○愛知県公安委員会情報公開実施規程

平成13年8月31日

愛知県公安委員会規程第6号

愛知県公安委員会情報公開実施規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 体制(第3条―第6条)

第3章 情報公開窓口(第7条―第11条)

第4章 執務官の事務手続等(第12条―第18条)

第5章 審査請求等(第19条・第20条)

第6章 補則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、及び愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が管理する行政文書の開示等を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

〔平17県公委規程7号・本条一部改正〕

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開示決定等 条例第5条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る当該行政文書の全部又は一部を開示する旨及び開示しない(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)旨の決定をいう。

(3) 行政文書ファイル管理簿 公安委員会が管理する行政文書について規則第13条第1項第10号の規定により作成したものをいう。

〔平16県公委規程9号・本条一部改正〕

第2章 体制

(執務官の責務)

第3条 公安委員会執務官(以下「執務官」という。)は、情報公開を県民が警察活動を正しく理解する機会と捉え、積極的かつ適正な実施に努めるものとする。

(公開担当者)

第4条 総務課公安委員会室(以下「公安委員会室」という。)に情報公開の担当者(以下「公開担当者」という。)を置く。

2 公開担当者には、公安委員会室課長補佐をもって充てる。

3 公開担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 住民サービス課との調整に関すること。

(2) 公安委員会が管理する行政文書に係る開示決定等の判断の第一次的な審査及び調整に関すること。

(補助者)

第5条 執務官は、必要があると認めるときは、公安委員会室の係長(同相当職を含む。)のうちから補助者を必要数指名し、公開担当者の事務を補助させることができる。

第6条 削除

(削除〔平29県公委規程10号〕)

第3章 情報公開窓口

(情報公開窓口の設置等)

第7条 公安委員会が管理する行政文書に係る開示請求の受付等を行うための窓口(以下「総合窓口」という。)を住民サービス課情報公開センターに置く。

2 総合窓口における取扱時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

3 総合窓口においては、次に掲げる事務を取り扱うものとする。

(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。

(2) 公安委員会が管理する行政文書に係る開示請求書の受付に関すること。

(3) 行政文書の開示に係る事務について公安委員会室との連絡調整に関すること。

(4) 開示請求に係る行政文書の開示決定等の通知に関すること。

(5) 公安委員会が管理する行政文書に係る開示の実施に関すること。

(6) 公安委員会が管理する行政文書の写しの交付(条例第2条第2項に規定する電磁的記録については行政文書の写しの交付に準ずるものをいう。以下同じ。)に係る費用の徴収に関すること。

(7) 愛知県公安委員会行政文書管理規程(平成13年愛知県公安委員会規程第3号)及び公安委員会に係る行政文書ファイル管理簿の閲覧に関すること。

(8) 公安委員会が管理する行政文書に係る条例附則第8項の規定による開示(以下「任意開示」という。)その他情報の提供に関すること。

〔平16県公委規程9号平18県公委規程3号・本条一部改正〕

(行政文書ファイル管理簿の閲覧)

第8条 執務官は、行政文書ファイル管理簿を作成し、又は変更した場合は、当該情報(変更した場合は、その部分に限る。)を総合窓口に提出するものとする。

2 行政文書ファイル管理簿は、総合窓口に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。

(総合窓口における応対)

第9条 総合窓口においては、必要に応じて公安委員会室の公開担当者、補助者その他当該請求に係る行政文書について熟知している者に直接又は電話により応対させるものとする。

(行政文書の特定)

第10条 総合窓口においては、情報公開の請求者が意図するところを確認し、当該請求に係る行政文書を可能な限り具体的に特定するものとする。

2 前項の場合において、当該請求者の意図するところが、公表資料、刊行物その他の情報の提供により対応が可能なときは、請求者の了承の下でこれらにより対応するものとする。

(開示請求書の受付等)

第11条 総合窓口においては、原則として開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)から直接、開示請求書の提出を受けるものとする。ただし、開示請求に係る行政文書が、公安委員会室において、その全部の開示が可能なものとして取り扱われている台帳類等である場合は、その都度公安委員会室に確認の上、条例第6条第1項ただし書による開示請求書の提出を要しないものとして取り扱うものとする。

2 前項の規定により受け付けた開示請求書は、総合窓口において警察本部長が定める受付印を押し、当該写しを開示請求者に交付するものとし、当該原本は公安委員会室に送付するものとする。

〔平29県公委規程10号・本条一部改正〕

第4章 執務官の事務手続等

〔平16県公委規程9号・章名改正〕

(執務官の事務手続)

第12条 警察本部長は、執務官に公安委員会が管理する行政文書の情報公開について、次に掲げる事務を取り扱わせるものとする。

(1) 行政文書の検索及び特定に関すること。

(2) 開示決定をした行政文書の総合窓口への搬入等に関すること。

(3) 行政文書の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての弁明書に関すること。

(4) 情報の提供に関すること。

〔平16県公委規程9号・見出し改正・本条一部改正、平28県公委規程3号・本条一部改正〕

(補正に応じない場合の措置)

第13条 行政文書の特定のために必要な情報の提供を積極的に行ったにもかかわらず、開示請求者から行政文書を特定するに足りる事項の提示がない場合等は、開示しない旨を規則様式第4の行政文書不開示決定通知書により通知するものとする。

第14条 削除

(削除〔平16県公委規程9号〕)

(住民サービス課長等との協議)

第15条 警察本部長は、条例第12条第2項及び条例第13条の規定による開示決定等の期間の延長をする場合、条例第14条の規定による事案の移送をする場合、条例第19条第1項の規定による審査会へ諮問する場合及び前2条の規定による検討をする場合は、執務官に、住民サービス課長及び関係する所属長と協議させるものとする。

〔平16県公委規程9号・本条一部改正〕

(意見書提出の機会の付与等)

第16条 第三者に意見書を提出する機会を与えた場合において、当該第三者からの意見書の提出に期間を要するときは、条例第12条第2項の規定による開示決定等の期間の延長を行うものとする。

2 第三者に意見書を提出する機会を与え、行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合において、開示に反対する意思を表示しないときは、当該第三者に対して、その旨を口頭又は規則様式第9の開示決定に係る通知書に所要の変更を加えたものにより通知するものとする。

3 第三者に意見書を提出する機会を与え、開示しない旨の決定をした場合においては、開示についての意思表示にかかわらず、当該第三者に対して、その旨を口頭又は様式第1の不開示決定に係る通知書により通知するものとする。

(開示の実施)

第17条 行政文書の開示を実施する場合は、原則として、総合窓口で行うものとする。

2 公安委員会室においては、開示の実施の日時及び方法は、あらかじめ開示請求者の希望を聴取し、及び総合窓口の担当者と打ち合わせて指定し、開示請求者に通知するものとする。

3 開示の実施に当たっては、原則として、公開担当者、補助者又は開示に係る行政文書を熟知している職員が立ち会うものとし、必要に応じて、開示請求者に当該行政文書の内容について説明するものとする。

(行政文書の写しの交付に係る費用の徴収)

第18条 総合窓口においては、行政文書の写しを交付する場合は、開示請求者と共に当該写しの枚数等を確認した上で、別に知事が定める写しの作成に要する費用の額により計算した現金を徴収するものとする。

2 行政文書の写しの送付の求めがあった場合は、当該行政文書の写しの送付に要する郵送料に相当する切手の提出を求めるものとする。

第5章 審査請求等

〔平29県公委規程10号・章名改正〕

(審査請求の受付)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、監察官室長が受け付けるものとする。

〔平28県公委規程3号・本条全部改正〕

(審査会への諮問)

第20条 公安委員会による審査会への諮問は、警察本部長が定める様式に審査請求書の写し、弁明書の写しその他必要書類を添付して行うものとする。

〔平28県公委規程3号・本条一部改正〕

第6章 補則

(任意開示に係る事務処理)

第21条 総合窓口においては、任意開示の申出があった場合は、様式第2の行政文書任意開示申出書の提出を求めるものとする。

2 任意開示の申出に対する回答は、様式第3の行政文書任意開示回答書により行うものとする。

3 総合窓口及び公安委員会室における任意開示に係る事務の取扱いについては、前2項に規定するもののほか、開示請求に係る事務の処理に準じて行うものとする。ただし、審査請求の受付及び審査会への諮問については、この限りでない。

〔平28県公委規程3号・本条一部改正〕

(細則)

第22条 この規程に定めるもののほか、規程の運用に関し必要な事項は、警察本部長が定めるものとする。

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日愛知県公安委員会規程第9号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日愛知県公安委員会規程第4号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の愛知県公安委員会情報公開実施規程の規定に基づいて作成されている行政文書任意開示申出書の用紙は、改正後の愛知県公安委員会情報公開実施規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年7月22日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、平成17年7月22日から施行し、同月8日から適用する。

(平成28年3月18日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日愛知県公安委員会規程第10号)

この訓令は、平成29年10月11日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔平17県公委規程4号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔平17県公委規程4号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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愛知県公安委員会情報公開実施規程

平成13年8月31日 愛知県公安委員会規程第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 公安委員会
沿革情報
平成13年8月31日 愛知県公安委員会規程第6号
平成16年12月24日 愛知県公安委員会規程第9号
平成17年3月29日 愛知県公安委員会規程第4号
平成17年7月22日 愛知県公安委員会規程第7号
平成28年3月18日 愛知県公安委員会規程第3号
平成29年10月11日 愛知県公安委員会規程第10号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号