○愛知県警察寄附取扱要綱の制定

令和3年9月1日

総会発甲第148号

この度、本県警察への寄附に対する適正な取扱いに資するため、別記のとおり愛知県警察寄附取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、寄附等の処理手続(昭和43年務警発甲第169号、総会発甲第118号)は、廃止する。

別記

愛知県警察寄附取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、本県警察に対する寄附の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 基本原則

警察の業務運営に必要な経費等は、本来公費により負担すべきものであるため、警察に対する寄附については、それが自発的かつ善意によるものであり、さらに、受納することがやむを得ない場合を除き、受納しないものとする。

第3 受納の要件

寄附は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、受納できるものとする。

(1) 寄附は、自発的かつ善意のものであること。

(2) その寄附は、真にやむを得ないものであること。

(3) その寄附が、複数人に割り当てて強制的に徴収されたものでないこと。

(4) 不要又は不急の寄附ではないこと。

(5) その規模が、社会通念上必要な限度を超えていないこと。

(6) 宣伝又は売名に用いられるおそれがないこと。

(7) 警察の業務運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

第4 寄附の承認等

1 申請

所属の長(以下「所属長」という。)は、寄附の申出を受けたときは、警察本部長に寄附の受納の承認を申請すること。この場合において、他に当該寄附に関係する所属があるときは、当該所属の長と事前に必要な協議を行うこと。

2 承認

寄附の受納を承認するときは、警察本部長が寄附の申出を受けた所属長に対し、その旨を通知するものとする。

第5 受納の手続

1 書面の提出

寄附の受納の承認を受けた所属長は、寄附の申出者に対し、寄附の内容等を明記した書面の提出を求めること。

2 受納書の交付

所属長は、寄附の受納の手続が完了したときは、寄附を受納した旨を記載した書面を申出者に交付すること。

第6 その他

この通達に定めるもののほか、本県警察の寄附の取扱いに関し必要な細目的事項は、総務部会計課長が別に通知する。

愛知県警察寄附取扱要綱の制定

令和3年9月1日 総会発甲第148号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
令和3年9月1日 総会発甲第148号