1 図面相談について
1-1 図面相談とは
- 図面による事前相談(図面相談)とは、事業所について、「設備に関する基準」が定められていますので、新築、改築に取りかかる前に、あらかじめその建築物が基準に適合するものかどうか、図面上で確認するものです。
- 新築、改築に限らず、賃借物件についても賃貸契約をする前に相談することもできます。
1-2 図面相談の手順について
窓口
相談日
- 事前に窓口あて電話連絡をし、相談日時を調整してください。時間がかかりますので、新規申請で混み合う下旬を避けるため、できるだけ1日から20日の間でお願いしています。
- 申請予定者(=相談者)が来庁してください。設計士の同席は認めます。(設計士のみの相談はお受けしていません。)
相談シート
- 相談の際は、図面(A3サイズ)とともに次の「図面による事前相談シート」を印刷し、自己チェックをすませた上で、相談に来てください。
- 介護老人保健施設・介護医療院は、図面(A3サイズ)とともに別紙2及び様式2が必要となります。
お問い合わせ
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
TEL:052-954-6289 FAX:052-954-6919 E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp