○警察署協議会条例

平成十三年三月二十七日

愛知県条例第四号

警察署協議会条例をここに公布する。

警察署協議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置並びに委員の定数及び任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第二条 警察署に、協議会を置く。

2 協議会の名称には、その置かれた警察署の名称を冠するものとする。

(委員の定数、任期及び解嘱)

第三条 協議会の委員の定数は、十五人以内とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、一回に限り再任されることができる。

4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長)

第四条 協議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

1 この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)附則第一項第三号に定める日から施行する。

2 この条例の施行の後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第三条第二項の規定にかかわらず、公安委員会の指定するところにより、各協議会の委員の定数の半数(当該委員の定数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の委員については平成十三年十二月三十一日までとし、残りの委員については平成十四年十二月三十一日までとする。

警察署協議会条例

平成13年3月27日 愛知県条例第4号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第4節 警察署協議会
沿革情報
平成13年3月27日 愛知県条例第4号