○愛知県公安委員会行政文書書式規程
平成29年8月7日
愛知県公安委員会規程第8号
愛知県公安委員会行政文書書式規程(平成16年愛知県公安委員会規程第6号)の全部を次のように改正する。
愛知県公安委員会行政文書書式規程
愛知県公安委員会行政文書管理規程(平成13年愛知県公安委員会規程第3号)第3条各号に規定する行政文書の書式は、次のとおりとする。
第1 規則
1 制定の場合
備考
1 「□」及び「」は空白を、「○」及び「・・・」は文字又は数字を表す。以下同じ。
2 施行年月日が公布の日と異なる場合は、「公布の日」を「○年○月○日」と記載すること。以下この第1において同じ。
2 全部改正の場合
3 一部改正の場合
4 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
第2 告示
1 一般的な告示の場合
(1) 制定の場合
備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「次のように定め、○年○月○日から施行する。」などと施行年月日を記載すること。以下この第2の1の(2)及び(3)において同じ。
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 廃止の場合
備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第2の2の(4)において同じ。
2 規程形式による告示の場合
(1) 制定の場合
備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、「告示の日」を「○年○月○日」と記載すること。以下この第2の2の(2)及び(3)において同じ。
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
第3 公告
一般的な公告の場合
第4 規程
1 規程形式による規程の場合
(1) 制定の場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
次に掲げるいずれかの方式によること。
(ア) 改め文方式
(イ) 新旧対照表方式
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
備考
1 施行年月日が制定年月日と異なる場合は、制定文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第4の2の(4)において同じ。
2 一部改正の方式は、当該公安委員会規程を起案した所属を主管する部長が指定すること。以下この第4の2の(3)において同じ。
2 規程形式によらない規程の場合
(1) 制定の場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
次に掲げるいずれかの方式によること。
(ア) 改め文方式
(イ) 新旧対照表方式
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
第5 一般文書
標準書式の場合
備考 法令、条例、規則等により書式が定められている場合を除き、公安委員会名で発信する一般文書の標準書式は、この書式によること。
附則
この規程は、平成29年8月7日から施行する。