警察相談専用電話(警察本部の住民相談室につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
小牧警察署0568-72-0110
不法就労・不法滞在防止にご協力を
不法就労外国人を雇用しないために
不法就労とは
不法就労となるのは次の場合です
- 不法滞在者が働くケース
- 入国管理局から働く許可を受けてないのに働くケース
- 入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
不法残留等の不法滞在者に対して不法就労を斡旋するブローカーや、就労が認められていない外国人を雇用する事業主は後を絶ちません。
また、これらブローカーや事業主の中には、いわゆるピンハネをして不法な利益を得ている者や、過酷な労働条件の下で働かせている者も多く、外国人労働者の保護の観点からも問題になっています。
事業主のみなさんへ
外国人を雇用する際には、在留カードを確認してください
- 外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、旅券、在留カード、就労資格証明書(希望する外国人に交付される)等を、コピーではなく実物で在留資格、在留期間を確認してください。
- 留学生等については資格外活動の許可の有無、また許可された活動内容も確認してください。
- 在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可に関して明記されていることから雇用する際はこれらの欄も確認してください。