○職員等の旅費に関する条例
昭和二十九年三月二十七日
愛知県条例第一号
職員の旅費に関する条例をここに公布する。
職員等の旅費に関する条例
(題名改正〔昭和五四年条例二三号〕)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 旅費の種目及び内容(第八条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第三十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 県が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和二九年条例二一号・三一年二七号・三三年六号・四二年八号・五四年二三号〕)
一 知事等 知事及び副知事をいう。
二 指定職員 地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長及び職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第四条第一項第十二号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員その他これに相当するものとして規則で定める者をいう。
三 一般職員 知事等及び指定職員以外の職員をいう。
四 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
五 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
六 出張 職員又は職員以外の者が公務のため旅行することをいう。
七 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い新在勤公署に旅行することをいう。
八 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその家族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
九 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子(配偶者の子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
十 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
十一 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、県と旅行役務提供契約(旅行業者等が県に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、県が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第七項において同じ。)を締結したものをいう。
(一部改正〔昭和三二年条例四六号・三三年六号・三八年一六号・四二年三号・八号・四四年三号・五四年二三号・六〇年三五号・平成四年四七号・一三年八号・一一号・一六年二五号・一九年三号・五号・令和七年一四号〕)
(旅費の支給)
第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
一 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から一月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員
三 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
四 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
五 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
六 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(一部改正〔昭和四八年条例二号・五四年二三号・平成一三年一一号・令和元年四八号・七年一四号〕)
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、当該旅行に関し必要な事項が記載された旅行命令書又は旅行依頼書(以下この項において「旅行命令書等」という。)を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。
(一部改正〔昭和五四年条例二三号・平成一三年一一号・令和七年一四号〕)
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(一部改正〔令和七年条例一四号〕)
(旅費の計算)
第六条 旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔平成一三年条例一一号・令和七年一四号〕)
(旅費の請求手続)
第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(一部改正〔平成一三年条例一一号・令和七年一四号〕)
第二章 旅費の種目及び内容
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(旅費の種目)
第八条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、家族移転費及び死亡手当とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
一 旅客運賃
二 急行料金
三 寝台料金
四 座席指定料金
2 前項第一号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、知事等、指定職員又は一般職員の区分に応じて規則で定める等級の旅客運賃の額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
一 旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。次項において同じ。)
二 寝台料金
三 座席指定料金
四 特別船室料金(知事等及び指定職員に限る。)
2 前項第一号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、知事等、指定職員又は一般職員の区分に応じて規則で定める等級の旅客運賃の額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
一 旅客運賃
二 座席指定料金
2 前項第一号に掲げる旅客運賃の額の上限は、旅客運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、知事等、指定職員又は一般職員の区分に応じて規則で定める等級の旅客運賃の額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(その他の交通費)
第十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 陸路(鉄道を除く。)による旅行に要する費用で次に掲げるもの(次号において「車賃」という。)の区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
イ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する旅客運賃又は料金 当該旅客運賃又は料金の額
ロ 旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を使用して旅行する場合の当該旅行に要する費用 一キロメートルにつき自動車の燃料の価格その他の事情を勘案して規則で定める額
ハ 道路又は駐車場の料金(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により道路又は駐車場の料金を必要とした場合に限る。) 当該料金の額
二 車賃を除く移動に直接要する費用として規則で定めるものの額
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(宿泊費)
第十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)に定める国家公務員の宿泊費の額を勘案して知事等、指定職員又は一般職員の区分に応じて規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(包括宿泊費)
第十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(宿泊手当)
第十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、令に定める国家公務員の宿泊手当の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(家族移転費)
第十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
一 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の額の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
(死亡手当)
第十九条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第三条第二項第六号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、令に定める国家公務員の死亡手当の額を勘案して規則で定める定額とする。
(全部改正〔令和七年条例一四号〕)
第三章 雑則
(一部改正〔令和七年条例一四号〕)
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(帰住者の旅費)
第二十一条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの前職務相当の旅費とする。ただし、旧在勤地から当該職員が旧在勤地に赴任する前の在勤地までの前職務相当の旅費の額を超えることができない。
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(証人等の旅費)
第二十三条 第三条第四項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が知事に協議して定めるものとする。
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(外国在勤の職員等の旅費)
第二十四条 外国在勤の職員(赴任のために外国旅行をする職員を含む。)又はその遺族には、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める国家公務員等の例に準じて任命権者が知事に協議して定める旅費を支給する。
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(旅費の調整)
第二十六条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令等の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。
(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・平成一三年一一号・令和七年一四号〕)
(旅費の特例)
第二十七条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条若しくは船員法第四十八条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(一部改正〔昭和六一年条例五号・平成一三年一一号・二五年三八号・令和七年一四号〕)
(旅費の返納)
第二十八条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
(追加〔令和七年条例一四号〕)
(追加〔昭和四二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例二三号・平成二年二五号・四年四七号・一三年一一号・令和七年一四号〕)
(委任)
第三十条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成一三年条例一一号・令和七年一四号〕)
附則
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において規則で定める。
(昭和二十九年三月規則第九号で、同二十九年四月一日から施行)
2 愛知県吏員等旅費規則(昭和十八年愛知県規則第六号)は、廃止する。
3 第一項の規定により規則で定める施行期日以前の旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和二十九年七月一日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年六月三十日条例第十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和三十一年七月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和三三年条例六号〕)
附則(昭和三十一年十月一日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十二年十月二十五日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十三年三月二十七日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(知事、副知事、出納長、副出納長給与条例の一部改正)
2 知事、副知事、出納長、副出納長給与条例(昭和二十二年愛知県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「給料、諸手当及び旅費額」を「給料及び諸手当」に改める。
第二条及び第三条中「別表(一)」を「別表」に改める。
第四条を削り、第五条中「給料及び旅費」を「給料」に、「官吏」を「県職員」に改め、同条を第四条とする。
別表(一)中「国家公務員」を「県職員」に改め、同表を別表とする。
別表(二)を削る。
(愛知県教育委員会教育長給与条例の一部改正)
3 愛知県教育委員会教育長給与条例(昭和二十三年愛知県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「給料、諸手当及び旅費額」を「給料及び諸手当」に改める。
第三条中「官吏」を「県職員」に改める。
第四条を削り、第五条中「給料及び旅費」を「給料」に、「官吏」を「県職員」に改め、同条を第四条とする。
(職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
4 職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、以下二号ずつ操り上げる。
(職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十一年愛知県条例第十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「(以下「新条例」という。)」及びただし書を削る。
(県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年愛知県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める認証官相当額」を「職員の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号)に定める知事相当額」に、「国家公務員等の旅費に関する法律」を「職員の旅費に関する条例」に改める。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十七年三月二十九日条例第十号)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十八年七月八日条例第十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和三十九年十二月二十五日条例第八十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。(後略)
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第二十一号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四十二年三月二十四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十四日条例第八号)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和四十二年十月十日条例第二十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年三月三十一日条例第三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する
附則(昭和四十四年五月九日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年五月十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
3 職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二等又は下級の」を削る。
附則(昭和四十五年四月十七日条例第三十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四十七年七月十四日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月十六日条例第二号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十八年四月規則第三十二号で、同四十八年四月二十六日から施行)
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和四八年条例二五号〕)
3 新条例第十七条第一項の規定、別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和四八年条例二五号〕)
附則(昭和四十八年五月三十一日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十六日条例第二十七号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十年十一月規則第七十九号で、同五十年十一月八日から施行)
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第十七条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五十四年七月十一日条例第二十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第二条第一項第六号の改正規定及び第四十一条の二の改正規定(「第二条第二項」を「第二条第一項第六号及び第二項」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十五年三月規則第二十六号で、同五十五年四月一日から施行)
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項から第五項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第二条第一項第六号の規定及び第四十一条の二の規定中第二条第一項第六号に係る部分は、第一項ただし書に定める日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例第十四条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十五条第一項第六号の規定、第十七条第一項の規定、第二十五条第一号から第三号までの規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
5 新条例附則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年七月十一日条例第二十五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年十二月二十三日条例第三十五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第八十六号で、同六十年十二月二十五日から施行)
附則(昭和六十一年三月二十六日条例第五号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)附則第六項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、新条例第四十一条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。
附則(平成元年三月二十七日条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年七月十一日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中移転料、着後手当、支度料及び死亡手当に係る部分は、施行日以後に完了する旅行(支度料については施行日以後に出発する旅行、死亡手当については施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(支度料については施行日前に出発した旅行、死亡手当については施行日前の死亡)については、なお従前の例による。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成四年十二月二十四日条例第四十七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年十二月規則第九十四号で、同五年四月一日から施行)
附則(平成九年三月二十四日条例第五号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月二十七日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第十一号)
(施行期日)
1 この条例中第一条並びに次項及び附則第七項の規定は平成十三年四月一日から、第二条並びに附則第三項から第六項まで及び第八項の規定は規則で定める日から施行する。
(平成十四年九月規則第七十五号で、同十四年十月一日から施行)
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(愛知県産業教育審議会条例の一部改正)
4 愛知県産業教育審議会条例(昭和二十六年愛知県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(出頭人の費用弁償等に関する条例の一部改正)
5 出頭人の費用弁償等に関する条例(昭和二十八年愛知県条例第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
6 職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和五十三年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
8 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成十六年三月二十六日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十九年三月二十三日条例第五号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十七日条例第九号)
1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年七月五日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年十月十八日条例第四十八号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和七年三月二五日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第三条第五項及び第六項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第三条第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 新条例第二十八条の規定は、新条例又は新条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
5 施行日前に旧条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行であって、第二条の規定による廃止前の職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例の適用を受けたもの(当該旅行命令等を施行日以後に新条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同条第三項の規定により変更する場合にあっては、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分に限る。)については、なお従前の例による。
(愛知県公害審査会の設置等に関する条例の一部改正)
6 愛知県公害審査会の設置等に関する条例(昭和四十五年愛知県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)