○愛知県警察の会計監査に関する規程

平成16年2月5日

愛知県警察本部訓令第3号

愛知県警察の会計監査に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)の規定を実施し、愛知県警察における会計事務の適正を期し、並びにその是正及び改善を図るため、会計事務の監査及び指導について必要な事項を定めるものとする。

〔平16本部訓令19号・見出し改正・本条一部改正〕

(監査の種別)

第2条 監査は、定期監査及び随時監査とする。

2 定期監査は、規則第2条第1項の規定により警察本部長が策定する会計監査実施計画に基づき実施するものとする。

3 随時監査は、警察本部長が必要と認めたときに速やかに実施するものとする。

〔平16本部訓令19号・本条一部改正〕

(監査の対象となる会計事務の範囲)

第3条 監査の対象となる会計事務の範囲は、予算の執行、契約の締結並びに物品、現金、有価証券及び公有財産の管理並びにこれらと密接不可分な事務とする。

(監査員の指名等)

第4条 監査員は、総務部長が指名する職員とする。

2 監査員のうち上位の職にある者を主任監査員とする。

3 主任監査員は、監査員を統括する。

〔平16本部訓令19号・本条一部改正〕

(記録の提出等)

第5条 監査員は、監査のため必要があると認めるときは、監査が行われる所属の所属長及び職員(以下「関係職員」という。)の出頭を求め、若しくは関係職員について調査し、若しくは関係職員に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は関係職員等から意見を聴くことができる。

(監査結果の報告等)

第6条 主任監査員は、監査終了後、当該監査の結果を警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、定期監査又は随時監査を実施した都度、その実施の状況及び第7条の規定による是正措置等について公安委員会に報告するものとする。

〔平16本部訓令19号・本条一部改正〕

(是正措置等)

第7条 警察本部長は、前条の規定による報告に基づき、是正又は改善を必要とする事項が認められるときは、当該所属長又は当該事項を主管する警察本部の所属長に対し必要な措置を講ずるよう命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所属長は、速やかに是正又は改善の措置を執り、その結果を警察本部長に報告しなければならない。

(事務指導)

第8条 総務部長は、会計事務の適正を期すため必要に応じて事務指導を実施するものとする。

2 第5条の規定は、事務指導について準用する。この場合において、第5条中「監査員」とあるのは「事務指導を行う職員」と、「監査」とあるのは「事務指導」と読み替えるものとする。

〔平16本部訓令19号・本条一部改正〕

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月17日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成16年8月17日から施行する。

愛知県警察の会計監査に関する規程

平成16年2月5日 愛知県警察本部訓令第3号

(平成16年8月17日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
平成16年2月5日 愛知県警察本部訓令第3号
平成16年8月17日 愛知県警察本部訓令第19号