○愛知県警察公印規程
平成13年5月2日
愛知県警察本部訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、愛知県警察の公印の種類等及び取扱いについて必要な事項を定め、もって公印の適正な管理を図ることを目的とする。
〔平29本部訓令33号・本条一部改正〕
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された文書が真正なものであることを認証するため、当該文書に使用する印章又は印影をいう。
2 この規程において「所属」とは、愛知県警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部企画調整課、警察署並びに警察学校をいう。
(種類等)
第3条 公印の区分、種類、形状、寸法、用途及び備付個数(電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を除く。)は、別表の公印一覧表のとおりとする。
〔平29本部訓令33号・本条一部改正〕
(管理体制)
第4条 総務部長は、愛知県警察における公印の総括管理に当たるものとし、公印の管理状況を明らかにするものとする。
2 総務課長は、総務部長を補佐し、愛知県警察における公印の管理が適正かつ円滑に処理されるように努め、当該事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。
3 所属の長(以下「所属長」という。)は、所属における公印の統括管理に当たるものとする。
4 公印を適正に使用し、及び保管するため、公印ごとに管理責任者を置き、公印一覧表に掲げる者をもって充てる。
5 管理責任者(各部長、組織犯罪対策局長、財務統括官、留置管理課尾張留置施設の長、自動車整備工場の長、交通指導課交通反則通告センター所長、各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長及び警部の幹部交番所長を除く。次項において同じ。)の命を受け、公印の管理及び使用に係る事務を処理させるため、公印を保管する所属に取扱責任者を置き、所属の次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。ただし、愛知県警察本部長小印及び愛知県警察本部長打出印について特に必要があると認めるときは、次に掲げる者を取扱責任者とすることができる。
(1) 警察本部の所属 当該公印を使用する事務を分掌する課長補佐(運転免許試験場にあっては場長補佐、東三河運転免許センターにあっては所長補佐)
(2) 警察署 交通課長
6 管理責任者は、取扱責任者に事故があるときは、警部以上の階級又はこれに相当する職員から代理者を指定し、前項の事務を代行させることができる。
〔平27本部訓令13号平29本部訓令33号令2本部訓令22号・本条一部改正〕
(調製)
第5条 所属長は、公印(電子印を除く。以下この条及び第6条において同じ。)の新調又は改刻を必要とする場合は、警察本部長(総務課長経由。以下「本部長」という。)に対して申請するものとする。ただし、組織又は職の新設に係る公印の新調のときは、この限りではない。なお、当該申請に際し、それまで使用していた公印が存在するときは、当該公印を返納するものとする。
〔平19本部訓令27号・本条一部改正、平29本部訓令33号・本条全部改正、令2本部訓令22号・見出し改正〕
(廃止)
第6条 所属長は、当該所属の公印を廃止しようとするときは、本部長に報告するとともに当該公印を返納するものとする。
〔平27本部訓令13号・本条一部改正〕
(押印等)
第7条 公印は、朱肉を用いて押印するものとする。ただし、打出印、印刷印及び電子印については、この限りでない。
〔平19本部訓令27号・本条一部改正〕
(印刷印)
第8条 公印の押印を必要とする同一の内容の文書を多数印刷する場合は、公印の印影を同時に印刷することにより、印刷印を公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印を管理する管理責任者の承認を得なければならない。
〔令2本部訓令22号・本条全部改正〕
(電子印)
第9条 所属長は、電子計算機を使用して公印の押印を必要とする文書を作成する事務を行う場合は、あらかじめ本部長の承認を得て、電子印を出力して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定による電子印の使用に当たっては、当該電子印の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
〔平19本部訓令27号・本条追加〕
(保管)
第10条 管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)は、公印を確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理責任者等の許可なく外部に持ち出してはならない。
3 人事異動により管理責任者等が交代するときは、原則として、その前任者及び後任者が公印を目視により確認して引継ぎを行うものとする。
〔平19本部訓令27号・旧9条を繰下、平27本部訓令13号平29本部訓令33号・本条一部改正〕
(使用)
第11条 第3条の公印以外の印章は、行政文書に使用してはならない。
2 公印は、行政文書以外に使用してはならない。
〔平19本部訓令27号・旧10条を繰下〕
(事故報告)
第12条 所属長は、公印の盗難、紛失、偽造、盗用等の事故が発生したときは、速やかに本部長に報告しなければならない。
〔平19本部訓令27号・旧11条を繰下〕
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年5月2日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察文書管理規程(昭和43年愛知県警察本部訓令第43号)の規定に基づき、調製されている公印及び作成されている様式の用紙は、この訓令の規定に基づき調製及び作成されたものとみなす。
附則(平成14年12月19日愛知県警察本部訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第1条中「名古屋空港警察署及び」を削る改正規定、第2条中「名古屋空港警察署長及び」を削る改正規定、第3条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定及び「生活安全係」を削り、地域警備課の項を削る改正規定、第4条中「名古屋空港」を削る改正規定並びに第5条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定については、平成17年2月17日から施行する。
附則(平成17年10月21日愛知県警察本部訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日愛知県警察本部訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日愛知県警察本部訓令第27号)
この訓令は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成24年3月16日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日愛知県警察本部訓令第33号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日愛知県警察本部訓令第23号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日愛知県警察本部訓令第22号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
〔平14本部訓令27号平15本部訓令8号平17本部訓令1号同26号平19本部訓令3号同27号平24本部訓令11号平26本部訓令9号平27本部訓令13号平29本部訓令33号令元本部訓令23号・本表一部改正〕
公印一覧表
1 庁印
種類 | 形状 | 寸法(ミリメートル方) | 用途 | 管理責任者 | 備付個数 |
愛知県警察本部印 | 28 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 総務課長 | 1 | |
愛知県警察本部各部印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 各部の庶務担当課長 | 各1 | |
愛知県警察本部組織犯罪対策局印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 組織犯罪対策課長 | 1 | |
愛知県警察本部各課印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 各課長 | 各1 | |
愛知県警察本部聴聞官室印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 聴聞官室長 | 1 | |
愛知県警察本部監察官室印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 監察官室長 | 1 | |
愛知県警察本部各隊印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 各隊長 | 各1 | |
愛知県警察本部科学捜査研究所印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 科学捜査研究所長 | 1 | |
愛知県警察本部運転免許試験場印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 運転免許試験場長 | 1 | |
愛知県警察本部東三河運転免許センター印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 東三河運転免許センター所長 | 1 | |
愛知県警察名古屋市警察部印 | 28 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 企画調整課長 | 1 | |
愛知県警察名古屋市警察部企画調整課印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 企画調整課長 | 1 | |
愛知県各警察署印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 各警察署長 | 各1 | |
愛知県警察学校印 | 24 | 1 一般文書の押印 2 備付図書類の証印 | 警察学校長 | 1 |
2 職印
種類 | 形状 | 寸法(ミリメートル方) | 用途 | 管理責任者 | 備付個数 |
愛知県警察本部長印 | 28 | 一般文書の押印 | 総務課長 | 1 | |
15 | 身分証明書の押印 | 警務課長 | 1 | ||
15 | 交通反則事件の処理に関する文書の押印及び印刷 | 交通指導課交通反則通告センター所長 | 1 | ||
交通反則事件の処理に関する文書の押印 | 各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長 | 各1 | |||
28 | 1 運転免許の行政処分に関する文書の押印 2 運転免許行政処分通知書その他必要と認める文書の印刷 | 運転免許課長 | 2 | ||
運転免許の行政処分に関する文書の押印 | 東三河運転免許センター所長 | 1 | |||
愛知県警察本部長小印 | 縦4 横16 | 1 運転免許の行政処分に関する文書の訂正印 2 仮運転免許証の押印 | 運転免許課長 | 4 | |
東三河運転免許センター所長 | 1 | ||||
仮運転免許証の押印 | 運転免許試験場長 | 2 | |||
各警察署長(中部空港警察署長を除く。) | 各1 | ||||
高蔵寺幹部交番、尾西幹部交番、大府幹部交番、高浜幹部交番及び知立幹部交番の各交番所長 | 各1 | ||||
愛知県警察本部長打出印 | 円形直径22 | 仮運転免許証の押印 | 運転免許試験場長 | 3 | |
東三河運転免許センター所長 | 2 | ||||
指定自動車教習所を管轄する各警察署長 | 各1 | ||||
愛知県警察本部各部長印 | 21 | 一般文書の押印 | 各部長 | 各1 | |
愛知県警察本部財務統括官印 | 21 | 一般文書の押印 | 財務統括官 | 1 | |
愛知県警察本部組織犯罪対策局長印 | 21 | 一般文書の押印 | 組織犯罪対策局長 | 1 | |
愛知県警察本部各課長印 | 21 | 一般文書の押印 | 各課長 | 各1 | |
21 | 一般文書の押印(留置管理課尾張留置施設の長が専決する場合) | 留置管理課尾張留置施設の長 | 1 | ||
21 | 警察車両の保安基準適合証及び整備記録簿の押印 | 自動車整備工場の長 | 1 | ||
21 | 交通反則事件の処理に関する押印 | 交通指導課交通反則通告センター所長 | 1 | ||
各交通反則通告センターの置かれている警察署の副署長 | 各1 | ||||
愛知県警察本部聴聞官室長印 | 21 | 一般文書の押印 | 聴聞官室長 | 1 | |
愛知県警察本部監察官室長印 | 21 | 一般文書の押印 | 監察官室長 | 1 | |
愛知県警察本部各隊長印 | 21 | 一般文書の押印 | 各隊長 | 各1 | |
愛知県警察本部科学捜査研究所長印 | 21 | 一般文書の押印 | 科学捜査研究所長 | 1 | |
愛知県警察本部運転免許試験場長印 | 21 | 一般文書の押印 | 運転免許試験場長 | 1 | |
愛知県警察本部東三河運転免許センター所長印 | 21 | 一般文書の押印 | 東三河運転免許センター所長 | 1 | |
愛知県警察名古屋市警察部長印 | 21 | 一般文書の押印 | 名古屋市警察部長 | 1 | |
愛知県警察名古屋市警察部企画調整課長印 | 21 | 一般文書の押印 | 企画調整課長 | 1 | |
愛知県各警察署長印 | 21 | 一般文書の押印 | 各警察署長 | 各1 | |
18 | 一般文書の押印(警部の交番所長が専決する場合) | 警部の各交番所長 | 各1 | ||
愛知県警察学校長印 | 21 | 一般文書の押印 | 警察学校長 | 1 |
3 電子印
種類 | 形状 | 寸法(ミリメートル方) | 用途 | 管理責任者 |
愛知県各警察署長印 | 21 | 愛知県警察遺失物管理システムにより作成する拾得物件預り書の押印 | 各警察署長 | |
愛知県警察本部運転免許試験場長印 | 21 | 愛知県警察運転免許管理システムにより作成する各種照会に対する回答書の押印 | 運転免許試験場長 |