踏面の寸法をこういうふうにするとかいう形のものが必要になって、既存の戸建て、空き家などの戸建てを改造するのに200万円ぐらい費用がかかるということでございまして、それを今回、地上の2階以下、3階はだめですよ、2階以下で地下室がないというものについて、200u未満の戸建て住宅については「寄宿舎」としては扱わないということでどうか、という案をつくったということでございます。
 そういたしますと、寄宿舎でなければ、この矢印の右なんですけど、取扱い基準を適用した場合は間仕切り壁は要らないと。敷地内の通路の幅も1.5m以上のものは適用しない。バルコニー、手すりの高さも適用しないということで、一定の防火避難対策で約20万円ということになるということでございます。そういった形で規制の緩和、改革をしたらどうかという取扱い案をまとめたわけでございます。
 しかしながら、ただ単に緩めるということではなくて、一定の防火・避難対策という上で、下に点々が書いてありますが、非常時に早期に覚知できる対策ということで、すべての居室、階段、台所に住宅用防災警報器、また住宅用防災通報設備を設置する。それから、非常時における避難路の確保対策ということで、各階に消火器を、当該階の各部分から歩行距離20m以内につくるとか、1階掃き出し窓からも屋外に避難が可能とするとか、2階バルコニーなどからも屋外に避難可能とするとかいうこと、それから各就寝室の出入口から1階の屋外の出口までの経路に非常用の照明装置を設置するとか、屋外への出口から敷地外に避難できるための幅員90cm以上の通路を確保する。それから、円滑な避難行動のための対策ということで夜間支援従事者等を配置する。個々の障害の状態を配慮して居室を割り当てるなどなど、こうしたことをやっていただくということでございます。
 要は建築基準法上の、200u未満については建築基準法のハードでこういう基準を満たさないとだめよということで、逆をいうと、ハードさえ満たしてしまえば、あとは事業者はチェックしないというのが今まででございましたが、そうではなくて、そのハードは、規制はこういった緩和をいたしますが、福祉事業者については、こういったソフト対策をきっちりやっていただく上で安全対策をきっちりやっていただくことでチェックをするということでございます。そのかわり、この3にあるように、建築基準法の手続は、200u未満であれば既存の住宅から「寄宿舎」への、これは変更の各手続は要るんですけれども、それは要らないということにいたしました。
 そのかわり、事業所への指導として、今回のグループホームは建築確認は要りませんけれども、そういったグループホームを設置するということについては、これは行政の指定が要ります。事業所の指定というのが要ります。これは県と政令市と中核市になります。ですから、福祉部局の指定という手続が要ります。というのはグループホームには、障害者の方を入れれば、本人の利用者負担も収入によってありますけれども、基本的には行政から、国、県、市から1人幾らという補助が出て、それでもって回っていきますので、そういった福祉事業所の指定が要るということでございますが、その際に、そういう協議書の審査のときに、避難訓練を年3回以上実施するとか、非常災害時の連絡体制をきっちりやるとか、火の元管理とか出火防止対策の徹底でありますとか、障害者の特性に応じた配慮をするといったこと、それからオープンした後も毎年度の実施状況の報告でこういったものを、年度報告書を障害福祉部局に出すとかいうこと、それから避難訓練をしっかり実施することを確認するといったことでチェックをしていきたいということでございます。
 ということで、これまではハードでチェックをしておりましたが、100u以下のものでございますが、それを200uのところまで、「寄宿舎」ではなくて住宅ということで規制を緩めるかわりに、福祉事業者のソフト面をチェックするということにいたしたいということでございます。
 なお、数字をちょっと申し上げますと、全国的に低いということは、平成24年6月に厚生労働省が公表した結果、調査資料がありまして、平成22年度の実績で、障害者のグループホームの利用は、人口10万人当たり利用者で28.5人ということで、全国ワースト2位ということでございます。ワーストは、ちなみに埼玉県でございまして23.5人。愛知県が28.5人でワースト2位。いわゆる46位ということでございまして、全国平均56.6人に比べますと半分ということでございます。
 そういう中で、私はマニフェストでこのグループホームの倍増を掲げておりまして、また、この「第3期障害福祉計画」、これは去年つくったやつだね。1年半前につくった「第3期障害福祉計画」、県の障害福祉計画でも、最終年度の平成26年度には人口10万人あたりの利用者数の目標を49.5人という形で増やすということにしておりますが、それでも全国平均が89.9人となっておりますので、依然、下だということなので、これは一気に、グループホームはぜひ、増やしていきたいということでございます。
 グループホームの増加策として、県は毎年10か所程度グループホームを開設するための新設の整備費について補助を出しておりますし、また、休日に配置するヘルパーの人件費などについても助成をしております。ということでグループホームの増加については補助しておりますが、まだまだ足らないということでございまして、そういう形で空き家の活用。皆さんもご案内のように戸建ての住宅だと100uというのはちょっとしたもので超えると思うんですね。200uを超えていくものはやっぱり結構大きなものになると思いますから、その間が結構ありまして、100uを超えた途端に、防火の間仕切り壁をつくれ、これをつくれ、あれつくれということで、結局つくれないという福祉関係の事業者の皆さんのお声が相当あったということでございます。皆さんも地域を回ってもらえばわかると思いますが、戸建ての空き家というのは相当あります。名古屋市内でもようけあると思いますし、私の住んでる安城でもそりゃありますよ。新たな、いわゆるニュータウンのようなところだって相当ありますよね。やっぱり代がわりすると皆さん自身もそうかもしれないけど、みんな都会へ出ていって帰ってこやへんというのはようけありますから、そういったところをやっぱりぜひ、活用ができるのであれば活用したらどうかというふうに思っております。
 ということで、今回この規制の緩和をしたいということでありますが、一方で、一定の防火避難対策は、これはしっかりやっていかないかんということでございます。ですから、ハードももちろんですが、それ以上の福祉事業者のソフト面のチェックをする。それは市町村も、もちろんチェックしますけど、それはもちろん我々県にも上がってきますから、県と市町村できっちりチェックするということにしていきたいというふうに思っております。
 ちなみに、こういう形で既存の戸建て住宅をグループホームで活用する場合、200uまでは「寄宿舎」という規定を適用しないということについては、福島県が平成21年の7月から、鳥取県が平成25年2月から実施しておりますが、両県の基準は、違法建築物でないということと火災警報器の設置の義務づけなど、ハード面だけを着目した取り扱い基準で緩和をしているということでありまして、今回こういった形で避難路の確保をやれとか、非常時に早期にわかるようなことをやれとか、円滑な避難行動のための対策をやれとか、避難訓練を年3回以上やれとか、非常勤の職員や夜間従事者も訓練に参加をしてもらいたいとか、こういうことも含めたソフト面の対策を、いわゆる事業所指定の基準という形にするのは私ども愛知県が初めてということでございまして、ハードだけでなくて、ソフトについてもこの見直しをしていく。今回、全国で初めてのケースということになろうかと思っております。
 福祉の関係者から言わせれば、愛知県のような大県がこういう形で踏み出すということになると、全国的に物すごいインパクトになると、物すごいインパクトになるということを言われております。
 ただ、これは、もちろんいろんなご意見をいただきたいというふうに思っております。いろんなご意見はあろうかと思いますので、そういう意味でパブリックコメントを1か月したいというふうに思っております。
 今回は、先ほど申し上げました建築基準法の権限は、戸建て住宅なので、それも2階建て以下なので、これは結構、市に権限がおりておりまして、政令市、中核市はもちろんでありますが、人口が10万人規模のところには、これは建築基準法の権限はおりております。ですから、県がこういった形、これは要綱でやろうと思っておりますが、これを示した上で、あとはそういった市の方に理解をいただいたところからやっていくということになるということでございます。
 一方で、建築部局の規制はそうですが、もう一つ福祉関係では、この権限は政令市と中核市でございまして、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市には、建築確認とこの福祉事業所の指定、両方とも権限がおりておりますので、そこは県ではなくて、それぞれの市のご判断ということになろうかと思いますが、そのほかのところは県と地元の市で連絡してやっていくということになると思っております。
 いろんなご意見をいただいておりまして、中には非常に慎重な意見を言われる市もあるのは事実でございまして、そういったところにはこういった状況をご理解いただくように話をしていくということかなというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、こういった案件でありますので、取扱いの見直し、これについてはパブリックコメントが終了した時点で、実際にこれをスタートさせるかどうか、その時期も含めて検討していきたいというふうに思っております。
 なおですね、これは既存の戸建て住宅ということでありまして、新築は対象ではありません。新築につきましては最初から計画するものでありますから、最初から寄宿舎の規定に適合させることができますので、あくまでも空き家のような既存住宅をグループホームに改造する場合に対応したいということでございます。
 今回は高齢者のグループホームは対象といたしておりません。高齢者のグループホームは、9人または18人の定員といった比較的規模の大きな運営ということになると思いますので、既存のこういった200u未満の住宅でやるというのはなかなか難しいのではないかということ、それから高齢者のグループホームの設置許可の権限は市町村におりておりますので、それを県が見直すということは考えておりません。一方で、障害者のグループホームは4〜5人といった形の比較的小規模な、家庭的な雰囲気のある施設として開設されることが多いため、今回は障害者のグループホームに限定して、こうした規制の緩和ができればということでございます。
 なお、最近起きた事例として、福岡市の診療所で火災が起きて、大変多くの方が亡くなったという痛ましい事件がありました。これはどうなんだということでありますが、これは「寄宿舎」でも何でもなくて、福岡市の件は「診療所」でありまして、これは、規模が地上4階建て地下1階建ての延べ面積665uということでありまして、3階建て以上になると本来、建築基準法の規定は非常に厳しくなりまして、防火扉についても、これは火事より煙を拡散しないように常時閉じている扉か、普通は開いていても煙を感知して閉まる扉でなきゃいけないということであったわけでありますけれども、報道に接しますと、あれは何か閉まらないように、何か物が置いてあったとか何とかということでありますから、要は、そのハードがあっても、ソフトがペケならそういうことなのではないのかということでありますが、今回、我々は2階建て以下しか考えておりませんので、この規定は適用がありませんので、そういう意味ではそういうものではないというふうに。福岡の件と何か関連性があるということにはならないというふうに思っています。
 ちなみにですね、戸建て住宅を利用した障害者のグループホームは、平成25年2月の厚生労働省の調査によりますと、愛知県内の事業所のうち57%に当たる約330の住居が、新築を含めた戸建て住宅の形態ということでございます。なお、そのうち、全体の43%に当たる250の住居が既存の住宅から転用したものということになっておりますので、全体の43%は既存の戸建て住宅からグループホームに転用したものということなので、相当ニーズはあるというふうに思っておりますので、今回こういった形で進めていけるのではないかというふうに思っております。
 ということでございまして、ちょっと長々と話をいたしましたが、今日からパブリックコメントをいただいて、できましたらそういったグループホームの規制緩和をやっていきたいというふうに思っております。
 こういった形で、ぜひ、障害者の方の住まいの確保ということでグループホームの整備を進めていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
  
(3)

キャイ〜ン様への「LOVEあいちサポーターズ」委嘱について

【知事】  キャイ〜ンさんへのLOVEあいちサポーターズの委嘱についてでございます。(https://www.pref.aichi.jp/0000065859.html)
 このたび、お笑い芸人で数多くのテレビ出演、ライブ活動などでご活躍されているキャイ〜ンさん、ウド鈴木さん、天野ひろゆきさんに愛知県のPRを行っていただく「LOVEあいちサポーターズ」の「あいちお笑い大使」を委嘱することといたしました。キャイ〜ンさんにはこれから「あいちお笑い大使」として、テレビ出演、雑誌取材などさまざまな機会に愛知県をPRしていただきたいというふうに思っております。
 なお、委嘱式は11月1日、今週金曜日午後5時15分から。なかなかこちらに来る機会がないということなので、愛知県の東京事務所で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで19組目ということでございます。
 ちなみに、この天野さんが愛知県岡崎の出身なんですね。ということでございますので、またよろしくお願いをいたします。
  
(4)

知事の海外渡航について

【知事】  私の海外渡航についてご報告をいたします。日程が固まりましたので、ご報告いたしたいと思います。(https://www.pref.aichi.jp/0000065879.html)
 来年11月、「ESDに関するユネスコ世界会議」を愛知・名古屋で開催いたします。ということで、来月、パリのユネスコ本部におきまして「第37回ユネスコ総会」が開催されることに合わせまして、11月5日から8日までパリに行って1年前のプレゼンをしていきたいというふうに思っております。
 現地では、ユネスコ事務局、ユネスコ日本代表部、文部科学省、さらには岡山市と協力しユネスコ本部ロビーにおきましてパネル展示や、愛知・名古屋を紹介する映像などでPRし、来年ぜひ、お越しくださいというプレゼンをしていきたいと思っております。それからまた地元主催のレセプションも開催していきたいというふうに思っております。またこのほかにも、パリにありますユネスコスクールも訪問し、ESD活動の視察をしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
  
(5)

新城ラリーを終えて

【知事】  昨日の新城ラリーの感想だけ申し上げます。
 新城ラリー、昨日、私は午後の2時過ぎぐらいに現地へ行って、最後のスペシャルステージ、SSと、それはプロの選手の皆さんのラリーですね、新城公園の中でのレースと、それからTRDということで、プロでない方のチャレンジのやつも拝見いたしました。哀川翔さんも最後走っていただきまして、完走していたただきまして、非常に楽しくやれました。翔さんから土曜日にメールと電話があって「今向かってるよ」とか言うから、「なにっ」とかって。「いやいや、なにって、愛知でレースに出るんだよ」「えっ」とかっていう話もいたしまして、非常に楽しくやりましたし、また、豊田章男社長のレースも拝見いたしまして。なかなか皆さん喜んでいただいたんではないかというふうに思っておりますし、あそこを一つのメッカにしていければと思います。
 最後、デモランといってラリーカーで会場のところをグルグルグルグル回るやつが、豊田社長運転の、私、助手席に乗ってデモランで360度グルグルグルグル回るやつもあれしましたけど、隣に乗せさせていただきましたが、非常に迫力があるし、非常にうまいんでびっくりしましたけどね。ただ、社長と2人で、この会場の関係者がみんなピリピリしているだろうなとか言って2人で笑っておりましたけど、非常に楽しくやれましたので、またぜひ、来年度以降も、日本を代表するといいますか、世界的に通用するそうしたラリーレースにしていきたいなというふうに思ってます。また、次の機会に皆さんもぜひ、ご覧いただければ。
 改めて見たけれども、やっぱり広々して、すごいいい会場だなというか、いいところだなと思いましたけど、ぜひぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思います。
2.

質疑応答

(1)

あいちトリエンナーレ2013の閉幕について

【記者】  閉幕したトリエンナーレ2013の入場者数が前回を上回った理由は何と考えますか。また、3年後に向けての課題は何でしょうか。    
【知事】  一つはやっぱり会場を、岡崎を追加したというのが大きいと思いますがね。というのもありますけど、一方で、今年の夏は暑くてね、8月のお盆のときなんか、私も名古屋を回りましたけれども、街の中を人が歩いてへんもんね、あの暑い中。そういうことと、あと台風がようけ来て、そういう中では本当に多くの皆さんにお越しいただいたということ、それから、本当に来ていただいた人に関心を持って喜んでいただいたというふうに思っておりますし、非常に意欲的な、アグレッシブな、チャレンジングな、そういった内容だったかなというふうに思っております。
 一部にはちょっと、原発の関係で、ちょっととんがり過ぎじゃないかとかいろんなお声もありましたが、これはアートなので、アートの世界の中でやっぱりいろんなことを、東北の復興も含めて思いをいたしながら、アートの力で元気を出していこう、盛り上げていこうということなので、そういう意味で、私は一切自由に五十嵐芸術監督にお任せして、アーティストの方々に自由にやっていただくということでやっていただいて、それが非常によかったのではないかというふうに思っております。
 大きな目玉企画の一つでありましたヤノベケンジさんと北野たけしさんのコラボについても非常に多くの皆さんに関心を持っていただいたし、たけしさんにも2日間にわたって、この名古屋も岡崎も取材をしていただいて、ご自身のNHKのBSの番組でも1時間特番をやっておられましたし。そういう意味では大変よかったのではないかというに思っております。
 もちろん、これ、トリエンナーレ3年に一回ということでありますから、これからしっかりいろんな方のご意見とかご感想をお聞きし、検証、総括をした上でまた、それは今年度中はそんな感じになろうかと思いますが、年度が明けたらまた、皆さんのお声をよくお聞きしながら、また準備というか、次の展開を準備していければというふうに思っております。また皆様にもいろいろご意見をいただければというふうに思っております。  
【記者】  現段階でトリエンナーレ2013は成功したと考えますか。 
【知事】  はい。多くの皆さんにご理解いただき、そして喜んでいただいて、私は現段階では、このあいちトリエンナーレ2013、大きな成功をおさめることができたんではないかというふうに思っております。
 ですから、また次回に向けまして、しっかりと検証、総括をして、また前進をしていければと思います。
 こういった芸術とかアートとか、こういった創造性豊かな文化をまた、この愛知・名古屋から発信していく。これは多くの皆さんの共感を呼ぶことができたというふうに思っておりますので、ぜひそういった面で進めていきたいというふうに思っています。
(2)

既存の戸建て住宅をグループホーム等として活用する場合の取扱い(案)に対するパブリックコメントについて

【記者】  グループホームについての確認ですが、今回、建築基準法の規定を県が規制緩和するということでしょうか。それは何に基づいて規制緩和することになりますか。      
【知事】  これはね、法律の規定上、何を「寄宿舎」として扱うかとかいうのはない。要は、許認可権者である行政庁の判断ということになっているんですね。そういう規制のやり方なんだね。
 ただ、今までは100uを超えて、複数の人が住むというところは住宅ではなくて「寄宿舎」として扱いましょうねということを国が示して、それに全国の地方自治体が右へ倣えと従うという、お上行政の典型。建築の分野ってそんなもんでしょう。
 要は、隣と違うことをやりたないと。何かというと、もし何か事故が起きたら何かと、裁判で訴えられて行政が負けちゃったらどうするんだと。そういうことだから、とにかく二重に三重に予防線を張って、やらないということだと思いますよ。
 だから、今回のこのあれでも、冒頭、私が申し上げたように、いわゆる都道府県とか建築確認の権限を持っている市、名古屋市とか、豊田市、岡崎市といった政令市、中核市に加えて、愛知県では人口10万人規模の市もそういったことになっているので、例えば大府市とか稲沢市、東海市、小牧市、江南市、西尾市、安城市、刈谷市などというところもそういったところになりますが、そういったところがどれを「寄宿舎」として扱うかということに判断に困るので、国は、文書には出さないけれども、口頭で、100uを超えたら「寄宿舎」だねということで、あと、グループホームは「寄宿舎」だねと、そういう規制をしたらどうかね、ということを口頭で発言し、それを先ほど申し上げました建築確認をする地方自治体の集まりである日本建築行政会議において、まあそうしましょうね、ということを申し合わせているということです。ですから、そこの考え方、判断を私の愛知県は変えると。そのかわり、一律にいわゆる100uを超えたら全部「寄宿舎」として扱うのではなくて、このA3の横の、いろんな一定の基準とかこういうソフト対策、こういったものをいろいろ十重二十重というか、いろんなことをやることによって、その100uと200uの間のところを規制緩和しましょうと、こういうことでございます。
 先ほど申し上げたように、ちょっとした住宅というのは、戸建てだと100u超えるのよね。ところが、200uを超えるものはそうは、大邸宅、田舎の農家の家はそんなもの簡単に超えちゃいますけど、その間のものをこういった形で規制緩和をしていけば、私は相当これは、グループホームの活用というのは出てくるのではないかというふうに思っています。ただ、そうでない、嫌だぞと、嫌だ嫌だと、全国一律の規制でこんなものはいいと、福祉のグループホームなんか、事業所なんか要らないという行政庁もあると思いますよ、正直言って。それはしようがないわね。ただ、私としては関係者の皆さんのご意見を聞いて、こういう形であれば、むしろこの規制緩和に踏み込んだほうがいいのではないかという案をまとめて、今日から1カ月意見を聞きたいということでございますので、よろしくお願いします。
【記者】  この制度はいつ頃からスタートできそうですか。      
【知事】  11月27日ですから、要は、要綱の案をまとめるわけなので、それは早ければ年明け早々からでも、やろうと思えばやれると思いますね。我々が示して、その後、それを福祉の事業者が見て、ああそんなんだったら、じゃうちの近所でもやれるとかいってね。ただ、物件を見つけても、やっぱりそこにこういう、何にもしないわけにはいかないので、やっぱり防火避難対策について検討して、きちっとした案をつくってもらわないかんので、こういう要綱ができて、こういう道が開けてから、それから事業者が考え、やるとなると、それは1月2月からすぐできるということにはならないでしょうね。ですから、できるだけ早く我々としてはこういう要綱を示していければと思います。
 この間の重症心身障害児の方の入所施設を増やすということもそうなんですけど、やっぱり福祉の現場で、特にこれから住む場所の確保というのは大変大きなポイントだと思うんですね。だんだん日本人は、本当に核家族化が進んでいますから、もう3世代同居は本当に少ないね。高齢者のひとり住まいもどんどん増えています。そういった中で、やはり特に障害を持った方の住まいの確保、住む場所の確保というのは本当にこれは、我々が一生懸命とにかく考えて、踏み込んで踏み込んでしてようやく。それでも追いつかないんじゃないかと思いますので、ぜひ、こういった形で1歩でも2歩でも前に進めていければというふうに思っています。
【記者】  ハード面だけではなくソフト面も含めた対策は全国初という先ほどの話についてですが、何が全国初か改めて説明をお願いします。      
【知事】  先ほど申し上げましたように、こういう100uを超えたものを、200uまでの戸建て住宅については、福島県が平成21年7月から、鳥取県が平成25年2月から、「寄宿舎」としては扱わないということで規制を緩めておりますが、二つの県の基準は、違法建築物でないということとか、火災警報器の設置の義務づけなどハード面だけの基準で緩めているということなんですが、今回我々は、ハード面の基準は緩めますけれども、このA3に書いてあるように一定の防火避難対策ということで、むしろソフト面の条件を、非常時に早期に覚知できる対策だとか、非常時における避難路の確保とか、円滑な避難行動のための対策といったことを、それと年3回の非常訓練とか、ソフト面の条件をビシャッとつけて、そういったことをやって、福祉事業者のこういう対策と、そしてまた、そういったものの認識といいますか、そういった覚悟というか、そういったものをしっかりチェックしてやっていくというのは全国で初めてということでございます。
【記者】  障害のある方のグループホームの居住人数について、先ほど4、5人程度という話がありましたが、明確に何人以下までという基準はありますか。      
【知事】  いや、特にありません。
 ただ、2階建ての200u未満の戸建てなので、そんなにたくさんの方が住めるということにはならないと思います。
 何でかというと、高齢者のグループホームというのは自分である程度できるという方が多いので、ある程度人数を集めて施設も大きくできるんですね。ですから、200uなんかじゃないんですね。もっと大きなものをつくって、いわゆる施設経営としては効率的にやれるということなので、規制の緩和は必要ない。ところが、障害者のグループホームの場合は、やっぱり日常の生活支援サービスとかケアサービスとかそういった、実際につく人が、高齢者よりはどうしても多く必要になりますし、やっぱりそんなにたくさんの障害者を引き受けてやれるというものでもないので、そういう意味では、施設経営としては非常にコストも高くなるし、効率的には悪いということになるんですね。ですから、なかなか整備が進んでいかないと。少ない人数で、こういう戸建てのもので適当なものというのは、大体、延べ床100uか200uぐらいの間がやっぱり結構あるんだと思いますよ。ですから、そこの部分を今回規制緩和をすると、こういうことです。