○待機宿舎の役員設置要領の制定

平成27年3月30日

総施発甲第105号

この度、愛知県警察公舎管理規程(平成13年愛知県警察本部訓令第25号)第8条の規定に基づく待機宿舎の役員設置要領を別記のとおり定め、平成27年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

1 役員の設置

(1) 待機宿舎(パークサイド名城をいう。)に管理上必要な役員として、管理人、副管理人及び防火管理者を置く。

(2) 役員は、当該待機宿舎の入居者から選出するものとする。

2 役員の定数、任期等

役員

定数

任期

選出基準

管理人

1人

4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

防火管理者は巡査部長(任命3年以上)以上の警察官又は同相当職以上の警察職員とする。

副管理人

各階に1人

(ただし、1階及び2階、10階及び11階で各1人とする。)

防火管理者

1人

3 役員の任務

(1) 管理人の任務は、次のとおりとする。

ア 待機宿舎の自治活動を円満に推進すること。

イ 待機宿舎の維持管理及び運営に関し、施設課長との連絡に当たること。

ウ 公舎料を一括納入する場合は、毎年3月20日までに納入受任者を定め様式第1の公舎料納入手続委任状を作成して施設課長に提出すること。

なお、納入受任者が退去したときは、その都度作成し提出すること。

エ 公舎料の納入受任者は、その責任において納付期限までに納入手続をすること。

オ 役員が選出された場合は、様式第2の待機宿舎役員選任報告書により施設課長に報告すること。

カ 待機宿舎空室の鍵の保管に関すること。

キ 待機宿舎敷地内の自動車保管場所の管理運営に関すること。

ク その他待機宿舎内の連絡協調に関すること。

(2) 副管理人の任務は、次のとおりとする。

ア 管理人を補佐すること。

イ 管理人に事故のある場合は、あらかじめ管理人の指定する順位によりその任務を代行すること。

(3) 防火管理者の任務は、次のとおりとする。

消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する消防計画の作成、消防計画に基づく避難訓練の実施、消火設備(消火器、非常警報設備等)の維持管理等の業務を行うこと。

〔平31務警発甲54号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔平31務警発甲54号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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待機宿舎の役員設置要領の制定

平成27年3月30日 総施発甲第105号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第1節
沿革情報
平成27年3月30日 総施発甲第105号
平成31年 務警発甲第54号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号