廃止・休止・再開届け出について
[2018年10月23日]
指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第2項など、介護保険法平成20年改正(平成21年5月1日施行))
指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第1項など)
休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を持参して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
介護保険施設については、高齢福祉課介護保険指定・指導グループ、その他の事業については、事業所が所在する市町村により各福祉相談センターが窓口となります。
担当窓口の詳細は、「介護保険事業者・介護支援専門員に関する手続きの担当部署について」のページをご覧ください。
廃止・休止・再開届け出は、上記担当窓口へ持参してください。
休止の場合には、再開に向けての取り組み状況、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。
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【変更や加算がある場合は、別途必要書類を提出して下さい。】 |
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