○災害用燃料の備蓄施設に係る管理及び運用に関する要綱の制定
平成25年7月19日
総会・総施・総装・備災発甲第156号
この度、災害用燃料の備蓄施設に係る管理及び運用に関する要綱を別記のように制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
災害用燃料の備蓄施設に係る管理及び運用に関する要綱
第1 目的
この要綱は、大規模災害発生時における民間給油所での給油が困難な状況を想定し、災害用燃料(災害時に備えて貯蔵するガソリン及び軽油をいう。以下同じ。)の備蓄施設として第二交通機動隊及び機動隊庁舎敷地内に設置した自家用給油取扱所(以下「給油取扱所」という。)に関し、その管理及び運用について必要な事項を定め、もって災害発生時における警察車両等の燃料確保及び平素における燃料の適正管理を図ることを目的とする。
第2 所属長の責務
第二交通機動隊長及び機動隊長(以下「所属長」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令(以下「法令」という。)に基づき、給油取扱所及び災害用燃料の管理及び運用を適正に行うものとする。
第3 監督者等の責務等
1 監督者等の指定
所属長は、所属内の有資格者から法令に定める危険物保安監督者及び危険物取扱者(以下「監督者等」という。)を指定するものとする。
2 監督者等の責務
監督者等は、給油取扱所の維持管理及び給油又は給油の立会いを行うものとする。
3 監督者等の育成
所属長は、人事異動等により監督者等が不在となる期間が生じないよう、隊員の危険物取扱者の資格取得及び有資格者に対する講習の受講に配意するものとする。
第4 給油管理
1 給油対象
(1) 大規模災害発生時の対象
大規模災害発生時の対象は、愛知県警察本部に設置された警備本部で指定する車両及び装備品とする。
(2) 平素の対象
平素の対象は、給油取扱所が設置された所属の車両及び装備品とする。
2 給油状況の記録
3 災害用燃料の使用量及び在庫量の報告
所属長は、毎月の災害用燃料の使用量及び貯蔵タンクの在庫量を様式第2により、翌月の10日までに装備課長に報告するものとする。
4 貯蔵タンクへの補給
所属長は、給油取扱所の貯蔵タンクへ災害用燃料の補給が必要であると認めるときは、装備課長に対して様式第3の災害用燃料補給申請書により、災害用燃料の補給を依頼するものとする。
第5 給油取扱所の管理
1 大規模災害発生時の措置
所属長は、大規模災害の発生により警察本部内に警備本部が設置されたときは、給油取扱所の被災状況を速やかに確認し、異常の有無及び災害用燃料の在庫量について、当該警備本部に報告するものとする。
2 日常点検
所属長は、給油取扱所を適正に維持するため、別表の日常点検項目に基づき、日常点検を毎日実施するものとする。
3 漏えい確認
所属長は、1週間に1回、配管等の漏えいの確認を監督者等に行わせるものとする。
4 定期点検
所属長は、消防法第14条の3の2に規定する点検を1年に1回行うものとし、また、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の2に規定する二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻及び地下配管の漏えい点検を3年に1回行うものとする。
5 修繕
所属長は、給油取扱所に修繕の必要が生じたときは、施設課長に対して様式第4の給油取扱所修繕等申請書により、修繕を依頼するものとする。
第6 その他
給油取扱所の管理、運営等に必要な細目的事項は、所属長が別に定めるものとする。
別表
日常点検項目
点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | |
スタンド設備 | 給油ホース及びノズル | 漏えい及びにじみの有無 | 目視 |
異音、異常な振動及び発熱の有無 | 目視 | ||
保有空地 | 許可外物件の有無 | 目視 | |
地盤面 | くぼみ等の有無及び排水の適否 | 目視 | |
排水溝・油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 | |
架台 | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | |
標識・掲示板 | 取付け状況及び記載事項の適否並びに損傷及び汚損の有無 | 目視 | |
消火器 | 位置、設置数及び外観的機能の適否 | 目視 | |
警報装置 | 損傷等の有無 | 目視 |
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕