○愛知県警察県支弁工事成績評定要領の制定

平成24年3月16日

総施発甲第48号

この度、県が支弁する請負工事の成績評定要領について、別記のとおり愛知県警察県支弁工事成績評定要領を制定し、平成24年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察県支弁工事成績評定要領

第1 目的

この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条に基づき、県が支弁する請負工事に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

第2 評定

1 評定の対象

評定の対象は、1件の請負金額が500万円以上の施設課が所管する建設工事とする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で警察本部長がその必要がないと認めたものを除く。

2 評定の内容

評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

3 評定者及び評定時期

評定者(2の評定を行う者をいう。以下同じ。)は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第142条に規定する監督職員及び第143条に規定する検査職員とし、監督職員は工事が完成(一部完成を含む。)したときに、検査職員は中間検査及び完成検査を実施したときに評定を行うものとする。

4 評定の方法

評定者は、次に掲げる方法により、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に評価を行うものとする。

ア 評定は、財務統括官が別に定める工事成績採点表、細目別評定点採点表、工事成績採点の考査項目別運用表及び施工プロセスチェックリストにより行うものとする。ただし、請負契約により工事監理業務を実施しているときは、監理業務請負者と協議の上行うものとする。

イ アの評定を行ったときは、財務統括官が別に定める工事成績評定表にその結果を記録するものとする。

5 評定結果の報告

評定者は、工事が完成(一部完成を除く。)したときは、遅滞なく工事成績評定表、工事成績採点表及び細目別評定点採点表を作成し、警察本部長に報告するものとする。

6 評定の結果の通知

(1) 警察本部長は、5の報告を受けたときは、当該工事の請負者に対して工事成績評定結果(様式第1)に項目別評定点(様式第2)を添付し、速やかに評定の結果を通知するものとする。

(2) 警察本部長は、(1)の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、修正しなければならない。

(3) 警察本部長は、(2)の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(4) 警察本部長は、(1)又は(3)の通知を受けた請負者から当該評定の内容について、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により説明を求められたときは、速やかに工事成績評定点に対する説明請求回答書(様式第3)により回答するものとする。この場合において、警察本部長は、第4に規定する委員会に意見を求めることができる。

第3 評定結果の閲覧

1 閲覧対象文書

閲覧に供する書類は、工事成績評定結果及び項目別評定点とする。

2 閲覧場所等

(1) 閲覧場所

閲覧場所は、施設課及び住民サービス課情報公開センターとする。

(2) 閲覧時間

閲覧時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条に規定する県の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(3) 閲覧期間等

閲覧対象書類は、月単位でまとめて閲覧簿へ収録するものとし、閲覧期間は、原則として、当該対象工事の評定結果を通知した日の属する月の翌月から翌年度末までの間とする。

第4 委員会

1 警察本部に、愛知県警察県支弁工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長は財務統括官を、副委員長は施設課長を、委員は総務部会計課長、会計課次長、施設課次長その他委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

4 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 第2の6の(1)又は(3)に基づき通知された評定の結果について、請負者から説明を求められたときの回答

(2) その他評定の運用に係る事項で委員長が必要と認めるもの

5 委員会の運営は、次に定めるとおりとする。

(1) 委員会は、委員長が招集し、議事を主宰する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(3) 委員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意により決定するものとし、愛知県警察県支弁工事成績評定評価委員会議事書(様式第4)を作成しなければならない。

(4) 委員会の庶務は、施設課営繕係において行うものとする。

第5 雑則

この要領の実施に関し必要な細目的事項は、財務統括官が別に定めるものとする。

〔平26務警発甲65号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察県支弁工事成績評定要領の制定

平成24年3月16日 総施発甲第48号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成24年3月16日 総施発甲第48号
平成26年 務警発甲第65号
令和元年 務警発甲第93号