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古物営業法及び古物営業法施行規則の一部改正
背景
近年、複数の都道府県で古物営業を営む古物商及び古物市場主(以下「古物商等」といいます。)が増加しており、営業に必要な申請手続き等の簡易化を求める要望が行政に寄せられたことから、有職者会議等を経て、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が施行されることとなり、それに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」といいます。)が制定されました。
なお、改正法の施行については、内容別に、2018年10月24日又は2020年4月1日(以下「全面施行日」といいます。)の二段階に分けての施行となります。
※2019年11月22日政令が公布され、全面施行日が2020年4月1日と決まりました。
改正法の概要
許可単位の見直し(2020年4月1日施行)
現行の法律では、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、改正により、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りるようになります。
営業制限の見直し(2018年10月24日施行)
改正前の法律では、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正により、仮設店舗において古物営業を営む旨をあらかじめ届け出ることにより、仮設店舗において古物を受け取ることができるようになりました。
また、古物営業の実態の変化を踏まえ、法制定時から用いられてきた用語である「露店」を「仮設店舗」に改称するとともに、警察職員の仮設店舗への立入権限が明記されました。
簡易取消しの新設(2018年10月24日施行)
古物商等の所在を確知できないときなどの場合には、公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合は許可取消しの対象となりました。
欠格事由の追加(2018年10月24日施行)
従来の欠格事由に加えて、暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されました。
旧法許可に関する経過措置について(重要)
上記の許可単位の見直しに関する改正に伴い、全面施行日前の古物営業法第3条の規定による許可(以下「旧法許可」といいます。)を取得した古物商等は、全面施行日より前に、主たる営業所等の届出を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることよって、全面施行後の古物営業法第3条の規定による許可(以下「新法許可」と言います。)を受けているとみなされます。
つまり、2020年3月31日までに古物商等の許可を受けた方は、同日までに主たる営業所等の届出を行わなければ、2020年4月1日以降許可が無効になってしまいます。
改正規則の概要
非対面取引における本人確認のための措置の追加(2018年10月24日施行)
非対面取引の相手方の確認方法について、新たに下記の確認方法が追加されました。
- 本人確認書類の画像と郵便を利用した本人確認方法
- ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法
- 異なる本人確認書類等のコピー2点と郵便を利用した本人確認方法
- 容貌の画像と本人確認書類(写真付き)の画像を利用した本人確認方法
- ICチップ情報(写真付き)と容貌の画像を利用した本人確認方法
上記の確認方法についてはこちらの参考資料(PDF:70KB)をご覧ください。
帳簿の様式関係(2018年10月24日施行)
帳簿の様式(別記様式第15号及び16号)の備考において、「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として、
- 自動車に関するもの(自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等)
が追加されました。
別記様式第15及び16(ワード:23KB)
別記様式第15及び16(PDF:101KB)
自動車を取り扱う古物商の方は、記載例を参考にして帳簿の特徴欄に記載してください。