○公安委員会が行う激励に関する規程

平成14年3月15日

愛知県公安委員会規程第1号

公安委員会が行う激励に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の士気高揚のために行う激励に関し必要な事項を定めるものとする。

(激励対象)

第2条 激励は、次に掲げる内部組織のうち警察本部長から上申があったものにつき公安委員会が審査して決定した団体に対し激励金を授与して行うものとする。

(1) 特別捜査本部等

(2) 愛知県警察が組織的に対応する警察活動の推進本部等

(3) その他公安委員会が必要と認める部署

〔平15県公委規程6号・本条一部改正〕

(上申)

第3条 前条の上申は、書面で行うものとする。

(実施決定)

第4条 激励の実施は、上申のあった都度、直近の定例会議において審査し、決定するものとする。

2 前項の規定による審査のため必要があるときは、警察本部長に資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、激励に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月5日愛知県公安委員会規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

公安委員会が行う激励に関する規程

平成14年3月15日 愛知県公安委員会規程第1号

(平成15年9月5日施行)

体系情報
第1編 公安委員会
沿革情報
平成14年3月15日 愛知県公安委員会規程第1号
平成15年9月5日 愛知県公安委員会規程第6号