○愛知県公安委員会公告式規程
昭和二十九年七月一日
愛知県公安委員会告示第一号
愛知県公安委員会公告式規程を次のように定める。
愛知県公安委員会公告式規程
(目的)
第一条 この規程は、愛知県公安委員会の定める公表を要する規程以外の告示の公示に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(告示の公示)
第二条 告示を公示しようとするときは、制定又は改廃の旨の前文を付した上、年月日及び愛知県公安委員会委員長氏名を記入しなければならない。
2 告示は、愛知県公報に登載して公示する。ただし、天災その他やむを得ない事情により愛知県公報に登載して公示することができないときは、警察本部本庁舎前の掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示して行うことができる。
(施行期日)
第三条 告示は、告示に特別の定のあるものを除く外、公示の日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年十二月六日公安委員会告示第四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和六年七月一二日公安委員会告示第一二号)
この規程は、令和六年七月一二日から施行する。