○遺失物法に規定する特例施設占有者の指定等に関する規則
平成十九年十二月七日
愛知県公安委員会規則第九号
遺失物法に規定する特例施設占有者の指定等に関する規則をここに公布する。
遺失物法に規定する特例施設占有者の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条の規定に基づく遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号。以下「令」という。)第五条第五号の規定による指定、法第二十五条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求及び法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例施設占有者の指定の通知等)
第二条 公安委員会は、令第五条第五号の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第一)により、遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号。以下「規則」という。)第二十八条第一項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
3 規則第二十八条第四項の規定による公示は、特例施設占有者指定公示書(様式第三)を警察本部本庁舎前の掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示して行うものとする。
(特例施設占有者に係る公示事項の変更)
第三条 規則第二十九条第二項の規定による公示は、特例施設占有者変更事項公示書(様式第四)を掲示板に掲示して行うものとする。
(指定の取消しの通知等)
第四条 公安委員会は、規則第三十条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、指定取消通知書(様式第五)により、当該指定の取消しの相手方に対し、その旨を通知するものとする。
2 規則第三十条第二項の規定による公示は、特例施設占有者指定取消公示書(様式第六)を掲示板に掲示して行うものとする。
(報告等要求書)
第五条 法第二十五条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求及び同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求は、報告等要求書(様式第七)により行うものとする。
(指示書)
第六条 法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示は、指示書(様式第八)により行うものとする。
附則
この規則は、平成十九年十二月十日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。