愛知県の国・県指定文化財と国の登録文化財

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木造 舞楽面(もくぞうぶがくめん)

分類 県指定
種別 工芸
所在地 一宮市真清田
所有者等 真清田神社
指定(登録)年 昭和48年(1973)
時代 鎌倉~室町

納曽利3面 散手2面 崑崙八仙1面 抜頭1面
本社現存の重文指定の舞楽面(12面)と一連のもので納曽利1面、散手1面には承元5年(1211)の銘を存し、重文指定のものと同じである。
作風は熱田神宮所蔵のものに似て優秀である。散手の一面は徳治在銘(1308)が示す如く鎌倉末期、崑崙八仙は南北朝延文の銘(1260)をもち、抜頭は恐らく室町期に入るものと思われる。総じて鎌倉初頭から室町期までの舞楽面の作風を知るべき好個の作品群であり、当地方における文化の一面をうかがうに足る資料である。

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