○愛知県警察国庫支弁工事成績評定要領の制定

平成22年3月15日

総施発甲第37号

このたび、国庫が支弁する請負工事の成績評定について、別記のとおり愛知県警察国庫支弁工事成績評定要領を制定し、平成22年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察国庫支弁工事成績評定要領

第1 目的

この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条に基づき、国庫が支弁する請負工事に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

第2 評定

1 評定の対象

評定の対象は、1件の請負金額が500万円を超える請負工事とする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で支出負担行為担当官が必要のないと認めたものを除く。

2 評定の内容

工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

3 評定者及び評定時期

評定者(2の評定を行う者をいう。以下同じ。)は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11に基づく工事の請負契約についての監督を行う者(以下「技術評価官」という。)及び検査を行う者(以下「技術検査官」という。)とし、技術検査官は中間検査及び完成検査を実施したとき、技術評価官は工事が完成(一部完成を含む。)したときに行うものとする。

4 評定の方法

評定者は、次に掲げる方法により、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に評価するものとする。

ア 評定は、別に財務統括官が定める工事成績採点表、細目別評定点採点表、考査項目別運用表及び施工プロセスチェックリストにより行うものとする。ただし、請負契約により工事監理業務を実施している場合は、監理業務請負者と協議の上行うものとする。

イ アの評定を行った場合は、別に財務統括官が定める工事成績評定表にその結果を記録するものとする。

5 評定結果の報告

評定者は、工事が完成(一部完成を除く。)したときは、遅滞なく支出負担行為担当官に工事成績評定表、工事成績採点表及び細目別評定点採点表を作成し、報告するものとする。

6 評定の結果の通知

(1) 支出負担行為担当官は、5の報告を受けた場合は、当該工事の請負者に対して別に財務統括官が定める工事成績評定通知書により、速やかに評定の結果を通知するものとする。

(2) 支出負担行為担当官は、(1)の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認める場合は、修正しなければならない。

(3) 支出負担行為担当官は、(2)の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(4) 支出負担行為担当官は、(1)又は(3)の通知を受けた請負者から当該評定の内容について、通知を受けた日から起算して10日(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)以内に書面により説明を求められた場合は、第3に規定する委員会において審議した上、工事成績評定に係る説明書(様式第1)により速やかに回答するものとする。ただし、支出負担行為担当官が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

(5) 支出負担行為担当官は、(4)の回答を受けた請負者から当該評定の内容について、回答を受けた日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に書面により再説明を求められた場合は、警察庁の入札等監視委員会の審議を経て、工事成績評定に係る再説明書(様式第2)により回答するものとする。

第3 委員会

1 警察本部に愛知県警察国庫支弁工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長は財務統括官を、副委員長は施設課長を、委員は総務部会計課長、会計課次長、施設課次長その他委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

4 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 第2の6の(1)又は(3)に基づき通知された評定の結果について、請負者が説明を求めた場合の回答

(2) その他工事成績評定の運用に係る事項で委員長が必要と認めるもの

5 委員会の運営は、次に定めるとおりとする。

(1) 委員会は委員長が召集し、議事を主宰する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(3) 委員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決定するものとし、愛知県警察国庫支弁工事成績評定評価委員会議事書(様式第3)を作成しなければならない。

(4) 委員会の庶務は、施設課営繕係において行うものとする。

第4 雑則

この要領の実施に関し必要な細目的事項は、財務統括官が別に定めるものとする。

〔平26務警発甲65号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察国庫支弁工事成績評定要領の制定

平成22年3月15日 総施発甲第37号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成22年3月15日 総施発甲第37号
平成26年 務警発甲第65号
令和元年 務警発甲第93号