○愛知県公安委員会の運営に関する規則
昭和二十九年七月一日
愛知県公安委員会規則第二号
愛知県公安委員会の運営に関する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会の運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十五条の規定に基づき、愛知県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の権限行使)
第二条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2 委員会は、法第四十七条第二項の愛知県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第四十七条第二項の愛知県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、法第四十七条第二項の愛知県警察の事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、本部長から法第四十三条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議の種別)
第三条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
(定例会議)
第四条 定例会議は、日時を定めて開くものとし、委員長がこれを招集する。
(臨時会議)
第五条 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合において、委員長は、臨時会議を招集しなければならない。
3 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(議事)
第六条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(委員長代行)
第七条 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その事務を代行する。
(出席者)
第八条 本部長は、委員会の承認を得た場合を除き、定例会議及び臨時会議に出席するものとする。
2 本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(委員会の権限行使の特例)
第八条の二 委員長は、緊急の必要がある場合において、会議を招集することができず、又は会議を招集してもこれを開くことができないときは、第二条第一項の規定にかかわらず、会議以外の方法で他の委員と協議を行い、委員会の権限を行使することができる。
2 前項の規定により委員会の権限を行使した委員長は、その執つた措置について、次の会議に報告しなければならない。
(会議録等)
第九条 会議の日時、出席者及び議事の概要は、会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録は、愛知県警察本部総務部総務課において調製し、保存する。
3 第一項の会議録その他委員会の意思決定に当たつて作成された文書は、委員長の認証を受けるものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この公安委員会規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三十年十月六日公安委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年十一月二十九日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成十三年二月二十七日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
附則(平成十五年二月二十一日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十一月二十六日公安委員会規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
(愛知県道路交通法施行細則の一部改正)
2 愛知県道路交通法施行細則(昭和三十五年愛知県公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二十年一月十一日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。