○被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定

平成14年9月30日

総会発甲第132号

被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償について、その適正な取扱いを期すため、別記のとおり被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領を定め、平成14年10月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、他の都道府県警察に被疑者の護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定(平成12年総会発甲第6号)は、廃止する。

別記

被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領

第1 目的

この要領は、愛知県警察又は他の都道府県警察の職員が被疑者の護送用務に従事した際に要する費用(以下「護送費用」という。)の弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 費用弁償の範囲

この要領にいう護送費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 愛知県警察から護送の依頼を受けて護送を実施する他の都道府県警察(以下「実施府県」という。)の職員が、被疑者の護送に従事した際の当該職員の旅費(以下「護送旅費」という。)

(2) 愛知県警察の職員又は実施府県の職員が、被疑者の護送に従事した際、必要となる当該被疑者の輸送に要する費用(以下「輸送費」という。)

第3 護送費用の取扱い

1 護送旅費

(1) 旅行の依頼等

ア 職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「旅費条例」という。)第4条第1項に規定する「旅行命令権者」とは、他の都道府県警察に護送用務を依頼した所属の長とする。

イ 他の都道府県警察に護送の依頼をしようとする職員は、職員等の旅費支給規則(昭和29年愛知県規則第10号)に規定する様式第1の旅行依頼書に必要な事項を記載し、旅行命令権者の承認を受けるものとする。

(2) 旅費の額及び計算方法

ア 護送旅費の額は、旅費条例第2条第1項第3号に規定する一般職員の例により計算するものとする。ただし、旅費条例第6条第8項に規定する旅行雑費は、支給しない。

イ 往路の旅行の経路及び方法は、実施府県の職員が現に利用した経路及び方法によるものとし、復路にあっては、旅費条例第7条に規定する経済的な通常の経路及び方法によるものとする。ただし、復路の場合において、実施府県の公務上の必要によりこれにより難い場合は、現に利用した経路及び方法によることができるものとする。

2 輸送費は、被疑者の輸送に要した費用と護送中における被疑者の食事代とする。

第4 支払方法及び支払手続

1 支払方法

(1) 護送費用の支払は、護送に従事した職員(以下「護送従事職員」という。)の預貯金の口座への振込み(以下「口座振込」という。)により行うものとする。

(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第70条第1項に規定する資金前渡(以下「資金前渡」という。)により支払うことができるものとする。

ア 実施府県から被疑者引渡し時に護送費用の支払の要請を受けた場合

イ 護送費用の額が、1,000円以下の少額である場合

ウ 警察本部にあっては総務部会計課長、警察署にあっては当該警察署長がやむを得ないと認める場合

(3) (2)の場合において、資金前渡員(財務規則第72条第1項に規定する者をいい、警察本部の所属にあっては総務部会計課の、警察署にあっては当該警察署の資金前渡員をいう。以下同じ。)は、護送従事職員が被疑者を引渡し後出発するまでに支払手続を執るものとする。

2 支払手続

(1) 護送を依頼した職員は、事前に総務部会計課又は警察署の会計課において支払を担当する者(以下「支払担当者」という。)に対して護送の経路及び方法を連絡するものとする。

(2) 護送旅費

ア 護送従事職員は、口座振込により請求する場合は、愛知県旅費システム事務処理要綱別表第2帳票一覧表中の様式第1号の旅費確認書により行うものとする。ただし、旅費確認書による請求ができない場合は、被疑者護送旅費請求書(様式第1)により行うことができるものとする。

イ 護送従事職員は、資金前渡により請求する場合は、被疑者護送旅費請求書を資金前渡員に提出するものとする。

(3) 護送従事職員は、輸送費を請求する場合は、口座振込及び資金前渡ともに被疑者輸送費請求書(様式第2)により行うものとする。

(4) 被疑者護送旅費請求書又は被疑者輸送費請求書の提出を受けた支払担当者は、内容等を審査した上で、口座振込にあっては財務規則第2条第5号に規定する収支等命令者に、資金前渡にあっては資金前渡員に対してそれぞれ支払手続を執るものとする。

第5 被疑者の護送に関する情報の取扱い

被疑者の護送に関する情報は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条第2号及び第4号の規定に該当するおそれがあることから、この要領に基づき保管する情報の管理については、その取扱いに万全を期さなければならない。

〔平19務警発甲118号平21総会発甲13号平25総会発甲43号令3総会発甲48号・本別記一部改正〕

〔平25総会発甲43号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令3総会発甲48号・本様式一部改正〕

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〔平25総会発甲43号・本様式追加、令元務警発甲93号令3総会発甲48号・本様式一部改正〕

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被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定

平成14年9月30日 総会発甲第132号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第3節
沿革情報
平成14年9月30日 総会発甲第132号
平成19年 務警発甲第118号
平成21年 総会発甲第13号
平成25年 総会発甲第43号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 総会発甲第48号