○愛知県公安委員会による監察の指示等に関する規程

平成13年2月23日

愛知県公安委員会規程第1号

愛知県公安委員会による監察の指示等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第43条の2に規定する監察の指示等及び第56条第3項に規定する報告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監察の指示)

第2条 法第43条の2第1項の必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 県警察の事務に関する監察が尽くされていないため、事務の適正な遂行が困難と認めるとき。

(2) 不祥事案の防止を目的とした監察が尽くされていないため、その効果が期待できないと認めるとき。

(3) 法第56条第3項の規定に基づいて行われる県警察の職員の非違に関する調査が不十分であるため、懲戒処分又は監督上の措置(訓戒又は注意をいう。)が適正に行われないおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指示の必要があると認めるとき。

2 法第43条の2第1項の規定による指示は、行うべき事項を明らかにした文書により行う。

(委員の指名等)

第3条 法第43条の2第2項の規定による指示の履行状況を点検する委員の指名は、点検を必要と認める都度行う。

2 法第43条の2第3項の職員は、次に掲げる者のうち警察本部長が推薦するものの中から選任する。

(1) 警察本部総務課公安委員会室に所属する警部以上の者

(2) 警察本部各部において庶務を担当する課に所属する警部以上の者(同相当職を含む。)

(3) 事案に応じて特に必要と認める警察職員(法第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)

(報告)

第4条 法第56条第3項の規定による報告は、次の事項を明らかにして行うものとする。

(1) 非違行為をした職員の所属、階級又は職名及び年齢

(2) 非違行為の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認める事項

この規程は、平成13年3月1日から施行する。

愛知県公安委員会による監察の指示等に関する規程

平成13年2月23日 愛知県公安委員会規程第1号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第1編 公安委員会
沿革情報
平成13年2月23日 愛知県公安委員会規程第1号