○職員等の旅費に関する条例

昭和二十九年三月二十七日

愛知県条例第一号

職員の旅費に関する条例をここに公布する。

職員等の旅費に関する条例

(題名改正〔昭和五四年条例二三号〕)

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を含む。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 県が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和二九年条例二一号・三一年二七号・三三年六号・四二年八号・五四年二三号〕)

(用語の意義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 知事等 知事及び副知事をいう。

 指定職員 地方公営企業の管理者、病院事業の管理者、教育長及び職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第四条第一項第十二号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員その他これに相当するものとして規則で定める者をいう。

 一般職員 知事等及び指定職員以外の職員をいう。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 県内旅行 内国旅行のうち、全経路が県内の地域にある旅行その他これに相当するものとして規則で定める旅行をいう。

 県外旅行 内国旅行のうち、県内旅行以外の旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

十一 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

十二 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。

(一部改正〔昭和三二年条例四六号・三三年六号・三八年一六号・四二年三号・八号・四四年三号・五四年二三号・六〇年三五号・平成四年四七号・一三年八号・一一号・一六年二五号・一九年三号・五号〕)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が退職した場合において、当該職員がその退職の日の翌日から一月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条第一号若しくは第四号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第四条第三項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和四八年条例二号・五四年二三号・平成一三年一一号・令和元年四八号〕)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者(第二号に掲げる旅行については、当該旅行を依頼し、又は要求する者。第十三条において同じ。)又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、当該旅行に関し必要な事項が記載された旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令書等を当該旅行者に提示しなければならない。

(一部改正〔昭和五四年条例二三号・平成一三年一一号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、扶養親族移転料、日当及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ一キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額又は実費額により支給する。

9 移転料は、赴任(新たに採用された職員の赴任については、規則で定める職に充てるため採用された職員のものに限る。次項において同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 日当は、外国旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

12 死亡手当は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

13 外国旅行のうち、第三十四条に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(一部改正〔昭和五四年条例二三号・平成一三年一一号〕)

(旅費の計算)

第七条 旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(全部改正〔平成一三年条例一一号〕)

第九条 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(一部改正〔昭和三八年条例一六号・五〇年二七号・平成一三年一一号〕)

第十条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(一部改正〔平成一三年条例一一号・二一年九号〕)

第十一条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和三二年条例四六号・六〇年三五号・平成一三年一一号〕)

(旅費の請求手続)

第十二条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(証人等の旅費)

第十三条 第三条第四項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が知事に協議して定める旅費とする。

(追加〔昭和五四年条例二三号〕、一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十四条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 知事等(知事等に随行する職員で任命権者が知事と協議して定めるものを含む。以下この章及び次章において同じ。)及び指定職員(指定職員に随行する職員で任命権者が知事と協議して定めるものを含む。以下この章及び次章において同じ。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金及び同項第四号に規定する座席指定料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道八十キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・三二年四六号・三三年六号・三五年一一号・三八年一六号・三九年八四号・四四年三三号・五四年二三号・六〇年三五号・平成元年九号・四年四七号・一三年一一号〕)

(船賃)

第十五条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等及び指定職員については、上級の運賃

 一般職員については、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等及び指定職員については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 知事等及び指定職員が第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・三二年四六号・三三年六号・三七年一〇号・三八年一六号・三九年八四号・四四年三三号・五四年二三号・六〇年三五号・平成元年九号・四年四七号・一三年一一号〕)

(航空賃)

第十六条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十七条 車賃の額は、実費額による。ただし、県外旅行については、一キロメートルにつき三十七円とすることができる。

2 旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車を使用して旅行する場合には、車賃の額は、前項の規定にかかわらず、次に規定する額による。

 一キロメートルにつき二十五円

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により別に道路又は駐車場の料金を必要とした場合には、前号に規定する額のほか、現に支払つた道路又は駐車場の料金の額

3 第一項ただし書に規定する車賃は路程ごとに、前項第一号に規定する車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第十一条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 路程(前項の規定により通算して計算する場合にあつては、当該通算した路程)に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(全部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(宿泊料)

第十八条 宿泊料の額は、別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(食卓料)

第十九条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(旅行雑費)

第二十条 旅行雑費の額は、一日につき二百円とする。

2 旅行雑費は、県内旅行については、在勤地及びその周辺の規則で定める市町村の存する地域における旅行以外の旅行のうち任命権者が知事と協議して定める旅行に限り、支給する。

(追加〔平成一三年条例一一号〕、一部改正〔平成二一年条例九号〕)

(移転料)

第二十一条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第二十二条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に規定する額の合計額

 十二才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の三分の二に相当する額

 十二才未満六才以上の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の全額、鉄道賃、船賃及び車賃の二分の一に相当する額並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の三分の一に相当する額

 六才未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の全額(現に支払つた場合に限る。)並びに宿泊料、食卓料及び旅行雑費の三分の一に相当する額。ただし、六才未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

 第一号イからまでの規定により宿泊料、食卓料及び旅行雑費の額を計算する場合において、当該旅費の額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和三七年条例一〇号・三八年一六号・平成一三年一一号〕)

第二十三条 削除

(削除〔平成二一年条例九号〕)

(退職者等の旅費)

第二十四条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(帰住者の旅費)

第二十五条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した居住地から帰住地までの前職務相当の旅費とする。ただし、旧在勤地から当該職員が旧在勤地に赴任する前の在勤地までの前職務相当の旅費の額を超えることができない。

(追加〔平成一三年条例一一号〕)

(遺族の旅費)

第二十六条 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第十二号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先とする。

3 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、第二十二条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和三八年条例一六号・平成四年四七号・一三年一一号〕)

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第二十七条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(鉄道賃)

第二十八条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等及び指定職員については、最上級の運賃

 一般職員については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 知事等及び指定職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前四号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・三二年四六号・三三年六号・三九年八四号・六〇年三五号・平成四年四七号・一三年一一号〕)

(船賃)

第二十九条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を三以上に区分する船舶による旅行の場合には、知事等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職員については最上級の直近下位の級の運賃、一般職員については指定職員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、知事等についてはその階級内の上級の運賃、指定職員及び一般職員については下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 知事等及び指定職員が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・三二年四六号・三三年六号・三九年八四号・四四年三号・六〇年三五号・平成四年四七号・九年五号・一三年一一号〕)

(航空賃及び車賃)

第三十条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等については、最上級の運賃

 指定職員については、最上級の直近下位の級の運賃

 一般職員については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 知事等及び指定職員については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 知事等及び指定職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・三二年四六号・三三年六号・三九年八四号・六〇年三五号・平成四年四七号・一三年一一号〕)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十一条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。

2 第二十八条第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第二の定額による。

4 第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(旅行雑費)

第三十二条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(死亡手当)

第三十三条 死亡手当の額は、別表第二の定額による。

2 職員が第三条第二項第六号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第二十六条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十六条第二項の規定は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合において第一項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(一部改正〔昭和三八年条例一六号・平成一三年一一号〕)

(旅行手当)

第三十四条 第六条第十三項の規定により旅行手当を支給する旅行は、別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて知事が指定する旅行とし、旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が知事に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(同一地域内旅行の旅費)

第三十五条 外国の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第二十八条第二十九条又は第三十条第二項の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなし、前項第一号の規定を適用する。

(追加〔平成一三年条例一一号〕)

(退職者等の旅費)

第三十六条 第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その退職等を知つた日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第二号に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

(外国在勤の職員等の旅費)

第三十七条 外国在勤の職員(赴任のために外国旅行をする職員を含む。)又はその遺族には、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める国家公務員等の例に準じ任命権者が知事と協議して定める旅費を支給する。

(追加〔平成二年条例二五号〕、一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十八条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令等の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、知事に協議して定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔昭和三一年条例一〇号・平成一三年一一号〕)

(旅費の特例)

第三十九条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条若しくは船員法第四十八条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(一部改正〔昭和六一年条例五号・平成一三年一一号・二五年三八号〕)

(任命権者の読替え)

第四十条 県費負担教職員の旅費の支給についてこの条例の規定を適用する場合において、第十四条第一項第三号第二十条第二項第三十四条第三十六条第三項並びに第三十七条から前条までの規定中「任命権者」とあるのは「県教育委員会」と、第四条第一項中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和四二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例二三号・平成二年二五号・四年四七号・一三年一一号〕)

(委任)

第四十一条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成一三年条例一一号〕)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において規則で定める。

(昭和二十九年三月規則第九号で、同二十九年四月一日から施行)

2 愛知県吏員等旅費規則(昭和十八年愛知県規則第六号)は、廃止する。

3 第一項の規定により規則で定める施行期日以前の旅行については、なお、従前の例による。

(昭和二十九年七月一日条例第二十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十一年六月三十日条例第十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和三十一年七月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和三三年条例六号〕)

(昭和三十一年十月一日条例第二十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三十二年十月二十五日条例第四十六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三十三年三月二十七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事、副知事、出納長、副出納長給与条例の一部改正)

2 知事、副知事、出納長、副出納長給与条例(昭和二十二年愛知県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

第一条中「給料、諸手当及び旅費額」を「給料及び諸手当」に改める。

第二条及び第三条中「別表(一)」を「別表」に改める。

第四条を削り、第五条中「給料及び旅費」を「給料」に、「官吏」を「県職員」に改め、同条を第四条とする。

別表(一)中「国家公務員」を「県職員」に改め、同表を別表とする。

別表(二)を削る。

(愛知県教育委員会教育長給与条例の一部改正)

3 愛知県教育委員会教育長給与条例(昭和二十三年愛知県条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

第一条中「給料、諸手当及び旅費額」を「給料及び諸手当」に改める。

第三条中「官吏」を「県職員」に改める。

第四条を削り、第五条中「給料及び旅費」を「給料」に、「官吏」を「県職員」に改め、同条を第四条とする。

(職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)

4 職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、以下二号ずつ操り上げる。

(職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十一年愛知県条例第十号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「(以下「新条例」という。)」及びただし書を削る。

(県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年愛知県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

第四条第二項中「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める認証官相当額」を「職員の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号)に定める知事相当額」に、「国家公務員等の旅費に関する法律」を「職員の旅費に関する条例」に改める。

(昭和三十五年七月一日条例第十一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和三十七年三月二十九日条例第十号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三十八年七月八日条例第十六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三十九年十二月二十五日条例第八十四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。(後略)

(昭和四十一年三月二十八日条例第二十一号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十二年三月二十四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四十二年三月二十四日条例第八号)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四十二年十月十日条例第二十六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十四年三月三十一日条例第三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する

(昭和四十四年五月九日条例第三十三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年五月十日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)

3 職員の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

第一条中「二等又は下級の」を削る。

(昭和四十五年四月十七日条例第三十六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四十七年七月十四日条例第三十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年三月十六日条例第二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十八年四月規則第三十二号で、同四十八年四月二十六日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和四八年条例二五号〕)

3 新条例第十七条第一項の規定、別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和四八年条例二五号〕)

(昭和四十八年五月三十一日条例第二十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十年三月二十六日条例第二十七号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五十年十一月規則第七十九号で、同五十年十一月八日から施行)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第十七条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二の一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十四年七月十一日条例第二十三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第二条第一項第六号の改正規定及び第四十一条の二の改正規定(「第二条第二項」を「第二条第一項第六号及び第二項」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和五十五年三月規則第二十六号で、同五十五年四月一日から施行)

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項から第五項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第二条第一項第六号の規定及び第四十一条の二の規定中第二条第一項第六号に係る部分は、第一項ただし書に定める日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第十四条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十五条第一項第六号の規定、第十七条第一項の規定、第二十五条第一号から第三号までの規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 新条例附則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五十九年七月十一日条例第二十五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六十年十二月二十三日条例第三十五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和六十年十二月規則第八十六号で、同六十年十二月二十五日から施行)

(昭和六十一年三月二十六日条例第五号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)附則第六項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、新条例第四十一条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(平成元年三月二十七日条例第九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年七月十一日条例第二十五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中移転料、着後手当、支度料及び死亡手当に係る部分は、施行日以後に完了する旅行(支度料については施行日以後に出発する旅行、死亡手当については施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(支度料については施行日前に出発した旅行、死亡手当については施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成四年十二月二十四日条例第四十七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年十二月規則第九十四号で、同五年四月一日から施行)

(平成九年三月二十四日条例第五号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成十三年三月二十七日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十七日条例第十一号)

(施行期日)

1 この条例中第一条並びに次項及び附則第七項の規定は平成十三年四月一日から、第二条並びに附則第三項から第六項まで及び第八項の規定は規則で定める日から施行する。

(平成十四年九月規則第七十五号で、同十四年十月一日から施行)

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(愛知県産業教育審議会条例の一部改正)

4 愛知県産業教育審議会条例(昭和二十六年愛知県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(出頭人の費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 出頭人の費用弁償等に関する条例(昭和二十八年愛知県条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)

6 職員等の旅費に関する条例等の特例に関する条例(昭和三十年愛知県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和五十三年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

8 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成十六年三月二十六日条例第二十五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十三日条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)

(平成十九年三月二十三日条例第五号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十一年三月二十七日条例第九号)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二十五年七月五日条例第三十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年十月十八日条例第四十八号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費(第十八条、第十九条、第二十一条関係)

(全部改正〔平成一三年条例一一号〕、一部改正〔平成二一年条例九号〕)

一 宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

知事等

一六、五〇〇円

四、〇〇〇円

指定職員

一三、一〇〇円

三、〇〇〇円

一般職員

一二、〇〇〇円

二、六〇〇円

二 移転料

区分

路程五十キロメートル未満

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

知事等

一九〇、〇〇〇円

二一四、〇〇〇円

二五五、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三九三、〇〇〇円

四一二、〇〇〇円

四三八、〇〇〇円

五〇二、〇〇〇円

指定職員及び一般職員

一五三、〇〇〇円

一七一、〇〇〇円

二〇五、〇〇〇円

二四七、〇〇〇円

三一九、〇〇〇円

三三三、〇〇〇円

三五五、〇〇〇円

四〇八、〇〇〇円

別表第二 外国旅行の旅費(第三十一条、第三十三条、第三十四条関係)

(全部改正〔昭和三八年条例一六号〕、一部改正〔昭和三九年条例八四号・四二年二六号・四四年三号・四五年三六号・四八年二号・五〇年二七号・五九年二五号・六〇年三五号・平成二年二五号・四年四七号・九年五号・一三年一一号〕)

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

知事等

一〇、五〇〇円

八、七〇〇円

七、〇〇〇円

六、三〇〇円

三二、二〇〇円

二六、八〇〇円

二一、五〇〇円

一九、三〇〇円

八、六〇〇円

指定職員

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

一般職員

六、七〇〇円

五、七〇〇円

四、六〇〇円

四、二〇〇円

二〇、九〇〇円

一七、五〇〇円

一四、〇〇〇円

一二、六〇〇円

六、三〇〇円

備考

一 指定都市とは、規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 死亡手当

区分

手当の額

知事等

八〇〇、〇〇〇円

指定職員及び一般職員

五五〇、〇〇〇円

職員等の旅費に関する条例

昭和29年3月27日 愛知県条例第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第3節
沿革情報
昭和29年3月27日 愛知県条例第1号
昭和29年7月1日 愛知県条例第21号
昭和31年6月30日 愛知県条例第10号
昭和31年10月1日 愛知県条例第27号
昭和32年10月25日 愛知県条例第46号
昭和33年3月27日 愛知県条例第6号
昭和35年7月1日 愛知県条例第1号
昭和37年3月29日 愛知県条例第10号
昭和38年7月8日 愛知県条例第16号
昭和39年12月25日 愛知県条例第84号
昭和41年3月28日 愛知県条例第21号
昭和42年3月24日 愛知県条例第3号
昭和42年3月24日 愛知県条例第8号
昭和42年10月10日 愛知県条例第26号
昭和44年3月31日 愛知県条例第3号
昭和44年5月9日 愛知県条例第33号
昭和45年4月17日 愛知県条例第36号
昭和47年7月14日 愛知県条例第32号
昭和48年3月16日 愛知県条例第2号
昭和48年5月31日 愛知県条例第25号
昭和50年3月26日 愛知県条例第27号
昭和54年7月11日 愛知県条例第23号
昭和59年7月11日 愛知県条例第25号
昭和60年12月23日 愛知県条例第35号
昭和61年3月26日 愛知県条例第5号
平成元年3月27日 愛知県条例第9号
平成2年7月11日 愛知県条例第25号
平成4年12月24日 愛知県条例第47号
平成9年3月24日 愛知県条例第5号
平成13年3月27日 愛知県条例第8号
平成13年3月27日 愛知県条例第11号
平成16年3月26日 愛知県条例第25号
平成19年3月23日 愛知県条例第3号
平成19年3月23日 愛知県条例第5号
平成21年3月27日 愛知県条例第9号
平成25年7月5日 愛知県条例第38号
令和元年10月18日 愛知県条例第48号