「介護サービス情報の公表について」

1 目的等
   介護サービス情報の公表は、介護サービス事業者で行われているサービスの内容等を調査し、
  客観的情報をインターネット等により公表する制度で、介護保険法の改正に伴い、平成18年4月
  1日から施行されています。
   この制度は、介護サービスの利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討するこ
  とにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。
   また、情報公表すること等により事業者のサービスの質の向上への効果が期待されています。
   なお、対象事業者は、「介護サービス情報」の報告などが義務付けられています。

2 実施体制
   愛知県では、効率的かつ円滑に実施するために、調査に関する業務を行う「指定調査機関」を
   平成30年4月1日に指定しました。
   指定調査機関一覧
   平成30年度から、名古屋市内に所在する事業所については、公表及び調査に関する事務は
  名古屋市へ移譲されました。
   調査機関として指定していました公益財団法人総合健康推進財団が平成31年3月31日をもって
  廃止することとなりました。

3 公表情報
   公表する介護サービス情報は厚生労働省令で規定されていますが、その内容は概ね以下の
  とおりです。
   ・基本情報:事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
   ・運営情報:介護サービスの内容、事業所の運営状況など

  * 毎年度の県実施計画により、順次報告月の翌月末に公表してい ます。
       (新システムパンフレット)


4 対象となるサービス及び手数料
   情報公表の対象サービスは、厚生労働省令で規定されていますが、令和2年度に対象となって
  いるサービス及び手数料の額は次のとおりです。※令和元年度より手数料額が改定されました。
    令和2年度の対象サービス及び手数料の額
   介護サービス情報の公表の対象となる事業者は、調査を希望する場合は、愛知県の条例で規定
  する調査手数料を県へ支払います。
   ※令和2年度調査の申込は、令和2年6月30日(火)までです。証紙貼付書
  
                    
   平成24年度から調査については、調査指針に基づき行っております。


5 対象となる事業所(令和元年度)
   計画基準日(H31.1.1)以降、新たにサービスの提供を開始した事業所(公表情報:基本情報のみ)
   計画基準日前1年間において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業所
   (公表情報:基本情報、運営情報) 介護サービス情報の公表制度における報告について

6 令和元年度愛知県介護サービス情報公表計画  平成29年度調査計画
                               
平成30年度調査計画
                                   令和元年度調査計画

7 問い合わせ先
   愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指定・指導G    電話:052-954-6479

8 関係ホームページ
  ○ 介護サービス情報公表システム
    https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
 ○ 報告サブシステム(事業所用ログイン画面はこちら)
   https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/23/

             

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