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運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続
運転免許証の有効期間延長(再延長)手続のご案内※令和2年12月8日情報更新※
運転免許証の有効期限の前に、運転免許試験場や警察署等に申請していただくことで、有効期間を3か月間延長する措置です。
<注意>
運転免許証の有効期限の延長には手続が必要です。自動的に更新されません。手続しなければ、失効してしまいます。お手数ですが、以下のとおり申請してください。
愛知県警察公式チャンネルYouTubeで郵送による運転免許の延長手続を紹介しています。
詳しくはこちらをクリックしてください。(外部サイトへリンク)
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方・延長した有効期間が過ぎてしまった方は、こちらをクリックしてください。
延長手続の対象となる方
運転免許証の更新申請を行わずに有効期間の延長をする場合
免許証の有効期間の末日が2021年(令和3年・平成33年)3月31日までの方
(有効期限切れの方を除く)
※ 運転免許の有効期限が2021年(令和3年・平成33年)4月1日以降の方は現在までのところ、有効期間を延長することはできません。
今後、変更がありましたら当ホームページに掲載します。
※ 警察署で運転免許証の更新手続を申請した方(運転免許証の裏面に有効期間が記載された、丸いスタンプがある方)は、延長手続はできません。
手続き
<お願い>
現在、警察署等の窓口は非常に混雑しております。
延長措置を取られる方は、お手数ですが、郵送による手続をお願いします。
ご理解とご協力をお願いします。
郵送による運転免許の有効期間の延長について
確認事項
次に当てはまることをご確認ください。
該当しない項目がある場合には郵送による申請ができません。
- 愛知県公安委員会発行の運転免許証である(運転免許証の住所を愛知県内に変更している方)
- 運転免許証が失効していない
- 運転免許証の記載事項について変更がない(氏名、住所等変更が必要な方は、郵送手続はできません)
- 運転免許証に記載された有効期間が2021年(令和3年・平成33年)3月31日までの方
免許証に記載された有効期間が切れる前までに運転免許課に到達できるよう早めに郵送してください。
必要書類
① 以下の書類を郵送してください。
更新手続開始申請書(運転免許証の有効期間の延長をする方はこちらをクリックしてください)
更新手続継続申請書(再延長、再々延長手続の方はこちらをクリックしてください)
運転免許証両面の写し(白黒でも可)
返信用封筒(84円切手貼付、必ず返信先住所、氏名を記載してください。)
<郵送先>
〒468-8513 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係宛
② 運転免許課で延長対象者であることを確認した後、有効期間が延長中であること等を記載し公安委員会印
を押印したシールを作成し申請者に返送します。
③ 申請者は返送されたシールを運転免許証の裏面に貼付してください。
※ 返送には時間がかかります。
注意事項
- 有効期限が切迫している場合、有効期限内に返送できない場合があります。
- 申請書類に不備がある場合は、受理できない場合があります。
- 郵送に必要な切手が不足している場合、返送できなくなることから、運転免許課まで受け取りに来ていただく必要があります。
- 貼付された切手が上記の金額を超過している場合があっても、超過分をお返しすることなく、そのまま返信させていただきます。
- 手続中に運転免許証の有効期限が失効した方は、運転免許証裏面備考欄へのシール貼付がなされるまで、運転免許証の延長手続は完了しませんので、自動車等の運転はしないでください。
- 延長手続をしても、運転免許証が更新されたわけではありません。延長された有効期間までに必ず更新の手続をしてください。
警察署等における延長措置(即日)
運転免許試験場及び東三河運転免許センター
受付日
月曜日から金曜日(祝日を除く。)、日曜日
受付時間
8時45分から正午までの間、12時45分から16時00分までの間
運転免許の更新窓口を有する25警察署
受付日
月曜日から金曜日(祝日を除く。)
受付時間
8時45分から11時00分までの間、12時00分から16時00分までの間
運転免許の更新窓口のない警察署(中部空港警察署を除く。)及び運転免許の更新窓口を有する5幹部交番
受付日
月曜日から金曜日(祝日を除く。)
受付時間
8時45分から正午までの間、12時45分から16時00分までの間
手続きに必要な物
運転免許証(運転免許証を紛失等している方は、事前に運転免許証の再交付を行い、再交付を受けた運転免許証をお持ちいただく必要があります。)
※代理人が申請がする場合は下記の物を持参してください。
申請者の運転免許証
申請者と代理人の関係を証明する書類
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方・延長した有効期間が過ぎてしまった方
- 新型コロナウイルスに感染又は新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある場合
- 新型コロナウイルスへの感染を避けるため運転免許試験場、東三河運転免許センター、警察署等に行くことができなかった場合
を理由として、運転免許の有効期限までに更新手続きを行うことができず運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。
この手続きを行う場合、再取得に係る手数料が減額されますので、手続きの際に係員へ必ずお申し出ください。
<海外から帰国し、顔認証ゲートを通過した方について>
免許の失効日から起算して6月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることが
できなかったやむを得ない理由の確認は、
- 旅券に押下された証印
- 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
- 在外公館が発行する在留証明
- 申請者の勤務先が発行する駐在証明
等により行いますので御準備ください。
なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
【再取得の試験手数料】
通常の試験手数料 |
やむを得ない事情あり (上記コロナウイルス関係の理由あり) |
1900円 | 800円 |
※2免種以上は、免種の数ごとに800円加算
【再取得の交付手数料】
通常の交付手数料 |
やむを得ない事情あり (上記コロナウイルス関係の理由あり) |
2050円 | 1700円 |
※2免種以上は、免種の数ごとに200円加算
【講習手数料】
優良運転者講習 | 一般運転者講習 | 違反運転者講習 | 初回更新者講習 |
500円 | 800円 | 1350円 | 1350円 |
【再取得にかかる手数料】
試験手数料+交付手数料+講習手数料=合計手数料
<具体例>
- 上記コロナウイルス関係の理由により運転免許証の有効期間が切れた、大型、中型の2免種を保有する優良運転者が、再取得の手続を行う場合
試験手数料1600円(800円×2)+交付手数料1900円(1700円+200円)+講習手数料500円=合計手数料4000円
海外にお住まいの方
海外にお住まいの方でも、日本のご家族等を通じて郵送による延長手続ができます。
新型コロナウイルスの影響で、日本に帰国できずに運転免許証の有効期間が切れてしまった方はこちらをクリックしてください。
運転免許の有効期間の延長手続後の更新手続について
運転免許証の有効期限の延長手続後、運転免許証の更新を行う際は、運転免許証更新連絡書(はがき)が必要です。
運転免許証更新連絡書(はがき)に従って運転免許証の更新をお願いします。
運転免許証更新連絡書(はがき)を紛失した場合は、更新はできますが、講習区分等の確認に時間がかかります。
【お願い】新型コロナウイルス感染症対策
運転免許更新等の各種手続きのため運転免許試験場、東三河運転免許センター、警察署(検査、講習会場を含む)、自動車教習所を利用される場合は
- マスクの着用
- アルコールによる手指の消毒
などの新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
運転免許試験場や東三河運転免許センターには手指のアルコール消毒液を設置しておりますので、利用をお願いします。
新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、講習会場等の各種施設において定期的に換気をするほか、職員がマスクを着用しております。ご理解とご協力をお願いします。
ご注意
新型コロナウイルスに感染又はそのおそれがあることを理由に運転免許を失効させた場合であっても、再取得するまでの間は自動車等を運転することができませんので、ご注意ください。
運転免許の有効期限が2021年(令和3年・平成33年)4月1日以降の方は現在までのところ、有効期間を延長することはできません。今後、変更がありましたら当ホームページに掲載します。
問い合わせ先
愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係
052-951‐1611 内線781‐213 (月曜日から金曜日 午前9時から午後5時)