○愛知県警察情報管理システム運用管理規程

平成25年12月10日

愛知県警察本部訓令第33号

愛知県警察情報管理システム運用管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第6条)

第3章 適用業務の開発(第7条―第8条)

第4章 情報管理システムの運用(第9条―第14条)

第5章 情報管理システムの維持管理(第15条―第18条)

第6章 情報管理業務監査(第19条)

第7章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、愛知県警察情報管理システム(以下「情報管理システム」という。)のシステム設計並びに運用及び維持管理に関する基本的事項を定め、もって警察業務の効率化及び高度化を図るとともに、適用業務の適正かつ円滑な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報管理システム 警察業務の効率化及び高度化を図るため愛知県警察が設置するシステムであって、サーバ等、端末装置、これらを接続する電気通信回線及びこれらに附帯する機器並びにこれらの用に供するプログラムにより構成されたものをいう。

(2) サーバ等 情報を体系的に記録し、検索し、又は編集する機能を有するサーバ(機能又はデータを提供するためにプログラムを制御する電子計算機をいう。)及びメインフレーム(大型汎用電子計算機をいう。)をいう。

(3) 端末装置 サーバ等にデータを入力し、又は出力するために操作する装置をいう。

(4) 適用業務 情報管理システムを利用して行う情報の管理に係る業務であって、総務部長が指定するものをいう。

(5) システム設計 適用業務を開発しようとする場合において、当該適用業務の内容を分析し、及び検討して情報処理の手順を定め、当該情報処理を実現するために必要な機器及びプログラムの構成を設計することをいう。

(6) アクセス 情報管理システムにデータを入力し、又は情報管理システムからデータを出力することをいう。

(7) 入力資料 情報管理システムを構成するサーバ等により処理することを目的として作成した文書、図画及び電磁的記録をいう。

(8) 出力資料 情報管理システムを構成するサーバ等により処理された情報を記録した文書、図画及び電磁的記録をいう。

(9) システムドキュメント 作成中のものを含め、情報管理システムを保守する上で必要となる文書、図画及び電磁的記録(プログラムを含む。)をいう。

(10) 取扱説明書 適用業務を実施する上で参照する機器の操作の方法を説明した文書、図画及び電磁的記録をいう。

(11) ドキュメント システムドキュメント及び取扱説明書をいう。

(12) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。

(13) 所属長 所属の長をいう。

(14) 職員 愛知県警察の職員をいう。

(基本方針)

第3条 情報管理システムのシステム設計並びに運用及び維持管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事務能率の増進に寄与するため、警察各部門の業務について情報管理システムの活用を図ること。

(2) 関係部門相互の協力体制を確保し、情報管理システムの適正かつ円滑な運用に努めること。

(3) 情報管理システムの利用実態を把握するとともに、有効性の向上と安全性の確保に努めること。

(4) 警察業務における情報の保護及び継続性の確保の重要性に鑑み、情報管理システムにおいて取り扱う個人情報等を適切に管理すること。

第2章 管理体制

(総務部長)

第4条 総務部長は、情報管理システムのシステム設計並びに運用及び維持管理に関する事務を総括するものとする。

(システム管理者)

第5条 情報管理システムの整備を担当する所属にシステム管理者を置き、別表に示す所属長をもって充てる。

2 システム管理者は、総務部長を補佐し、情報管理システムのシステム設計並びに円滑な運用及び適正な維持管理に当たるものとする。

3 システム管理者は、適用業務を主管する警察本部の所属長(以下「業務主管課長」という。)と協議し、適用業務の開発に当たるものとする。

(業務主管課長)

第6条 業務主管課長は、システム管理者と協議し、次に掲げる事務を行う。

(1) 主管する適用業務の新設又は変更に係る機能の検討に関すること。

(2) 主管する適用業務の実施方法の策定及び指導に関すること。

(3) その他主管する適用業務の実施に関する事務の総括に関すること。

第3章 適用業務の開発

(適用業務の開発の基準)

第7条 適用業務の開発の基準は、次のいずれかに該当しなければならない。

(1) 事務の効率化及び高度化を図るもの

(2) 警察活動の支援又は組織的業務管理を図るもの

(3) 情報の一元化又は共有化を図るもの

(4) 全県的に斉一な調査、集計、分析及び検索を必要とするもの

(5) 現行適用業務の適時性の確保を図るもの

(システム設計の基本原則)

第8条 システム管理者は、システム設計に当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 情報処理の正確性及び適時性の確保に関する事項

(2) 障害時の復旧対策、アクセス統制等の安全性の確保に関する事項

(3) 関連業務との整合性に関する事項

第4章 情報管理システムの運用

(適用業務の管理)

第9条 業務主管課長は、主管する適用業務を適正かつ円滑に実施するために必要な措置を執らなければならない。

(アクセス権の付与等)

第10条 総務部長は、必要と認める範囲で職員に情報管理システムへアクセスする権利(以下「アクセス権」という。)を付与するものとする。

2 総務部長は、アクセス権を付与した職員(以下「アクセス権者」という。)が情報管理システムの情報セキュリティを損なわせる行為を行っていること又は不正に情報管理システムを利用していることを認めた場合は、当該アクセス権者に対し、情報管理システムのアクセス権を直ちに停止するものとする。

(不正なアクセスの禁止)

第11条 アクセス権者以外の者は、情報管理システムにアクセスをしてはならない。

2 アクセス権者は、情報管理システムの目的以外の目的で不正にアクセスをしてはならない。

(不正な照会及び情報の利用等の禁止)

第12条 アクセス権者は、適用業務の目的以外の目的で不正に照会してはならない。

2 アクセス権者は、情報管理システムへのアクセスにより得た情報を不正に利用し、又は提供してはならない。

(入力資料等の不正交付の禁止等)

第13条 職員は、入力資料及び出力資料を適用業務に関係のない者に不正に交付し、又は遺棄し、若しくは毀損してはならない。

2 職員は、入力資料及び出力資料を亡失しないよう厳重に管理しなければならない。

(取扱説明書の取扱い)

第14条 職員は、取扱説明書を適用業務に関係のない者に不正に交付し、又は遺棄し、若しくは毀損してはならない。

2 職員は、取扱説明書を亡失しないよう厳重に管理しなければならない。

第5章 情報管理システムの維持管理

(設備等の維持管理)

第15条 システム管理者は、情報管理システムを構成するサーバ等及びこれに附帯する電源設備等(以下「設備等」という。)次の各号に掲げるところにより、これを適切に維持管理しなければならない。

(1) 設備等の保守及び点検の方法を定めること。

(2) 設備等の重要度に応じて、予備機器の整備等に努めること。

(3) 保安装置(無停電電源装置、ネットワーク監視装置、サーバ資源等監視ソフト等をいう。)の整備等安全性の確保に努めること。

(電気通信回線からの不正侵入等の防止)

第16条 システム管理者は、電気通信回線からの不正侵入及びデータの不正入手の防止に努めなければならない。

(システムドキュメントの取扱い)

第17条 システム管理者は、システムドキュメントを不正に交付し、又は遺棄し、若しくは毀損してはならない。

2 システム管理者は、システムドキュメントを亡失しないよう厳重に管理しなければならない。

(事故発生時の措置)

第18条 総務部長は、情報管理システムに関する事故が発生した場合において執るべき措置を定め、これを職員に周知しておくとともに、事故が発生した場合は、速やかにその状況及び原因を調査し、適切な措置を執らなければならない。

第6章 情報管理業務監査

(監査)

第19条 総務部長は、情報管理システムによる処理に係る情報の取扱いの状況を把握するため、システム管理者及び業務主管課長に情報管理業務監査を行わせるものとする。

第7章 雑則

(外部委託)

第20条 システム管理者及び業務主管課長は、情報管理システムに関する業務を委託する場合、その安全性を確保するために必要な措置を執らなければならない。

(教養)

第21条 総務部長は、職員に対して、情報管理システムによる処理に係る情報の適正な取扱いについての教養を行うものとする。

(適用除外)

第22条 警察庁が整備する情報システムを職員が利用する場合の必要な事項については、警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令(令和4年警察庁訓令第11号)の定めるところによる。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、情報管理システムのシステム設計並びに運用及び維持管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和5年10月25日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

システム管理者

担当する情報管理システム

情報管理課長

情報管理システムのうち、運転免許に係るもの以外のもの

運転免許試験場長

情報管理システムのうち、運転免許に係るもの

愛知県警察情報管理システム運用管理規程

平成25年12月10日 愛知県警察本部訓令第33号

(令和5年11月1日施行)