愛知県の国・県指定文化財と国の登録文化財

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太刀〈銘了戒嘉元三年三月日/山城国住人九郎左〉
(たちめいりょうかいかげんさんねんさんがつひやましろのくにじゅうにんくろうさ)

分類 国・重要文化財
種別 工芸
所在地 -
所有者等 熱田神宮
指定(登録)年 大正15年(1926)
時代 鎌倉

長さ82.6㎝ 反り3.0㎝ 元幅3.1㎝
鎬造、庵棟。少し磨上げているが長寸で腰反りが強く、踏張があり、先はやや細る。鍛えは小板目、流れて柾ごころ交じり、地沸細かにつき白らけ風映りがたつ。刃文は直刃調に小乱れ刃、総体に刃がうるむ。帽子は淡くわずかに乱れ込む。茎は少し磨上げ、中程から茎先にかけて表裏に長銘を切る。目釘穴2個。
棟には2か所切込痕がある。作者の了戒は山城国の来国俊の子というが、現存する作刀年紀から同時代に活躍した刀工である。俗称は九郎左(衛門尉)といい時代は鎌倉末期である。

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