愛知県の国・県指定文化財と国の登録文化財

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木造舞楽面(もくぞうぶがくめん)

分類 国・重要文化財
種別 彫刻
所在地 一宮市真清田
所有者等 真清田神社
指定(登録)年 明治37年(1904年)
時代 鎌倉
木造舞楽面・貴徳

木造舞楽面(貴徳)

木造舞楽面・童舞

木造舞楽面(童舞)

陵王(りょうおう)1、納曽利(なそり)1、還城楽(げんじょうらく)1、崑崙八仙(ころばせ)3、童舞(わらわまい)2、二の舞2、貴徳(きとく)1、散手(さんしゅ)1。
真清田神社は尾張一の宮で熱田神宮と並び、古来神事用の舞楽面のあることで知られる。
二の舞を除いて他の面はすべて彩色を施し、裏は黒漆塗となっている。陵王、納曽利、貴徳、散手、還城楽、崑崙八仙2面、二の舞2面、童形の10面の面裏に朱漆で「承元五年歳次辛未青陽天調進之」(1211)、「御社神事之外不可出他所」とあり、崑崙八仙1面には「建暦元年歳次辛未青陽天調進之」(1211)、「神事之外不可出他所」、「□□□□加修理、勧進聖覚淳」とある。
銘文では鎌倉初期になるが、作風は熱田神宮のものに酷似し、この時代の秀作である。

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