○愛知県警察公舎管理規程

平成13年8月1日

愛知県警察本部訓令第25号

愛知県警察公舎管理規程を次のように定める。

愛知県警察公舎管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県公舎管理規則(昭和43年愛知県規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公舎の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公舎)

第2条 警察本部において所管する公舎又は借り受けた公舎の種別は、警察本部所属の職員公舎、待機宿舎及び待機寮(以下「本部公舎」という。)並びに警察署所属の署長公舎、副署長公舎、幹部交番所長公舎及び待機寮(以下「署公舎」という。)とする。

(事務の分掌等)

第3条 施設課長に分掌させる事務の範囲及び規則第22条の規定により、かい長たる警察署長(以下「署長」という。)に委任する事務の範囲は、別表のとおりとする。

〔平22本部訓令9号平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号令3本部訓令10号・本条一部改正〕

(公舎台帳の写し)

第4条 署長は、公舎台帳の写し(前条の規定により委任された事項に限る。)を備え、公舎の状況を明らかにしておくものとする。

2 公舎台帳の写しの記載事項に異動が生じたときは、速やかに、様式第1の公舎台帳記載事項異動報告書(以下「報告書」という。)により公舎管理者(施設課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、入居の状況の異動に係る報告については、公舎台帳の写しの送付をもって報告書による報告に代えることができる。

〔平22本部訓令9号平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号・本条一部改正〕

(入居の許可)

第5条 本部公舎に入居しようとする者は、所属長の承認を得て、様式第2の公舎入居申込書を公舎管理者に提出するものとする。

2 公舎管理者は、前項の許可に公舎の適正な管理のため必要な範囲内で入居期間その他の入居条件を付することができる。

3 署公舎に入居しようとする者は、公舎入居申込書を署長に提出するものとする。

〔平17本部訓令15号平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号・本条一部改正〕

(公舎管理者が指定する職員)

第6条 規則第8条第2項及び第21条第2項の公舎管理者の指定する職員には、施設課及び警察署のうちから別表に定める公舎管理担当者が指名する者をもって充てる。

〔平22本部訓令9号平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号・本条一部改正〕

(入居届等)

第7条 入居者は、規則第9条第1項の規定による様式第3の公舎入居届、同条第2項の規定による様式第4の異動届、第12条第1項の規定による様式第5の公舎滅失等届出書、第13条の規定による様式第6の公舎改造等承認申請書、第16条の規定による様式第7の公舎同居承認申請書、又は第21条第1項の規定による様式第8の公舎退去届を提出するときは、本部公舎にあっては公舎管理者に、署公舎にあっては署長に行うものとする。

〔平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号・本条一部改正〕

(保全義務等)

第8条 規則第10条に規定する公舎の保全義務を全うするため、待機宿舎及び待機寮については、その管理上必要な役員を置くものとし、その選出方法、任務等必要な事項は別に定める。

(滅失等の報告)

第9条 署長は、規則第12条第1項の規定により入居者から公舎の滅失又はき損の届出を受けたときは、速やかにその旨を公舎管理者に報告するものとする。

(改造等の承認)

第10条 公舎管理者及び署長は、入居者がその許可を受けた公舎の改造、模様替その他の工事に係る経費を自己負担で行う旨の承認申請があったときは、当該公舎の維持及び管理に支障を及ぼさない範囲において、次に掲げる条件を付して承認することができる。

(1) 公舎を明け渡す際、原状に回復すること。

(2) 工事に係る県に対する請求権を放棄すること。

〔平22本部訓令9号・本条一部改正〕

(公舎料)

第11条 規則第14条第1項の公舎料は、入居者から委任を受けた者が納入することができる。

2 規則第14条第2項に規定する場合の公舎料の徴収の始期及び終期については、次のとおりとする。

(1) 新たに公舎の入居の許可を受けた場合は、公舎入居許可書の入居指定日

(2) 公舎を明け渡した場合は、公舎退去届の退去年月日

〔平25本部訓令9号・本条一部改正〕

(費用の負担)

第12条 規則第15条各号に掲げる入居者が負担すべき費用の細目は、別に定める。

(明渡しの猶予)

第13条 入居者は、規則第19条第1項の規定による公舎明渡しの猶予の許可を受けようとするときは、本部公舎にあっては公舎管理者に、署公舎にあっては署長に対して、公舎を引き続き使用する理由及び明渡し期日を明らかにして申請するものとする。

2 前項の規定による申請を受けた公舎管理者又は署長は、その申請理由が相当と認められるときは、明け渡すべき日を指定して許可するものとする。

〔平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号・本条一部改正〕

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月27日愛知県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日愛知県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日愛知県警察本部訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

〔平17本部訓令15号平22本部訓令9号平25本部訓令9号平27本部訓令22号平28本部訓令14号令3本部訓令10号・本表一部改正〕

公舎の種別

区分

公舎管理担当者

事務の内容

本部公舎

職員公舎

(三の丸公舎

本部長公舎)

待機宿舎

待機寮

(アブニール高蔵寺)

分掌

施設課長

公舎台帳の保管(署公舎の待機寮に係るものを含む。)

入退去事務その他の運営管理に関する事務

維持管理事務

愛知県人事局長への報告(署公舎の待機寮に係るものを含む。)

署公舎

警察署長公舎

警察署副署長公舎

幹部交番所長公舎

待機寮(本部公舎の待機寮以外の待機寮)

委任

署長

公舎台帳の写しの保管

入退去事務その他の運営管理に関する事務

維持管理事務

規則第7条から第9条まで、第10条第2項、第12条第1項、第13条、第16条、第17条、第18条第2項、第19条及び第21条に規定する公舎管理者の事務

備考 公舎管理者がすべき事務のうち、「事務の内容」欄に掲げる事務以外の事務は、施設課においてこれを処理する。

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平17本部訓令15号令元本部訓令11号令3本部訓令10号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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愛知県警察公舎管理規程

平成13年8月1日 愛知県警察本部訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成13年8月1日 愛知県警察本部訓令第25号
平成17年4月27日 愛知県警察本部訓令第15号
平成22年3月31日 愛知県警察本部訓令第9号
平成25年3月19日 愛知県警察本部訓令第9号
平成27年3月30日 愛知県警察本部訓令第22号
平成28年3月28日 愛知県警察本部訓令第14号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和3年3月18日 愛知県警察本部訓令第10号
令和5年2月3日 愛知県警察本部訓令第3号