(1)法第3条第1項認定(単体施設認定)
| 幼稚園型 (認定こども園○○幼稚園) | 保育所型 (認定こども園○○保育園) | 地方裁量型 (認定こども園○○) | 
| 幼稚園が教育時間終了後も保育 を行い、保育所的な機能を備える タイプ | 認可保育所が保育に欠けない 子どもも保育し、幼稚園的な機能 を備えるタイプ | 幼稚園、保育所いずれの認可も 有しないが、認定こども園としての 機能を果たすタイプ | 
| (1)幼稚園教育要領に従って編成 された教育課程に基づく教育を行う (2)教育終了後、保育に欠ける子供 に保育を行う。 | (1)保育所本来の保育に欠ける 子どものほか保育に欠けない 満3歳以上児を受け入れる。 (2)すべての満3歳以上児に学校 教育法に掲げる目標が達成される よう保育を行う。 | 保育所型と同様の機能を 有する認可外保育施設 | 
(2)法第3条第2項認定(連携施設認定)
| 幼保連携型1 (認定こども園○○幼稚園) (認定こども園○○保育園) | 幼保連携型2 (認定こども園○○幼稚園) (認定こども園○○保育園) | 幼稚園型1 (認定こども園○○幼稚園) | 幼稚園型2 (認定こども園○○幼稚園) | 
| 幼稚園と認可保育所が一体的に設置されているタイプ | 幼稚園と認可外保育施設が一体的に設置されているタイプ | ||
| (1)保育所において、満三歳 以上児に学校教育法に掲げる 目標が達成されるよう保育を 行う。 (2)幼稚園との緊密な連携協力 体制が確保されている。 | 保育所に入所していた子どもを 引き続き幼稚園に入園させて 一貫した教育及び保育を行う。 | (1)認可外保育施設において、 満三歳以上児に学校教育法 に掲げる目標が達成されるよう 保育を行う。 (2)幼稚園との緊密な連携協力 体制が確保されている。 | 認可外保育施設に入所して いた子どもを引き続き幼稚園 に入園させて一貫した教育 及び保育を行う。 | 

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