愛知県の国・県指定文化財と国の登録文化財

トップページへ戻る

旧湊屋土蔵

分類 国登録
種別 建造物
所在地 一宮市起字堤町33-1
所有者等 個人
指定(登録)年 平成22年(2010)
時代 江戸末期・昭和前期/昭和中期移築増築

※ 別ウインドウで開きます

1348-1

■登録理由

敷地の北西角に建ち、建築面積111㎡、土蔵造2階建、切妻造桟瓦葺である。南北棟で2階建の東蔵と西蔵の間を、平屋建の中倉が繋ぐ構成で、西面は主屋と同様に簓子下見板張とする。商家の屋敷構えを構成する独得な形式の土蔵。

登録の基準 国土の歴史的景観に寄与しているもの

■詳細解説

東蔵2階

東蔵2階

 土蔵は、西倉、中倉、東倉からなる。街道筋に2階建の西倉及び東倉がならび、両者の連結部に屋根を架け、平屋建の中倉としている。土蔵の外観は、西倉と東倉の妻面に塗り込めた白漆喰壁が正面に並び、側面を仕上げた下見板張りとよく対比している。西倉及び東倉の正面と、西倉西面の1、2階には瓦庇付の窓がある。西倉は、桁行7.5m、梁間3.8mの2階建、切妻造、妻入、桟瓦葺とし、正面中央に両開きの土扉、内側に板戸の引き戸3枚を設ける。東倉は、桁間7.5m、梁間4mの2階建、切妻造、妻入、桟瓦葺とし、正面中央の建具は、内側に土戸、板戸、格子戸の引き戸とする。西倉と東倉の小屋組は登梁 である。両倉の間は、桁行7.5m、梁間4.6mの中倉とし、切妻造、平入、桟瓦葺の屋根を設ける。西倉と中倉の正面には、2.2mの前室を設ける。建築年代については、江戸末期に建てられた西倉があり、その後、昭和前期までに建てられた東倉に対して並置するように、戦後に西倉を移築して背面1間を拡張し、その際に中倉を設けて、西倉と中倉の正面には前室を増築したものと考えられる。

前へ戻る