○国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和三年五月三十一日
愛知県公安委員会規則第三号
国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。
国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下「規則」という。)第十一条の規定に基づき、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条の規定により公安委員会等(公安委員会、警察本部長又は警察署長をいう。以下同じ。)に係る申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合等について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第三条 規則第十一条第一項の規定により定める法第六条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、警察本部長が指定する申請等とする。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)
第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により前条の申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行わなければならない。
3 第一項の規定により申請等を行う者は、警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行う場合に併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を併せて入力し、又は送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
四 前三号に掲げるもののほか、警察本部長が定める電子証明書
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 第四条第一項の規定により申請等を行う場合における法第六条第六項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合
三 前二号に掲げるもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能である場合又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
附則
この規則は、令和三年六月一日から施行する。