○愛知県警察寄附取扱要綱の制定
令和3年9月1日
総会発甲第148号
この度、本県警察への寄附に対する適正な取扱いに資するため、別記のとおり愛知県警察寄附取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、寄附等の処理手続(昭和43年務警発甲第169号、総会発甲第118号)は、廃止する。
別記
愛知県警察寄附取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、本県警察に対する寄附の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 基本原則
警察の業務運営に必要な経費等は、本来公費により負担すべきものであるため、警察に対する寄附については、それが自発的かつ善意によるものであり、さらに、受納することがやむを得ない場合を除き、受納しないものとする。
第3 受納の要件
寄附は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、受納できるものとする。
(1) 寄附は、自発的かつ善意のものであること。
(2) その寄附は、真にやむを得ないものであること。
(3) その寄附が、複数人に割り当てて強制的に徴収されたものでないこと。
(4) 不要又は不急の寄附ではないこと。
(5) その規模が、社会通念上必要な限度を超えていないこと。
(6) 宣伝又は売名に用いられるおそれがないこと。
(7) 警察の業務運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
第4 寄附の承認等
1 申請
所属の長(以下「所属長」という。)は、寄附の申出を受けたときは、警察本部長に寄附の受納の承認を申請すること。この場合において、他に当該寄附に関係する所属があるときは、当該所属の長と事前に必要な協議を行うこと。
2 承認
寄附の受納を承認するときは、警察本部長が寄附の申出を受けた所属長に対し、その旨を通知するものとする。
第5 受納の手続
1 書面の提出
寄附の受納の承認を受けた所属長は、寄附の申出者に対し、寄附の内容等を明記した書面の提出を求めること。
2 受納書の交付
所属長は、寄附の受納の手続が完了したときは、寄附を受納した旨を記載した書面を申出者に交付すること。
第6 その他
この通達に定めるもののほか、本県警察の寄附の取扱いに関し必要な細目的事項は、総務部会計課長が別に通知する。