○愛知県公安委員会公告式規程

昭和二十九年七月一日

愛知県公安委員会告示第一号

愛知県公安委員会公告式規程を次のように定める。

愛知県公安委員会公告式規程

(目的)

第一条 この規程は、愛知県公安委員会の定める公表を要する規程以外の告示の公示に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(告示の公示)

第二条 告示を公示しようとする場合、必要があるときは、制定又は改廃の旨の前文を附した上、年月日及び愛知県公安委員会委員長氏名を記入し、愛知県公安委員会委員長印を押さなければならない。

2 告示は、愛知県公報に登載して公示する。ただし、天災その他やむを得ない事情により愛知県公報に登載して公示することができないときは、警察本部本庁舎前の掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示して行うことができる。

(施行期日)

第三条 告示は、告示に特別の定のあるものを除く外、公示の日から施行する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成十四年十二月六日公安委員会告示第四号)

この告示は、公布の日から施行する。

愛知県公安委員会公告式規程

昭和29年7月1日 愛知県公安委員会告示第1号

(平成14年12月6日施行)

体系情報
第1編 公安委員会
沿革情報
昭和29年7月1日 愛知県公安委員会告示第1号
昭和30年12月24日 愛知県公安委員会告示第15号
平成14年12月6日 愛知県公安委員会告示第4号