○愛知県警察庁内管理規程
平成6年3月28日
警察本部告示第1号
愛知県庁内管理規則(昭和36年愛知県規則第50号)第14条の規定に基づき、愛知県警察庁内管理規程を次のように定める。
愛知県警察庁内管理規程
(目的)
第1条 この規程は、愛知県警察の用に供する庁内の使用の規制及び秩序維持について必要な事項を定め、もって庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、愛知県警察の用に供する建物及び建物以外の工作物で警察本部長の管理に属するものをいう。
2 この規程において「庁内」とは、庁舎及びその敷地をいう。
3 この規程において「庁内管理」とは、庁内における警戒警備、防火管理、防災管理、衛生的環境の確保その他の使用の規制及び秩序の維持をいう。
(管理責任者)
第3条 庁内管理を行わせるため、庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
(各室管理者)
第4条 管理責任者は、庁舎を使用する者のうちから、各室管理者及びその代理者を指定しなければならない。
2 各室管理者は、管理責任者の指示を受けて、各室その他管理責任者の定める部分について庁内管理を行う。
3 各室管理者に事故があるときは、第1項の代理者がその職務を代理する。
(各室管理補助者)
第5条 各室管理者は、当該室を使用する者のうちから各室管理補助者を指定しなければならない。
2 各室管理補助者は、庁内管理について各室管理者を補助する。
(警戒警備)
第6条 管理責任者は、庁内の規模及び状況に応じた庁内の警戒警備を実施しなければならない。
(庁内の出入り)
第7条 管理責任者は、庁内管理の万全を期するため、庁内に出入りしようとする者に対し、その住所、氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
2 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁内の各出入口の開閉時間を定めることができる。
(立入りの禁止)
第8条 管理責任者は、次に掲げる行為をし、又はしようとすると認められる者を庁内へ立入らせてはならない。
(1) 集団示威と認められる行為
(2) 人に危険又は危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を正当な理由なく携行する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱すおそれがあると認められる行為
(禁止行為等)
第9条 何人も、みだりに庁内に立ち入ってはならない。
2 何人も、庁内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会を強要し、乱暴な言動をし、又は他人に嫌悪の情を催させる行為
(2) 通行の妨害となる行為
(3) 庁内又はそれに付属する物件を汚し、又は損なう行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、執務の妨害となる行為
3 管理責任者は、前2項に掲げる行為をしようとしていると認められる者に対し、警告を発することができる。
(許可行為)
第10条 庁内において次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 工事等のため、又は保険の勧誘、物品の販売その他の商業目的のため庁内に出入りする行為
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲示、貼付等の方法により公衆の目に触れる状態に置く行為
(3) 危険物を庁内に搬入する行為
(4) 施設を新たに設置し、若しくは改修し、又は共用部分を占用する行為
(5) 会議室、講堂、柔剣道場その他の管理責任者の指定する室を利用する行為
(6) 放送施設を使用する行為
(7) 暖房器具を使用する行為
(8) 集会を開く行為
(9) 多人数で庁内に入る行為
(10) カメラ、ビデオカメラ等により撮影し、又は録音する行為(警察職員が職務上行うものを除く。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が許可を必要と認める行為
2 管理責任者は、前項の許可に条件を付することができる。
3 管理責任者は、第1項の許可を与えたときは、許可したことを明らかにするため必要な措置をとるものとする。
5 前項の規定により、必要な措置を命じられた者が、当該措置を講じないときは、管理責任者は、当該措置を講じ、又は退去させることができる。
6 管理責任者は、前各項に掲げる事務を各室管理者に委任することができる。
(防火管理者等)
第11条 管理責任者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の防火管理者をいう。以下同じ。)を選任し、その任務に当てなければならない。
2 防災管理者(消防法第36条第1項において読み替えて準用する同法第8条第1項の防災管理者をいう。以下同じ。)を置くことが義務付けられている庁舎においては、防災管理者は、防火管理者をもって充てる。
(衛生的環境の確保)
第12条 管理責任者は、常に庁内における衛生的環境を確保するように努めなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎及び各室のかぎの使用、駐車場の指定その他庁内管理について必要な事項は、警察本部長が別に定める基準に従い、管理責任者が定める。
附則
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 愛知県警察庁内管理規程(昭和45年愛知県警察本部告示第1号)は、廃止する。
附則(平成6年8月1日警察本部告示第2号)
この告示は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年10月31日警察本部告示第3号)
この告示は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日警察本部告示第2号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月24日警察本部告示第2号)
この告示は、平成13年8月27日から施行する。
附則(平成14年2月26日警察本部告示第1号)
この告示は、平成14年3月2日から施行する。
附則(平成14年10月25日警察本部告示第3号)
この告示は、平成14年10月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日警察本部告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日警察本部告示第1号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日警察本部告示第1号)
この告示は、平成24年6月22日から施行する。
附則(平成24年8月17日警察本部告示第2号)
この告示は、平成24年8月20日から施行する。
附則(平成24年11月9日警察本部告示第3号)
この告示は、平成24年11月10日から施行する。
附則(平成25年3月29日警察本部告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日警察本部告示第1号)
この告示は、平成27年3月24日から施行する。
附則(平成28年1月29日警察本部告示第1号)
この告示は、平成28年1月31日から施行する。
附則(平成28年3月29日警察本部告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日警察本部告示第2号)
この告示は、平成30年10月5日から施行する。
附則(令和2年5月1日警察本部告示第1号)
この告示は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年9月28日警察本部告示第4号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日警察本部告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日警察本部告示第3号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎及び管理責任者一覧表
庁舎 | 管理責任者 | ||
警察本部 | 本庁舎 | 警察本部本館及び警察本部北館 | 総務部長 |
分庁舎 | 警察本部名北留置施設 | 留置管理課長 | |
警察本部自動車整備工場 | 装備課長 | ||
警察本部ヘリコプター格納庫 | 警備第二課長 | ||
警察本部鉄道警察隊 | 鉄道警察隊長 | ||
警察本部警察犬訓練所 | 鑑識課長 | ||
警察本部名北分庁舎 | 自動車警ら隊長 | ||
警察本部名西分庁舎 | 刑事総務課長 | ||
警察本部名南分庁舎 | 交通指導課長 | ||
警察本部運転免許試験場 | 運転免許試験場長 | ||
警察本部東三河運転免許センター | 東三河運転免許センター所長 | ||
警察本部第一交通機動隊 | 第一交通機動隊長 | ||
警察本部第二交通機動隊 | 第二交通機動隊長 | ||
警察本部高速道路交通警察隊 | 高速道路交通警察隊長 | ||
警察本部機動隊 | 機動隊長 | ||
愛知県警察学校 | 警察学校長 | ||
独立の仮庁舎、倉庫、車庫その他の建物及び建物以外の工作物 | 当該仮庁舎、倉庫、車庫その他の建物及び建物以外の工作物を主として使用する警察本部の部の附置機関又は課の長 | ||
警察署 | 警察署長 |
備考 警察署には、警察署分庁舎、仮庁舎、交番、駐在所、警ら連絡所、警察官詰所、交通詰所その他の建物及び建物以外の工作物を含むものとする。