○愛知県警察国有物品管理規則

昭和四十年一月二十日

愛知県公安委員会規則第一号

愛知県警察国有物品管理規則をここに公布する。

愛知県警察国有物品管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定を実施するため、愛知県警察が無償で使用する国有の物品(以下「物品」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の機関)

第二条 警察本部長は、物品を管理するものとする。

(物品出納員及び分任物品出納員)

第三条 警察本部の会計課長(以下「会計課長」という。)は、警察本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。

2 会計課長は、前項の規定により所掌する事務のうち、警察用車両、拳銃等の装備品に関するものを装備課長に委任するものとする。

3 第一項の規定により物品の出納、保管及び現況に関する事務を行なう会計課長は、物品出納員といい、前項の規定により装備品に関する事務を行なう装備課長は、分任物品出納員という。

(物品供用員)

第四条 警察本部の課、室、隊、研究所、場、センター及び警察学校、市警察部の課並びに警察署(以下「部署」という。)の長(以下「所属長」という。)は、それぞれの部署における物品の供用に関する事務を行うものとする。

2 前項の規定により物品の供用に関する事務を行なう所属長は、物品供用員という。

(管理の義務)

第五条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第六条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

(保管の方法)

第七条 物品出納員及び分任物品出納員(以下「物品出納員等」という。)は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に分けて整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管のための手続)

第八条 警察本部長は、府令第八条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第一)により行なうものとする。

(供用)

第九条 物品供用員は、職員に物品を使用させる必要があるときは、物品供用書(様式第二)により警察本部長に請求しなければならない。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員等に対しては当該物品の払出しを、物品供用員に対しては当該物品の受領を命じなければならない。

3 前項の規定による供用のための物品の払出し及び受領の命令は、物品供用書により行なうものとする。

4 物品出納員等は、第二項の規定により物品の払出しをするときは、物品送付書(様式第三)により行なうものとする。

5 物品供用員は、第二項の規定により物品を受領したときは、物品出納員等に通知するものとする。

(使用職員)

第十条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、一人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員とし、二人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員のうちの主任者とする。

2 使用職員は、物品供用員の指示に従うほか、善良な管理者の注意をもつて物品を使用しなければならない。

3 物品供用員は、職員に物品(毛布、出動服その他の物品供用員が保管し、必要に応じ一時的に使用させる物品を除く。)を使用させるときは、重要物品及び備品については物品保管書(様式第四)により、消耗品については第十六条に規定する物品供用簿において、使用職員を明らかにしておかなければならない。

(供用換え)

第十一条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があるときは、物品供用換書(様式第五)により警察本部長に請求しなければならない。

2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の供用換えを命じなければならない。

3 前項の規定による供用換えの命令は、物品供用換書により行なうものとする。

4 物品供用員は、第二項の規定により供用換えに係る物品を受領したときは、物品出納員等及び当該物品を払い出した物品供用員に通知するものとする。

(返戻)

第十二条 使用職員は、物品を使用する必要がなくなつたとき又は物品が使用することができないものであると認められるときは、速やかにその物品を物品供用員に返戻しなければならない。

(返納)

第十三条 物品供用員は、その供用に係る物品のうち、職員に使用させる必要がなくなり、又は職員に使用させることができなくなつたもの(修繕又は改造を要するものを除く。)があると認めるときは、物品返納書(様式第六)により警察本部長に報告しなければならない。

2 警察本部長は、当該物品を返納させる必要があると認めるときは、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員等に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 警察本部長は、前項の規定による物品の返納及び受領の命令は、物品返納書により行なうものとする。

(供用不適品等の処理)

第十四条 物品出納員等は、その保管に係る物品のうち、供用の必要がないと認めるもの又は供用することができず、かつ、修繕若しくは改造を要しないと認められるものがあるときは、供用不適品報告書(様式第七)により警察本部長に報告しなければならない。

2 警察本部長は、前項の規定による報告があつた場合において、必要があると認めるときは、物品出納員等に対し当該物品の返還を命じなければならない。

3 物品出納員等又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管又は供用に係る物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)報告書(様式第八)により警察本部長に報告しなければならない。ただし、物品の維持費が県の負担に係るものについては、報告を省略することができる。

4 警察本部長は、前項の規定による報告があつた場合において、必要があると認めるときは、物品供用員に対しては当該物品の払出しを、物品出納員等に対しては当該物品の受領及び返還を命じなければならない。

5 物品出納員等は、第二項又は前項の規定により物品の返還をするときは、当該物品に供用不適品報告書又は物品修繕(改造)報告書の写しを添えて行うものとする。

(亡失等の報告)

第十五条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失(損傷)報告書(様式第九)により物品供用員に報告しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の報告を受けたとき、及びその保管又は供用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失(損傷)報告書により警察本部長に報告しなければならない。

(帳簿)

第十六条 物品出納員等は物品出納簿(様式第十)及び物品価格簿(様式第十一)を、物品供用員は物品供用簿(様式第十二)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品について異動があつたときは、必要な事項を記載しなければならない。

(物品の異動の整理区分)

第十七条 物品の異動があつたときは、物品出納員等にかかるものについては別表第一に定める区分に従つて、物品供用員にかかるものについては別表第二に定める区分に従つて、それぞれ前条の帳簿を整理しなければならない。

(物品の保管状況の報告)

第十八条 物品出納員等は、毎会計年度末における物品の保管状況を物品保管状況報告書(様式第十三)により、翌年度の四月二十日までに、警察本部長に報告しなければならない。

(検査)

第十九条 警察本部長は、毎会計年度一回及び物品管理職員が交代した場合その他必要がある場合はそのつど、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査をしなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故その他の理由により立ち会うことができないときは、その代理者又は警察本部長の命ずる職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第二十条 前条第一項の規定により検査を行つた者は、検査書(様式第十四)により、その結果を検査を受けた物品管理職員に通知するとともに、警察本部長に報告しなければならない。

(点検)

第二十一条 物品供用員は、四半期ごとに一回及び必要があると認める場合はそのつど、物品の使用状況について点検を行なわなければならない。

2 前項の規定により点検を行つた物品供用員は、その結果を警察本部長に報告しなければならない。

(引継ぎ)

第二十二条 物品管理職員の交代があつたときは、その前任者は、引継書(様式第十五)を交代の日の前日をもつて作成し、後任者とともに記名し、当該引継書を物品出納簿又は物品供用簿に添付して、これらを後任者に引継ぎをしなければならない。

2 前任の物品管理職員が前項に規定する引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。

(規程の準用)

第二十三条 物品の管理に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号)の規定を準用する。

(警察本部長への委任)

第二十四条 この規則に定めるもののほか、物品管理の手続について必要な事項は、警察本部長が定める。

1 この規則は、昭和四十年二月一日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前において愛知県警察国有物品管理規程(昭和三十四年愛知県警察本部訓令第六号。以下「旧規程」という。)の規定により行なつた物品の管理行為は、この規則の相当規定により行なつた物品の管理行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて調製されている帳票は、この規則の施行にかかわらず、当分の間、この規則に規定する帳票として使用することができる。

(昭和四十年三月三十一日公安委員会規則第七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五十八年十月二十八日公安委員会規則第九号)

1 この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県警察国有物品管理規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の愛知県警察国有物品管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成五年八月三十日公安委員会規則第六号)

1 この規則は、平成五年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第一条及び第二条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、第一条及び第二条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年十二月十六日公安委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十三年一月五日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成十五年三月二十八日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年十二月十七日公安委員会規則第十二号)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県警察国有物品管理規則の規定に基づいて作成されている物品保管委託書、物品供用書、物品送付書、物品保管書、物品供用換書、物品返納書、物品不用決定書、物品修繕(改造)書及び物品保管状況報告書は、それぞれ改正後の愛知県警察国有物品管理規則の規定に基づいて作成された物品保管委託書、物品供用書、物品送付書、物品保管書、物品供用換書、物品返納書、供用不適品報告書、物品修繕(改造)報告書及び物品保管状況報告書とみなす。

(令和四年三月二十九日公安委員会規則第二号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県警察国有物品管理規則の規定に基づいて作成されている物品保管委託書、物品供用書、物品保管書、物品供用換書、物品返納書、供用不適品報告書及び物品修繕(改造)報告書は、それぞれ改正後の愛知県警察国有物品管理規則の規定に基づいて作成された物品保管委託書、物品供用書、物品保管書、物品供用換書、物品返納書、供用不適品報告書及び物品修繕(改造)報告書とみなす。

別表第一(第十七条関係)

物品出納員等に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

借受け

無償使用のため国から物品を借り受ける場合

貸付

物品を貸し付け、又は寄託する場合

亡失

物品の亡失について整理をする場合

返還

物品を物品管理官に返還する場合又は貸付をした物品を返還させる場合

供用

物品を供用する場合

供用換え

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

返納

物品を返納させる場合

雑件

物品についての異動が前各項の区分に該当しない場合

別表第二(第十七条関係)

物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受領

物品を受領する場合

払出し

物品を払い出す場合

亡失

物品の亡失について整理をする場合

供用

物品を供用する場合

返戻

使用職員から物品を返戻させる場合

雑件

物品についての異動が前各項の区分に該当しない場合

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愛知県警察国有物品管理規則

昭和40年1月20日 愛知県公安委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
昭和40年1月20日 愛知県公安委員会規則第1号
昭和40年3月31日 愛知県公安委員会規則第7号
昭和58年10月28日 愛知県公安委員会規則第9号
平成5年8月30日 愛知県公安委員会規則第6号
平成6年12月16日 愛知県公安委員会規則第10号
平成13年1月5日 愛知県公安委員会規則第1号
平成15年3月28日 愛知県公安委員会規則第2号
令和元年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和元年12月17日 愛知県公安委員会規則第12号
令和4年3月29日 愛知県公安委員会規則第2号