○警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程
平成13年5月11日
愛知県公安委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第3項に規定する警察署協議会の委員(以下「委員」という。)に対する委嘱等に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、委員の委嘱のため、次に掲げるすべての要件に該当する者に係る資料を公安委員会に提出するものとする。
(1) 当該警察署の管轄区域内に居住し、又は勤務していること。
(2) 地域の安全に関する問題に深い関心があること。
(3) 職務の遂行に十分な熱意があること。
2 公安委員会は、前項の資料に基づき、委員に適任である者を選任するものとする。
3 委員の委嘱は、様式第1の委嘱状の交付(警察署長経由。以下同じ。)により行うものとする。
(解嘱)
第3条 本部長は、委員が次のいずれかの要件に該当すると認めるときは、当該事由に係る資料を公安委員会に提出するものとする。
(1) 前条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
(2) 心身の故障その他の理由から、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) 職務を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 公安委員会は、前項の資料に基づき、その内容を確認し、必要により委員を解嘱するものとする。
3 委員の解嘱は、様式第2の警察署協議会の委員解嘱通知書の交付により行うものとする。
(辞職)
第4条 本部長は、委員から辞職の申出がなされた場合は、当該申出に係る資料を公安委員会に提出するものとする。
2 公安委員会は、辞職の理由がやむを得ないものであると認めるときは、辞職を承認するものとする。
3 委員の辞職の承認は、様式第3の警察署協議会の委員辞職承認書の交付により行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の委員の委嘱等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕
〔平17県公委規程3号平28県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕
〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕