○合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金等の支給手続上の協力及び証明書発行事務
平成8年7月29日
務警発甲第17号
従来、アメリカ合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金等の支給手続上の協力及び証明書発行事務については、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員等により損害を受けた者に対する補償手続上の協力および証明書発行事務(昭和44年総務発甲第83号)を定め、これにより事故発生証明書の発行事務等を取り扱ってきたところであるが、総理府令の改正、国の組織整備等に伴い、この通達の全部を次のように改正し、平成8年8月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。
1 趣旨
この通達は、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和37年総理府令第42号。以下「省令」という。)第5条第2項に基づき、省令第2条第1号に規定する合衆国軍隊等の行為等(以下「合衆国軍隊等の行為等」という。)による事故又は事件(以下「事故等」いう。)が発生した場合に東海防衛支局長(以下「防衛支局長」という。)が行う調査への協力、賠償金の支給手続等に対する警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)の証明書発行事務その他警察が執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
〔平19務警発甲133号平30務警発甲14号・本項一部改正〕
2 防衛支局に対する協力
被害者(合衆国軍隊等の行為等により損害を受けた者をいう。以下同じ。)又はその遺族若しくはその家族(以下「被害者等」という。)に対して東海防衛支局(以下「防衛支局」という。)が行う賠償金支給等の事務処理に協力するため、警察署長等は、次の措置を執るものとする。
ア 事故等の発生通報等
合衆国軍隊等の行為等による事故等を認知した場合は、防衛支局長に対し、速やかに電話通報すること。
イ 事故等の現場における協力
防衛支局の職員が、調査のため事故等の現場への立入りを要求した場合は、現場検証その他の犯罪捜査に支障がなくなり次第、速やかにこれに協力すること。
ウ 被害者等に対する教示
合衆国軍隊等の行為等による事故等を取り扱った警察官は、その被害者等に対して、防衛支局が当該事案に対する賠償等の事務を取り扱う旨を教示するとともに、被害者等の人定事項を防衛支局に通知することについて承諾を得ること。
〔平19務警発甲133号平30務警発甲14号・本項一部改正〕
3 証明書等の発行事務
警察署長等は、合衆国軍隊等の行為等による事故等について防衛支局長から要請があったときは、次の書類を作成し、直接、防衛支局長に送付するものとする。
ア 事故(事件)発生証明書(別記様式)
イ 現場見取図
ウ 現場写真
エ その他特に要請のあったもので、警察の活動に支障を及ぼすおそれがないもの
〔平19務警発甲133号平30務警発甲14号・本項一部改正〕
4 その他
この通達の実施に関し必要な細目的事項は、警務部警務課長が別に定める。
〔平19務警発甲133号・本項一部改正、平30務警発甲14号・本項全部改正〕
〔平19務警発甲133号・本様式一部改正、平30務警発甲14号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕