○愛知県警察国庫帰属押収物取扱要領の制定

平成24年3月7日

総会・総施発甲第35号

この度、愛知県警察国庫帰属押収物取扱要領を別記のように制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察国庫帰属押収物取扱要領

第1 趣旨

この要領は、内閣府所管国有財産取扱規則(平成13年内閣府訓令第59号)、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)及び警察庁会計事務取扱細則(昭和59年警察庁訓令第4号)に定めるもののほか、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第3項の規定に基づき、国庫に帰属した押収物(以下「国庫帰属押収物」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 事件主管課

事件を主管する警察本部の課又は隊をいう。

(2) 警察署長等

事件主管課の長(以下「事件主管課長」という。)及び警察署長をいう。

(3) 取扱担当者

警察本部にあっては課長補佐又は隊長補佐を、警察署にあっては事件を担当する課の課長又は課長代理をいう。

第3 国庫帰属押収物が物品である場合

1 警察署長等は、押収物である動産が国庫に帰属した場合において、当該動産が物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品であるときは、国庫帰属通知書(様式第1)及び国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)(様式第2)(以下「国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)等」という。)並びに当該物品を事件主管課長に送付するものとする。

2 事件主管課長は、警察署長等から送付される物品の保管が困難である場合は、警察署長等と協議の上、保管委託書(様式第3)により、当該物品の保管を委託することができるものとする。この場合において、警察署長等は、当該物品に係る保管書(様式第4)及び写真、図面の写し等(以下「写真等」という。)を事件主管課長に送付するものとする。

3 事件主管課長は、1により送付を受けた物品と国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)等の記載内容を確認した上、国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)等を総務部会計課長を経由して物品管理官に送付するものとする。

4 物品管理官は、3により送付を受けた国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)等に記載された物品について不用の決定を行い、国庫帰属押収物不用決定書(様式第5)を事件主管課長に送付するものとする。この場合において、物品管理官は、既に毀損して価値がない物品、売払価格より多額の費用を要する物品、個人の秘密に属する事項が記録されている物品、買受人がない物品等、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄の決定を行うものとし、物品を売り払うときには売払の決定を行うものとする。

5 事件主管課長は、4により廃棄の決定が行われた場合は、これを廃棄するものとする。この場合において、個人の秘密に属する事項が記録されている物品を廃棄するときは、当該記録が利用できないような方法で廃棄するなど必要な措置を講じなければならない。

なお、廃棄を有償で行う必要がある場合には、支出負担行為担当官は、有償廃棄の契約を行うものとする。

6 契約担当官は、4により売払の決定が行われた場合は、売払の契約を行うものとする。

第4 国庫帰属押収物が現金である場合

1 警察署長等は、押収物である現金(刑事訴訟法第222条第1項において準用する第122条又は第499条第4項の規定により押収物を公売した代価を含む。以下同じ。)が国庫に帰属した場合は、国庫帰属通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)(様式第6)(以下「国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)等」という。)並びに当該現金を事件主管課長に送付するものとする。

2 事件主管課長は、1により送付を受けた現金と国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)等の記載内容を確認した上、これらを収入官吏に送付するものとする。

3 収入官吏は、2により送付を受けた現金を領収し、現金領収証書(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正11年大蔵省令第20号)第15号書式)を事件主管課長を経由して警察署長等に交付するとともに、領収済報告書(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令第15号書式)を歳入徴収官に送付した後、当該現金を現金払込書(出納官吏事務規程(昭和29年大蔵省令第95号)第1号書式)を添えて日本銀行に払い込むものとする。

4 歳入徴収官は、3の領収済報告書の送付を受けた場合は、当該領収済報告書により歳入の調査及び徴収の決定を行うものとする。

第5 国庫帰属押収物が国有財産であって運搬が困難なものである場合

1 警察署長等は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産に該当し、運搬が困難である船舶、航空機等(以下「船舶等」という。)であるときは、国庫帰属通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)(様式第7)(以下「国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)等」という。)並びに当該船舶等に係る写真等を事件主管課長に送付するものとする。

2 事件主管課長は、保管委託書により船舶等の保管を警察署長等に委託することができるものとする。

3 事件主管課長は、1により送付を受けた写真等と国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)等の記載内容を確認した上、これらを施設課長を経由して部局長(国有財産法第9条第1項に規定する国有財産に関する事務を分掌する部局の長をいう。以下同じ。)に送付するものとする。

4 3の送付を受けた部局長は、引継通知書(様式第8)により、東海財務局長に船舶等の引継ぎの通知を行うものとする。

5 部局長は、東海財務局長から4の引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、引継書(様式第9)により船舶等を東海財務局長に引き継ぎ、引継物件受領書(様式第10)の交付を受けるものとする。

第6 国庫帰属押収物が国有財産であって船舶等以外のものである場合

1 警察署長等は、押収物である財産が国庫に帰属した場合において、当該財産が国有財産法第2条第1項に規定する国有財産に該当し、株式、社債等(以下「株式等」という。)であるときは、国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)等及び当該株式等を事件主管課長に送付するものとする。

2 事件主管課長は、1により送付を受けた株式等と国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)等の記載内容を確認した上、これらを施設課長を経由して部局長に送付するものとする。

3 2の送付を受けた部局長は、引継通知書により、東海財務局長に株式等の引継ぎの通知を行うものとする。

4 部局長は、東海財務局長から3の引継ぎについて異存がない旨の回答がなされた後、引継書により株式等を東海財務局長に引き継ぎ、引継物件受領書の交付を受けるものとする。

第7 国庫帰属押収物の管理責任者

1 事件主管課長は、国庫帰属押収物の管理について総括的な責任を負うものとする。

2 国庫帰属押収物の保管を委託された警察署長等は、善良な管理者の注意をもって当該国庫帰属押収物を保管しなければならない。

第8 国庫帰属押収物取扱簿への記載

取扱担当者は、自所属における国庫帰属押収物の取扱いのあった都度、その経過を国庫帰属押収物取扱簿に記載し、自所属の長に報告するものとする。

第9 事故発生時の報告

取扱い中又は保管中の国庫帰属押収物について、亡失又は損傷の事故の発生を認知した警察署長等は、直ちにその状況を事件主管課長に報告するものとする。この場合において、事件主管課長は、速やかに亡失(損傷)報告書(様式第11号)により警察本部長(国庫帰属押収物が物品又は現金である場合には総務部会計課長経由、国有財産である場合には施設課長経由)に報告するものとする。

第10 留意事項

国庫帰属押収物に関する書類は、当該国庫帰属押収物の処理手続が終了した後、第3及び第4の場合は総務部会計課において、第5及び第6の場合は施設課において保管するものとする。ただし、保管委託書は保管を委託された所属において、保管書は保管を委託した所属において保管するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察国庫帰属押収物取扱要領の制定

平成24年3月7日 総会・総施発甲第35号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
平成24年3月7日 総会・総施発甲第35号
令和元年 務警発甲第93号