○愛知県公安委員会における特定秘密の保護に関する規程
平成27年1月9日
愛知県公安委員会規程第1号
愛知県公安委員会における特定秘密の保護に関する規程を次のように定める。
愛知県公安委員会における特定秘密の保護に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により指定された特定秘密(以下「特定秘密」という。)の保護に関し、愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が実施すべき措置等を定めるものとする。
2 公安委員会における特定秘密の保護に関しては、法、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号。以下「令」という。)、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)及びこの規程の定めるところによる。
(特定秘密管理者)
第2条 令第11条第1項第1号に規定する特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特定秘密管理者」という。)は、総務課長をもって充てる。
〔令2県公委規程1号・本条一部改正〕
(保全責任者等)
第3条 特定秘密管理者は、特定秘密の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。
2 保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等(令第4条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。)の登録及び保管並びにこれらに伴う事務を行うほか、特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
3 特定秘密管理者は、必要と認めるときは、保全責任者の補助者(以下「保全責任者補助者」という。)を指名することができる。
4 特定秘密管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由により、その職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「臨時代行職員」という。)を指名することができる。
5 保全責任者、保全責任者補助者及び臨時代行職員は、法第11条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。
〔令2県公委規程1号・本条一部改正〕
(保全教育)
第4条 公安委員会の委員長及び委員は、特定秘密を適切に保護するために必要な知識を習得し、意識の高揚を図るよう努めなければならない。
第2章 特定秘密の指定に伴う措置
(1) 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色とする。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該表示は、当該部分にすること。
(2) 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
(3) 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件 その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
2 前項の特定秘密表示を特定秘密を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合はこの限りでない。
(1) 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 特定秘密表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法
(2) 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法
(3) 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしている場合は当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法
(1) 特定秘密であった情報を記録する文書又は図画 抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
(2) 特定秘密であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。
(3) 特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件 抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。
第3章 特定秘密の取扱いの業務
第1節 特定秘密の保護のための環境整備
(立入制限)
第9条 特定秘密管理者は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するため必要があると認める場合は、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者はこの限りでない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(機器持込制限)
第10条 特定秘密管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する携帯型情報通信・記録機器(以下この条において「機器」という。)の持込みを禁止するものとする。
(1) 前条第1項の規定により立入りが禁止された場所
(2) 日常的に特定秘密を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ特定秘密を取り扱う場合には当該区画に限る。)
(3) 特定秘密を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)
(4) 特定秘密文書等を保管する保管施設
2 職員は、前項の規定による禁止がされた場所に機器の持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた機器を持ち込む場合については、この限りでない。
3 第1項の規定により機器の持込みを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に機器の持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器の持込みを防ぐために必要な措置を講ずるものとする。
(特定秘密文書等の保管容器等)
第11条 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱等施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。
2 特定秘密文書等(文書又は図画に限る。)が他の文書と同一の文書ファイルにまとめられている場合には、当該特定秘密文書等を他の文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。
(特定秘密の保護のための施設設備)
第12条 特定秘密管理者は、前条に規定するもののほか、特定秘密文書等を保管するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)
第13条 特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることができないようにするための措置が講じられたものとして特定秘密管理者が認めたものにより取り扱うものとする。
2 特定秘密管理者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことを記録し、保存するものとする。
4 特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。
〔平30県公委規程3号・本条一部改正〕
3 情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。
第2節 特定秘密文書等の作成等
(特定秘密文書等の作成)
第15条 特定秘密文書等の作成をするときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。
(1) 特定秘密である情報を記録する文書又は図画 特定秘密表示(第5条第2項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。
(2) 特定秘密である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示と共に赤色で認識することができるようにすること。
第3節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等
(交付及び伝達の承認)
第17条 特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
2 特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の時期を明示するものとする。
(運搬の方法)
第18条 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該特定秘密文書等に記録し、又は化体された特定秘密の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する者が携行することにより行うものとする。
2 前項の規定による運搬をすることができないとき又は不適当であるときの運搬は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。
2 特定秘密文書等は、郵送により交付してはならない。
〔令3県公委規程5号・本条一部改正〕
(文書及び図画の封かん等)
第20条 特定秘密である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、特定秘密の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で、特定秘密管理者が特定秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(物件の包装等)
第21条 特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、運搬容器に収納して施錠するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(電気通信による送信)
第22条 特定秘密を電気通信により送信するときは、暗号化その他特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
2 特定秘密の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。
(文書等の接受)
第23条 封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名した職員でなければ開封してはならない。
(伝達の方法)
第24条 特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。
2 特定秘密を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、特定秘密管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
3 前項のただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
4 特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。
第4節 特定秘密文書等の保管等
(特定秘密文書等の保管)
第25条 特定秘密文書等は、保全責任者が保管するものとする。
2 保全責任者は、特定秘密文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、特定秘密文書等保管管理簿(別記様式第3号)を作成し、特定秘密文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
(特定秘密文書等の取扱いの記録)
第26条 保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等取扱簿(別記様式第4号)を作成し、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
(廃棄)
第27条 特定秘密文書等の廃棄は、保全責任者又はその指名した職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該特定秘密文書等を復元できない方法により確実に行うものとする。
(緊急事態に際しての廃棄)
第28条 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該特定秘密文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。
3 第1項の規定による廃棄をした場合には、特定秘密管理者は、廃棄した特定秘密文書等の概要、特定秘密の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、長官に報告するものとする。
第5節 検査
第29条 特定秘密管理者は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度2回以上実施するものとする。
2 特定秘密管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。
第6節 紛失時等の措置
(1) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。) 当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を特定秘密管理者まで報告すること。
(2) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の職員 当該事故の内容を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。
2 特定秘密管理者は、前項の事実の報告を受けたときは、速やかに長官に報告するとともに、その調査を行い、当該特定秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
3 特定秘密管理者は、前項の規定により調査を実施し、又は、措置を講じた場合には、速やかに当該調査の結果及び当該措置の内容を長官に報告するものとする。
第4章 特定秘密の指定等が法等に従っていないと認めたときの措置
第31条 職員は、特定秘密の指定若しくはその解除又は行政文書ファイル等(愛知県公安委員会が管理する行政文書の開示等に関する規則(平成13年愛知県公安委員会規則第7号)第13条第1項第10号に規定する行政文書ファイル及び行政文書をいう。)であって、特定秘密である情報を記録するもの(以下この条において「特定行政文書ファイル等」という。)の管理が法、令又は運用基準(以下この項において「法等」という。)に従って行われていない又はそのおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに当該各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。) 適切な措置を講ずるとともに、これを特定秘密管理者に報告すること。
(2) 特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の職員 特定秘密の指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われておらず、又はそのおそれがある旨を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。
2 前項の報告を受けた特定秘密管理者は、速やかに長官に報告するとともに、その事実が特定行政文書ファイル等の管理に関するものである場合には、速やかにその調査を行うものとする。
3 前項の調査を行った場合は、調査の結果に応じ、適切な措置を講ずるとともに、当該結果及び当該措置の内容を長官に報告するものとする。
第5章 雑則
(指定前の取扱い)
第32条 特定秘密として指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録又は物件については、法、令、運用基準及びこの規程に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)
第33条 情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、事前に長官の承認を得るものとする。
(国際約束に基づき提供された情報である特定秘密の取扱い)
第34条 前条までに規定するもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。
(補則)
第35条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は、特定秘密管理者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月28日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、令和2年3月12日から施行する。
附則(令和3年11月25日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
〔令3県公委規程5号・本様式一部改正〕