○愛知県警察契約事務取扱要綱の制定

平成26年3月18日

総会・総施発甲第51号

見出しのことについて、別記のとおり愛知県警察契約事務取扱要綱を定め、平成26年4月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、愛知県警察一般競争入札実施要領の制定(平成12年総会・総施発甲第18号)、愛知県警察公募型指名競争入札実施要領の制定(平成12年総施発甲第19号)、愛知県警察プロポーザル型随意契約実施要領の制定(平成12年総施発甲第20号)、愛知県警察入札参加者審査委員会運営要綱の制定(平成12年総会・総施発甲第21号)、愛知県警察建設工事競争入札参加者選定要領の制定(平成12年総施発甲第22号)、愛知県警察設計業務等委託者選定要領の制定(平成12年総施発甲第23号)、愛知県警察建設工事共同企業体取扱要領の制定(平成12年総施発甲第24号)、愛知県警察競争入札事務実施要領の制定(平成12年総会・総施発甲第26号)及び愛知県警察機種選定委員会設置要領の制定(平成12年総会発甲第28号)は同日限り廃止する。

別記

愛知県警察契約事務取扱要綱

第1 総則

1 趣旨

この通達は、次に掲げる法令その他法令に定めるもののほか、愛知県警察が締結する売買、貸借、請負その他の契約で愛知県の収入又は支出の原因となるもの(以下「契約」という。)の手続きに関し必要な事項を定める。

ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)

イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

ウ 愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)

エ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)

オ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年愛知県規則第96号)

カ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)

キ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「契約適正化政令」という。)

2 用語の意義

この通達における用語の意義は、財務規則中の定義、略称その他の例によるほか、次に定めるところによる。

ア 一般競争入札 地方自治法施行令第167条の5の2に規定する資格を定めて行う制限付き一般競争入札をいう。

イ 設計業務等 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に規定する設計を行う業務、同条第7項に規定する工事監理を行う業務、測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量を行う業務、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルトが行う業務及び地質又は土質の調査業務をいう。

ウ 主務課長 警察本部の事業を主管する所属(運転免許試験場及び東三河運転免許センターを除く。)の長をいう。

エ 入札担当者 契約担当者を補助する者をいい、次に掲げる契約担当者に応じ、それぞれに掲げる者をもって充てる。

(ア) 契約担当者が警察本部長のとき 施設課長の所掌する事務に係る契約にあっては施設課長、その他の契約にあっては総務部会計課長(以下「会計課長」という。)

(イ) 契約担当者がかい長のとき かい長が指定する者

オ 企画競争型随意契約 公募又は指名により複数の者から企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、最適な者と契約を締結する方式を取り入れた随意契約

カ プロポーザル型随意契約 設計業務等の契約において公募又は指名により複数の者から技術提案書の提出を求め、その内容について審査を行い、最適な者と契約を締結する方式を取り入れた随意契約

キ 低入札価格調査 地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事項に該当するため、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が最も有利な者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が最も有利な者を落札者とする必要があるかを判断するために行う調査をいう。

(ア) 申込みに係る価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合

(イ) 申込みに係る価格によっては公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である場合

第2 委員会

1 警察本部契約事務審査委員会

(1) 警察本部に警察本部契約事務審査委員会(以下「本部委員会」という。)を置く。

(2) 本部委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長には総務部長を、副委員長には財務統括官を、委員には会計課長、施設課長、総務部会計課及び施設課の次長並びに総務部会計課及び施設課の課長補佐以上の職にある者のうち委員長が指名するものをもって充てる。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、本部委員会への出席を求めることができる。

(4) 本部委員会は、警察本部長が締結する契約に係る次に掲げる事項を審議するものとする。

ア 一般競争入札及び総合評価一般競争入札に関する事項

(ア) 入札に参加するための資格(以下「入札参加資格」という。)要件(総務部長が別に定める入札参加資格を定める基準(以下「入札参加資格基準」という。)を入札参加資格とする場合を除く。)

(イ) 入札参加資格の有無

入札参加資格の有無に関する審議の方法は、書面審査とする。

イ 指名競争入札における入札参加者の指名に関する事項

ウ 随意契約に関する事項

(ア) 予定価格が財務規則第164条各号に規定する額を超える場合において、随意契約により契約を締結することの適否。ただし、次に掲げる契約を除く。

a 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、第4号、第8号及び第9号に該当する契約

b 見積書の徴取を省略することができる契約

c 災害等の発生により緊急の必要がある契約

d 企画競争に係る公募を実施した契約

(イ) 企画競争型随意契約を締結しようとする場合における企画書等の提出を求める要件及び審査基準等

(ウ) プロポーザル型随意契約を締結しようとする場合における技術提案書の提出を求める要件及び審査基準等

エ 低入札価格調査を行った場合における落札者に関する事項

オ 談合情報に関する事項

カ 建設工事又は設計業務等(以下「建設工事等」という。)における指名停止及び指名見合わせに関する事項

キ その他委員長が本部委員会に諮ることが適当と認めた事項

(5) 本部委員会の運営は、次の各号に定めるとおりとする。

ア 本部委員会は、委員長が招集し、議事を主宰する。

イ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

ウ 本部委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

エ 本部委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定するものとし、愛知県警察契約関係委員会議事書(様式第1)を作成しなければならない。

オ 本部委員会の庶務は、総務部会計課において行う。

カ アからオまでのほか、本部委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

(6) 専門部会

ア 委員長は、契約に係る専門的事項について検討させるため、本部委員会に専門部会を置くことができるものとする。

イ 専門部会の部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。

ウ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員が互選する。

エ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し、専門部会への出席を求めることができる。

オ 部会長は、専門部会において検討した事項を本部委員会に報告しなければならない。

カ (5)のア、イ及びオは、専門部会の運営について準用する。この場合において、「本部委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

キ アからカまでのほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

2 所属契約事務審査委員会

(1) かいに所属契約事務審査委員会(以下「所属委員会」という。)を置く。

(2) 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長には運転免許試験場長、東三河運転免許センター所長又は警察署長を、副委員長には次長又は副署長を、委員には場長補佐、所長補佐又は課長をもって充てる。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、所属委員会への出席を求めることができる。

(4) 所属委員会は、かい長が締結する契約に係る次に掲げる事項を審議するものとする。

ア 一般競争入札及び総合評価一般競争入札に関する事項

(ア) 入札参加資格(入札参加資格基準を入札参加資格とする場合を除く。)要件

(イ) 入札参加資格の有無

入札参加資格の有無に関する審議の方法は、書面審査とする。

イ 指名競争入札における入札参加者の指名に関する事項

ウ 予定価格が財務規則第164条各号に規定する額を超える場合において、随意契約により契約を締結することの適否。ただし、次に掲げる契約を除く。

(ア) 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、第4号、第8号及び第9号に該当する契約

(イ) 見積書の徴取を省略することができる契約

(ウ) 災害等の発生により緊急の必要がある契約

(エ) 企画競争に係る公募を実施した契約

エ 低入札価格調査を行った場合における落札者に関する事項

オ その他委員長が所属委員会に諮ることが適当と認めた事項

(5) 1の(5)は、所属委員会の運営について準用する。この場合において、「本部委員会」とあるのは「所属委員会」と、「総務部会計課」とあるのは「運転免許試験場会計係、東三河運転免許センター会計係又は警察署会計課」と読み替えるものとする。

第3 契約方法

契約は、次に掲げる場合を除き、一般競争入札の方法により締結するものとする。この場合において、契約担当者が必要と認めるときは地方自治法施行令第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることができる。

(1) 地方自治法施行令第167条に規定する指名競争入札によることができる場合

(2) 地方自治法施行令第167条の2に規定する随意契約によることができる場合

(3) 地方自治法施行令第167条の3に規定するせり売りによることができる場合

第4 一般競争入札及び総合評価一般競争入札

1 入札参加資格の決定

(1) 警察本部

ア 一般競争入札又は総合評価一般競争入札(以下「一般競争入札等」という。)により契約を締結しようとする場合において、入札参加資格を定めるときは、主務課長は、入札参加資格の選定に必要な資料を作成し、契約担当者に提出するものとし、契約担当者は、本部委員会に諮り、その承認を得た後、決定するものとする。

イ アにかかわらず、契約担当者は、次に掲げる場合は本部委員会に諮ることなく入札参加資格を決定することができる。

(ア) 入札参加資格基準を入札参加資格とする場合

(イ) 同種の契約が予定されている場合において、あらかじめ共通の入札参加資格を定め、本部委員会において承認を得た場合

(2) かい

ア 一般競争入札等により契約を締結しようとする場合において、入札参加資格を定めるときは、契約担当者は、所属委員会に諮り、その承認を得た後、決定するものとする。

イ アにかかわらず、次に掲げる場合は、契約担当者は、所属委員会に諮ることなく入札参加資格を決定することができる。

(ア) 入札参加資格基準を入札参加資格とする場合

(イ) 同種の契約が予定されている場合において、あらかじめ共通の入札参加資格を定め、所属委員会において承認を得た場合

2 入札の公告等

(1) 契約担当者は、財務規則第150条の規定により入札の公告を行うときは、インターネットの利用に併せて、掲示板又は執務室に掲出するものとする。この場合において、当該入札が、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受けるときは、愛知県公報への登載を併せて行うものとする。

(2) 契約担当者は、あらかじめ入札参加者に指示する事項(以下「入札者心得書」という。)を定め、入札の公告を行うときに入札参加者に対して周知するものとする。

(3) 基本的な公告例及び入札者心得書は総務部長が別に定めるものとする。

3 入札説明書の交付等

(1) 入札担当者は、一般競争入札等に参加しようとする者に対し、入札を行うため必要な事項について説明する文書(以下「入札説明書」という。)を交付するものとする。

(2) 入札担当者は、入札金額を見積もるために必要となる資料(以下「入札資料等」という。)を作成したときは、入札期日までの間、当該入札資料等を閲覧させ、又は貸与することができる。

(3) 主務課長及びかい長(以下「主務課長等」という。)は、必要に応じて、入札説明会(入札説明書及び入札資料等の詳細な説明、現場説明等を行う会をいう。)を開催するものとする。

4 参加資格申請書

契約担当者は、一般競争入札等に参加を希望する者から、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2。以下「申請書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、入札公告において資格を確認するための参考となる書類(以下「提出書類」という。)の提出を求めているときは、申請書に併せて提出書類の提出を求めるものとする。

5 入札参加資格の確認等

(1) 警察本部

ア 主務課長は、提出された申請書、提出書類等から入札参加資格の確認に必要な資料を作成し、契約担当者に提出するものとする。

イ 契約担当者は、入札参加資格の有無について本部委員会に諮り、承認を得た後、入札参加者を決定するものとする。

(2) かい

契約担当者は、提出された申請書、提出書類等から入札参加資格の有無について所属委員会に諮り、承認を得た後、入札参加者を決定するものとする。

(3) 契約担当者は、(1)又は(2)において入札参加資格を確認した結果を、原則として、申請書の提出期限の翌日から起算して20日(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項各号に規定する県の休日を除く。)以内に入札参加資格確認審査結果通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

6 予定価格調書の作成

(1) 契約担当者は、入札期日までに、入札に付する事項の価格を決定し、予定価格調書(様式第4)を作成し、別図のとおり作成した封筒の中に入れ、封をするものとする。

(2) 契約担当者は、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「基準価格」という。)又は財務規則第155条の規定による最低制限価格を設けたときは、基準価格又は最低制限価格を予定価格調書に併記するものとする。

7 入札の方法

入札担当者は、紙入札にあっては入札書を入れ、封をした封筒を入札公告で定める期日に持参することにより、電子入札にあっては入札書を入札公告で定める期日に電子入札システムを用いて提出させることにより入札を行うものとする。ただし、契約担当者が郵送等による提出又は入札公告で定める期日より前の提出を認めた場合は、この限りでない。

8 開札の方法

(1) 紙入札

ア 入札担当者は、入札の終了後直ちに又は日時を改めて入札参加者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札の公正を確保するため、当該入札に関わりのない職員を立ち会わせるものとする。

イ 入札担当者は、入札参加者の前で提出された入札封筒を開封し入札書の内容を直ちに確認した後、予定価格調書の入った封筒を開封するものとする。

ウ 入札担当者は、イの結果を競争入札執行調書(様式第5)に記録するものとする。

(2) 電子入札

入札担当者は、電子入札システムにより開札するものとする。この場合において、入札参加者が立会いを希望したときは、入札参加者の立会いの下で開札するものとする。

9 入札の無効

入札担当者は、財務規則第152条各号に掲げる入札のほか、次に掲げる入札を無効とする。この場合において、紙入札のときは、その都度無効の理由を付して無効を宣言するものとする。

ア 入札封筒又は入札書の記載事項に漏れ又は誤りがあった入札

イ 入札書に記載された金額表示に改ざん又は訂正があった入札

10 落札者の決定

(1) 一般競争入札

入札担当者は、開札の後、落札者を決定し、落札者名及び落札金額を読み上げ、入札の終了を宣言するものとする。ただし、落札者が決定できない場合は入札不調の旨を、低入札価格調査後、落札者を決定する場合はその旨を宣言するものとする。

(2) 総合評価一般競争入札

入札担当者は、開札の後、価格その他の条件が最も有利な者を落札者とすることを述べ、落札者を決定し、入札の終了を宣言するものとする。ただし、落札者が決定できない場合は入札不調の旨を、低入札価格調査を行う場合は総合評価に加え、低入札価格調査の結果により落札者を決定する旨を、宣言するものとする。

(3) 低入札価格調査

ア 警察本部

基準価格を設けた場合において、その基準価格を下回る価格の入札があったときは、主務課長は、低入札価格調査を行い、契約担当者にその結果を報告するものとし、契約担当者は、落札者について本部委員会に諮り承認を得た後、決定するものとする。

イ かい

契約担当者は、基準価格を設けた場合において、その基準価格を下回る価格の入札があったときは、低入札価格調査を行い、落札者について所属委員会に諮り承認を得た後、決定するものとする。

(4) (1)及び(2)にかかわらず、入札担当者は、電子入札を行ったときは、電子入札システムにより落札決定の署名を行うことにより落札者を決定するものとする。

11 再度入札

入札担当者は、財務規則第159条の規定により再度入札を実施するときは、入札参加者のうち最低の価格で入札した者の入札価格、入札参加者名及び予定価格を超えたこと(収入の原因となる契約にあっては、入札参加者のうち最高の価格で入札した者の入札価格、入札参加者名及び予定価格を超えなかったこと。)を宣言し、2回を限度として行うものとする。

12 落札者の決定に関する通知

(1) 入札担当者は、紙入札を行った場合において、開札に立ち会わなかった入札参加者への落札者の決定に関する通知は、次に掲げる方法により行うものとする。

ア 開札に立ち会わなかった入札参加者が落札者に決定したときは、速やかに当該入札参加者に対してその旨を通知する。

イ アのほか、開札に立ち会わなかった入札参加者から入札の結果を通知することを請求されたときは、入札の結果を通知する。

(2) 入札担当者は、電子入札を行ったときは、電子入札システムにより落札者の決定を通知するものとする。

第5 指名競争入札及び総合評価指名競争入札

1 入札参加者の指名

(1) 警察本部

指名競争入札又は総合評価指名競争入札(以下「指名競争入札等」という。)により契約を締結しようとするときは、主務課長は、指名競争入札等の入札参加者の選定をするための入札参加者選定資料(様式第6。以下「選定資料」という。)を作成して契約担当者に提出するものとし、契約担当者は、入札参加者について本部委員会に諮り承認を得た後、指名するものとする。

(2) かい

指名競争入札等により契約を締結しようとするときは、契約担当者は、選定資料を作成し、入札参加者について所属委員会に諮り承認を得た後、指名するものとする。

(3) 建設工事等における入札参加者の選定基準は総務部長が別に定める。

2 入札参加者への通知

契約担当者は、1により指名された入札参加者に対し、紙入札を行う場合にあっては入札通知書(様式第7)により、電子入札を行う場合にあっては電子入札システムにより入札の実施を通知するものとする。

3 入札の辞退

契約担当者は、次に掲げる方法により、入札参加者の入札の辞退を認めるものとし、辞退を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

ア 紙入札において、入札執行前に辞退するときは、辞退に係る届出を持参又は郵送により入札期日までに提出させるものとする。

イ 紙入札において、入札執行中に辞退するときは、辞退に係る届出又は入札書に辞退する旨を記載させて入札担当者に直接提出させるものとする。

ウ 電子入札においては、電子入札システムにより辞退に係る届出を提出させるものとする。

4 入札の執行

入札担当者は、紙入札を行う場合において、入札参加者の辞退等により、入札参加者が1者以下となったときは入札を執行しないものとする。ただし、再度入札の場合は、この限りでない。

5 準用

第4の3及び6から12までは、指名競争入札等について準用する。この場合において、「一般競争入札等」とあるのは「指名競争入札等」と、「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「総合評価一般競争入札」とあるのは「総合評価指名競争入札」と読み替えるものとする。

第6 随意契約

1 随意契約審査

(1) 警察本部

予定価格が財務規則第164条各号に規定する額を超える場合において、随意契約により契約を締結しようとするときは、主務課長は、当該契約に関する随意契約審査調書(様式第8。以下「審査調書」という。)を作成して契約担当者に提出するものとし、契約担当者は、随意契約の適否について本部委員会に諮り、承認を得た後、契約を締結するものとする。

(2) かい

予定価格が財務規則第164条各号に規定する額を超える場合において、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約担当者は、当該契約に関する審査調書を作成し、随意契約の適否について所属委員会に諮り、承認を得た後、契約を締結するものとする。

(3) (1)及び(2)にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる契約にあっては、本部委員会又は所属委員会に諮ることなく、随意契約の方法により契約を締結することができる。

ア 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、第4号、第8号及び第9号に該当する契約

イ 見積書の徴取を省略することができる契約

ウ 災害等の発生により緊急の必要がある契約

エ 企画競争に係る公募を実施した契約

2 次に掲げる方法による契約は、契約担当者が必要と認めるときに限り締結することができる。

(1) 企画競争型随意契約

(2) プロポーザル型随意契約

3 オープンカウンタ(随意契約のうち、一定の資格を有する不特定多数の者から見積書の提出を受け、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者との間に契約を締結する契約方式をいう。)により契約を締結しようとするときは、原則電子入札によるものとする。

第7 契約状況の公表等

1 契約適正化政令に基づく公表

(1) 主務課長等は契約適正化政令第5条第1項の規定に基づき、公共工事の発注の見通しに関する事項の公表をしなければならない建設工事が見込まれる場合は、発注が翌年度の見通しとなる建設工事の公表事項について、毎年3月31日までに警察本部長(施設課長経由。以下(2)及び(3)において同じ。)に報告しなければならない。

(2) 主務課長等は、契約適正化政令第5条第5項の規定による見直し事項がある場合は、当該見直し事項について毎年9月30日までに警察本部長に報告しなければならない。

(3) 主務課長等は、契約適正化政令第7条第2項に該当する公共工事の契約を締結したとき及び同条第3項に該当する変更契約を締結したときは、速やかに同条第2項各号に規定する公表事項について、警察本部長に報告しなければならない。

(4) 警察本部長は、(1)(2)及び(3)の報告を受けた場合は、速やかに取りまとめの上、愛知県警察本部が所管する公共工事の発注見通しに関する事項等の公表方法に基づき公表するものとする。

2 愛知県会計局長が定める契約状況の公表に関する方針等に基づく公表

(1) 主務課長等は、別に愛知県会計局長が定める契約状況の公表に関する方針等に基づき、契約のうち支出の原因となるもの(予定価格が財務規則第164条第1号、第2号、第3号及び第6号に規定する額を超えないもの、県の行為を秘密にする必要があるもの及び愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条各号に規定する不開示情報を含むものを除く。)を締結したときは、次に掲げる公表項目を四半期ごとに取りまとめの上、翌月の15日までに警察本部長(会計課長経由)に報告しなければならない。

ア 契約の名称及び数量

イ 契約締結日

ウ 契約の相手方の名称及び住所

エ 契約方法

オ 随意契約を締結した場合は根拠法令の条項及びその理由

カ 契約金額

キ 主務課長等の所属名及び連絡先

ク その他必要と認められる事項

(2) 警察本部長は、(1)の報告を取りまとめの上、速やかに愛知県警察のホームページにて公表するものとする。

第8 その他

1 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を入札公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

2 契約の締結に関し、外国企業を差別してはならない。

3 この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、別に総務部長が定めるものとする。

〔平30総会発甲37号令2総会発甲170号令3総会発甲23号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2総会発甲170号・本様式全部改正〕

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〔平31総会・総施発甲25号令元務警発甲93号令3総会発甲23号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2総会発甲170号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2総会発甲170号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2総会発甲170号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2総会発甲170号・本様式一部改正〕

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〔令3総会発甲23号・本別図一部改正〕

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愛知県警察契約事務取扱要綱の制定

平成26年3月18日 総会・総施発甲第51号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第2節
沿革情報
平成26年3月18日 総会・総施発甲第51号
平成30年 総会発甲第37号
平成31年 総会・総施発甲第25号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 総会発甲第170号
令和3年 総会発甲第23号