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図面による事前相談(図面相談)について

[2018年11月22日]

1 図面相談について

1-1 図面相談とは

  • 図面による事前相談(図面相談)とは、事業所について、「設備に関する基準」が定められていますので、新築、改築に取りかかる前に、あらかじめその建築物が基準に適合するものかどうか、図面上で確認するものです。
  • 新築、改築に限らず、賃借物件についても賃貸契約をする前に相談することもできます。

1-2 図面相談の手順について

窓口
相談日
  • 事前に窓口あて電話連絡をし、相談日時を調整してください。時間がかかりますので、新規申請で混み合う下旬を避けるため、できるだけ1日から20日の間でお願いしています。
  • 申請予定者(=相談者)が来庁してください。設計士の同席は認めます。(設計士のみの相談はお受けしていません。)
相談シート
  • 相談の際は、図面(A3サイズ)とともに次の「図面による事前相談シート」を印刷し、自己チェックをすませた上で、相談に来てください。
  • 介護老人保健施設・介護医療院は、図面(A3サイズ)とともに別紙2及び様式2が必要となります。

図面による事前相談

図面による事前相談シート (令和元年7月更新)

  複数のシートに分かれていますので、「事前相談シート(表)」「事前相談シート(裏)」と実施する事業についてのシートを印刷してください。

別紙2 介護老人保健施設の(増築・改築)に係る事前協議について
様式2 介護老人保健施設整備計画書

お問い合わせ

 愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
 TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp