○公舎の入居者が負担すべき費用の細目の制定

平成16年11月22日

総施・務厚発甲第136号

このたび、公舎の入居者が負担すべき費用の細目を公舎の種別に応じて見直したことにより、公舎の入居者が負担すべき費用の細目を別表のとおり定め、平成16年12月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、公舎の入居者が負担すべき費用の細目の制定(平成13年総施・務厚発甲第87号)は、廃止する。

別表

〔平22総施・務厚発甲58号平25総施・務厚発甲60号平27総施発甲104号・本表一部改正〕

公舎の入居者が負担すべき費用の細目

内容

公舎の種別

待機宿舎・職員公舎(公舎管理者が特に指定する職員公舎を除く。)

公舎料全額免除公舎・公舎管理者が特に指定する職員公舎・待機寮

1 公舎内外の清掃に要する費用

敷地内、ごみの処分、屋根とい、排水管等公舎内外の清掃に要する費用

敷地内、ごみの処分、屋根とい、排水管等公舎内外の清掃に要する費用

2 水道、下水道、電気及びガスの使用料並びにこれらの施設の小破修繕に要する費用

(1) 水道、下水道、電気及びガスの基本料金を含む使用料

(2) 水道設備

ア 水道の蛇口(パッキングを含む。)の補修及び取替え

イ 水道管の保温巻の補修及び取替え(地下埋設部分を除く。)

(3) 下水道設備

ア 排水目皿若しくは洗面器及び洗面槽等の栓又は鎖等の取替え

イ 排水管、排水トラップ又は溜桝の清掃

ウ 溜桝蓋の補修及び取替え

エ つまり抜き

(4) 電気設備

ア 呼鈴の補修及び取替え(電池の取替えを含む。)

イ 電球、笠、スイッチ、ヒューズ、ソケット、コード等の補修及び取替え

ウ 換気扇の補修及び取替え

エ 照明器具の補修及び取替え

(5) ガス設備

ア 配管(取出口から先に限る。)の補修及び取替え

イ コンロ、コック、ゴム管、瞬間湯沸器その他の付属品の補修及び取替え

(1) 水道、下水道、電気及びガスの基本料金を含む使用料

(2) 水道設備

ア 水道の蛇口(パッキングを含む。)の補修及び取替え

イ 水道管の保温巻の補修及び取替え(地下埋設部分を除く。)

(3) 下水道設備

ア 排水目皿若しくは洗面器及び洗面槽等の栓又は鎖等の取替え

イ 排水管、排水トラップ又は溜桝の清掃

ウ 溜桝蓋の補修及び取替え

エ つまり抜き

(4) 電気設備

ア 呼鈴の補修(電池の取替えを含む。)

イ 電球、笠、スイッチ、ヒューズ、ソケット、コード等の補修及び取替え

ウ 換気扇の補修

エ 照明器具の補修

(5) ガス設備

ア 配管(取出口から先に限る。)の補修及び取替え

イ コックその他の付属品の補修及び取替え

3 庭園及び樹木の手入れに要する費用

生け垣、樹木の整枝、草刈り、芝刈りその他日常の手入れに要する費用

生け垣、樹木の整枝、草刈り、芝刈りその他日常の手入れに要する費用

4 共同付帯設備の維持保全に要する費用

共同電灯、ポンプ室等の共同付帯設備の使用料及びこれらの小破修繕に要する費用

共同電灯、ポンプ室等の共同付帯設備の使用料及びこれらの小破修繕に要する費用

5 その他入居者が通常負担しなければならない費用

(1) 建具等

ア 障子紙又はふすまの張り替え

イ ガラスの入替え及びパテの詰め替え

ウ 把手、引手、錠(箱錠の取替えを除く。)及び鍵、蝶番、戸車その他建具付属器具類の補修及び取替え

エ 畳表の裏返し及び取替え

オ 敷居の補修

(2) 衛生設備

便所内部品(ペーパーホルダー、タオル掛等)、衛生器具付属部品の補修及び取替え

(3) 浴室、台所等

ア 風呂釜、風呂桶、風呂桶の蓋、すの子の補修及び取替え

イ 棚つり、棚の付け替え及び補修

ウ 流し、つり戸棚、コンロ台、ハンガーボードその他の台所設備の補修

(4) その他

上記(1)から(3)までに掲げるもののほか、入居者が通常負担することが適当と認められるもの

(1) 建具等

ア 障子紙又はふすまの張り替え

イ ガラスの入替え及びパテの詰め替え

ウ 把手、引手、錠(箱錠の取替えを除く。)及び鍵、蝶番、戸車その他建具付属器具類の補修及び取替え

(2) 衛生設備

便所内部品(ペーパーホルダー、タオル掛等)、衛生器具付属部品の補修及び取替え

(3) 浴室、台所等

ア 風呂桶の蓋、すの子の補修及び取替え

イ 棚つり、棚の付け替え及び補修

ウ 流し、つり戸棚、コンロ台、ハンガーボードその他の台所設備の補修

(4) その他

上記(1)から(3)までに掲げるもののほか、入居者が通常負担することが適当と認められるもの

備考

1 公舎料全額免除公舎とは、警察本部本部長公舎、警察本部警備部長公舎、警察署署長公舎、警察署副署長公舎及び警察署幹部交番所長公舎並びに愛知県人事局長と協議して定める特に待機を必要とする警察本部事件担当課長及び警察本部災害対策担当課長の公舎をいう。

2 公舎管理者が特に指定する職員公舎とは、公舎管理者が入居者の職務上の必要性、事情等を判断の上指定する警察本部所属の職員公舎をいう。

3 風水害、地震等により被害を受けた場合、経年劣化により損耗した場合において、公舎管理者が入居者に負担させることが不適当と認めた場合は、入居者に負担させないことができる。

公舎の入居者が負担すべき費用の細目の制定

平成16年11月22日 総施・務厚発甲第136号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成16年11月22日 総施・務厚発甲第136号
平成22年 総施・務厚発甲第58号
平成25年 総施・務厚発甲第60号
平成27年 総施発甲第104号
令和4年10月25日 総施発甲第142号